1975-03-20 第75回国会 参議院 法務委員会 第5号
こういうふうな面は、単に裁判所の人的、物的機構を充実するということだけで果たして解決し得るのかどうかといったような疑問も起きてまいっておりますので、そうした面も総合的にいろいろな角度からいろいろな角度から検討してみまして、今後対処していきたいというふうに考えております。もちろん、裁判官の充実ということも、その一端として当然考えていきたいというふうに思っております。
こういうふうな面は、単に裁判所の人的、物的機構を充実するということだけで果たして解決し得るのかどうかといったような疑問も起きてまいっておりますので、そうした面も総合的にいろいろな角度からいろいろな角度から検討してみまして、今後対処していきたいというふうに考えております。もちろん、裁判官の充実ということも、その一端として当然考えていきたいというふうに思っております。
先ほど申しました家庭裁判所の調査官の問題も含めまして、場合によりましたら、こういう公害訴訟等の場合に、調査官制度の採用というようなことも、東京、大阪その他高裁管内の大都市裁判所には、当然考えられるべきだと思うわけでございますが、そういう面も含めまして、いわゆる特殊損害賠償事件に対する最高裁の人的、物的、機構的な御用意につきまして、ちょうど予算編成期でもございますし、構想をお聞かせいただきたいと思います
従ってこういう点から考えて、急速に人的、物的機構を整備して、そして第一線の公衆衛生機関としての機能を発揮せしめることが何よりも緊急の要務だろうと思います。病気が発生をして、それに莫大な予算をつぎ込む前に、予防面に多くの予算をつぎ込んで発病を予防する力がより賢明な政治であり、有効に国民の税金を使う方向だと思います。
尚少年の年令を二十歳にまで引上げるとなると少年の事件が非常に増加する結果となりますので、裁判官の充員や、少年観護所の増設等、人的、物的、機構の整備するまで一年間即ち來年一ぱいは從來通り十八歳を少年年齢とするような暫定的措置が講じてあります。 第三は、保護処分と刑事処分との関係であります。
なお少年の年齡を二十歳にまで引上げるとなると、少年の事件が非常に増加する結果となりますので、裁判官の充員や少年観護所の増設等、人的物的機構の整備するまで一年間、すなわち來年一ぱいは從來の通り、十八歳を少年年齡とするような暫定的措置が購ぜられておるのであります。 第三は保護処分と刑事処分との関係であります。