2015-03-27 第189回国会 参議院 予算委員会 第13号
それから、そうした中、国や地方団体の所有する固定資産については、その非常に高い公共性から全てを非課税としているということで、これは人的非課税といって所有者の公的な性格に基づくものなんですが。だから、仮に国や地方団体のその人的非課税というものを見直しちゃいますと、先ほど例示しました他の非課税措置も、あれも公益性などにのっとっていますから、併せて見直す必要が出てきます。相当影響は大きくなります。
それから、そうした中、国や地方団体の所有する固定資産については、その非常に高い公共性から全てを非課税としているということで、これは人的非課税といって所有者の公的な性格に基づくものなんですが。だから、仮に国や地方団体のその人的非課税というものを見直しちゃいますと、先ほど例示しました他の非課税措置も、あれも公益性などにのっとっていますから、併せて見直す必要が出てきます。相当影響は大きくなります。
来年から住民税の人的非課税が廃止されます。これによって実は非課税、課税の境が大きく変わりまして、そのことが保険料の段階区分にも直接はね返ってくるわけです。 実際にこの税制改正を前提にした場合に、どういうふうに負担が変わるかを私が試算したものが、右下の網がかかっている部分のケースであります。
本案は、定率減税の縮減、所得譲与税の増額、法人事業税の分割基準の見直し、個人住民税に係る人的非課税の範囲の見直し等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月二日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑に入り、翌三日及び本日質疑を行い、これを終局いたしました。
さらには、単身者が障害者でありますとか未成年者でありますとか、あるいは老年者、寡婦などの社会的な弱者につきましては、別途人的非課税措置が講じられていることなどを総合的に勘案しますと、一応この単身者に係る非課税限度額も既に相応の水準にあるのではないかということが言えるのではないかと思います。 〔委員長退席、宮路委員長代理着席〕
この救急救命士養成施設、ほとんどが実際には地方団体で設置しておるものでございますから人的非課税ということで、あとは財団法人として新しく設置するものにつきまして問題が生じている、こういうことでございます。
○村山国務大臣 これは税体系の問題でございまして、先ほど主税局長が答えましたように、所得に対する課税につきましては、人的非課税はそれぞれ法律で定めております。また物的非課税についてもそれぞれ定めているところでございます。
○政府委員(渡辺功君) どういう商売をやっていいかどうかは、その商売の方に対してどういう規制をするかであって、税金の方は国と地方は相互非課税ということで人的非課税ということになっております。
国、都道府県等が所有する固定資産につきましては人的非課税、これだけが典型的な人的非課税なんでございますが、公的性格にかんがみまして、かつ国と地方公共団体相互間につきましては非課税ということの観念に基づきましてこうした非課税制度が法定されておりまして、この法律により非課税と、こういうことでございます。
○矢野政府委員 現在の法律によりまして人的非課税になっておるわけでございますが、新しい会社ということになりますと、これは従来の公社のような公共法人ではございませんので、したがいまして、今回お願い申し上げております法律の改正案におきまして、従来の電電公社の経営形態の変更に伴いましてこの人的非課税の対象から外れるということでございます。
この根拠は人的非課税だということで、前国会でもしろしろと述べられております。私はしかし、ここらあたりは人的非課税として十分な根拠があるのだろうかと思うのですが、なぜ人的非課税とされたのかということについてお聞きしたいと思います。
中身といたしましては、事務所、研究施設を除いたいわゆる電話施設を非課税にするということにいたしておりますが、これは従来、電電公社は公共法人として人的非課税ということでございました。
具体的には公共法人とか公益法人、こういったものについては法人の公共性あるいは公益的な性格から、いわゆる人的非課税という形になっておるわけでございます。今御指摘のように、都市施設で一般的に地方団体が行うものと同種のものや公益的な中枢管理機能を持っておるものなどについては、公共性が高くて都市機能上必要とされるということからいわゆる用途非課税という形になっておるわけでございます。
たまたま官庁の総合事務所等があって、りっぱな土地が占拠されておるといいましても、これはやはり固定資産税というものの持っている制約によって、人的非課税なりあるいは公的な土地建物に対しての非課税が生じてくる、これはやっぱり固定資産税というものの持っている内在的な制約に根差すものではなかろうかと考えますけれども、それとぴったり同じだとは申し上げませんけれども、税にはそれぞれの制約条件というものがあるわけでございまして
人的非課税要件というものが現在でも三つほど掲げられておりますが、それにより、五十六年度限りの措置ではありますけれども、一定の所得以下の住民を所得割の非課税に加えるというようなことで、低所得者層に対する配慮を加えるしかないと、このように判断した次第であります。
しかしこの制度自身は、従来も住民税に固有の制度としてあります一定の要件を備えた住民について住民税を課さない、いわゆる人的非課税の要件というものが幾つか定められておりますが、これの一つとして五十六年度限りの措置として、一定の所得以下の住民を住民税の課税対象から除外する、非課税にするというふうにいたしたわけでございます。
しかし、低所得者層に対する配慮はぜひ必要であるという考え方のもとに、新たに人的非課税の要素として非課税限度、一定の所得以下の人々に対して住民税を課税しないという非課税限度を設けるということにしたわけであります。 なお、このような方式につきましては、従来にないやり方でありますので、大方の御批判もいただかなければいけない。
これは国、地方公共団体は人的非課税にするという直接税に関する基本的なたてまえがありますので、そういう措置がとられておる次第でございます。 なお、住民税、事業税その他のいわゆる直接税につきましては、公営はいま申しました人的非課税ということで地方公共団体は非課税にいたしておりますので、非課税に相なります。
○森岡政府委員 旧地租、家屋税時代から、国あるいは地方公共団体というのはいわば人的非課税ということになっておりまして、これらにつきましては、非課税対象の資産価格を把握するということはいままでやっておりません。ですから、その辺の数字は私ども持ち合わせていないわけであります。 なお、基地とかその辺も同じような公用地でございますので、それらにつきましても同様に数字は把握いたしておりません。
五十ページの第一項は、国及び公共法人についての人的非課税の規定であります。 五十ページの第二項は、公益法人等の収益事業以外の事業についての人的非課税の規定であります。
○政府委員(首藤堯君) 非課税の規定に入れましたものは、御案内のように、公的法人でありますとか、あるいは公益法人の非収益事業分でありますとか、こういった人的非課税は当然あり得るわけでありまして、これが一つの例でございます。
第一項は、国及び公共法人についての人的非課税の規定であります。 五十ページ。第二項は、公益法人等の収益事業以外の事業についての人的非課税の規定であります。 五十ページから五十四ページ。
それから二番目の非課税規定の問題でございますが、これはいろいろ経過がございましたけれども、大きく分けまして、人的非課税という形で、国なり地方公共団体がお持ちになっている分がまず一つのグループでございます。それから二番目に、相続とかあるいは公共事業の収用の関係とか、そういったいわば取得の原因がどちらかと申しますと土地の投機とかそういったものに関係のないグループがございます。