2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
委員会におきましては、クロスボウをこれまで規制対象外としてきた理由、インターネット取引及び輸入に対する規制の強化、人的欠格事由の有無に関する厳格な審査の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
委員会におきましては、クロスボウをこれまで規制対象外としてきた理由、インターネット取引及び輸入に対する規制の強化、人的欠格事由の有無に関する厳格な審査の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
これまで過去にクロスボウを用いて事件を起こした被疑者に仮にこうした人的欠格事由が当てはめられていた場合には、六五%が人的欠格事由に該当すると。すなわち、事前に事件の発生を防ぐことができたということから、極めて重要なこの人的欠格事由の条項が盛り込まれているというふうに認識しております。
続いて、人的欠格事由の問題について触れていきたいと思います。 申し上げたとおり、これ昭和二十五年から十六回目のこの改正ですが、この人的欠格事由、いわゆる持てない方については平成十八年の改正で終わっております。資料二に今どういう状況になっているのかまとめましたけれども、この銃刀法による人的欠格事由と風俗営業法、それから警備法における人的欠格事由を少し比べるために掲載、並べてみました。
○政府参考人(小田部耕治君) 銃刀法の所持許可の欠格事由につきましては、様々な法令違反の関係であったり、一定の行為をするおそれがある者であったり、そういったものが人的欠格事由と定められているところでございますけれども、許可申請があった場合には、担当の警察職員の方で本人に対する聞き取りをしたり、周辺調査をしたり、所要の関係機関に対する照会を行うなどして、人的欠格事由の有無について確認しているところでございます
まず、許可のプロセスでございますけれども、一般的には、風俗営業の許可の申請を行う者は、営業所の所在地を管轄いたします警察署に申請書を提出し、その後、当該警察署が人的欠格事由の確認、営業所における構造、設備の確認等を行い、欠格事由に該当しなければ、都道府県公安委員会が営業の許可を行うというような手続になってまいります。
○山谷国務大臣 風俗営業の許可申請に当たっては、人的欠格事由の該当性、営業所の構造、設備等の調査が必要でありまして、その実態を踏まえて標準処理期間の目安を五十五日以内と定めているものであります。このため、直ちにこれを短縮するというのは困難でございます。 しかしながら、いずれにしましても、申請手続に特段の問題がない限り、できる限り早く審査事務を進めるように警察を指導してまいりたいと考えております。
主に、従来の点検、検査は銃砲関係が中心でございましたけれども、今回は人にも着目をして、その人にかかわるところのいろんな情報とかいうものも突き合わせながら、また本人ともよく面接をしながら、その人的欠格事由に該当性があるかどうかについても判断をするとか、あと、弾の問題につきましても、これもその消費状況とかいうものについて詳しく、裏付け資料の提示も求めながら詳しく話を聞くとかいうことをやっております。
なお、今回の貸し切りバスに係ります道路運送法の改正におきましては、タクシーも含めて、過去に重大な法違反があったときには、当該法人事業者の役員であった者を新たに人的欠格事由の対象として加えるということをしておりまして、事業者の属人的な資格の強化という面では、一歩踏み進んだ面があることを申し上げたいと思います。
古物営業法の四条におきましては、古物営業の業務を確実に履行することが期待できない者が営業を営むことを防止する、そして法の目的を確実に達成するということのために、いわゆる人的欠格事由とでもいうものを定めているわけでございます。財産犯など一定の前科のある者などは許可を取得できないこととして、非常に明確に要件を定めておるところでございます。
愛知県警の方では、風適法の要件に従って厳正に判断をしたものと理解しておりますが、風適法、御案内のように、その四条で許可の人的欠格事由を定めております。
これは法律に定められている人的欠格事由を調べる等のために、本人であるかどうかの確認をする必要性から添付することとしているわけでございます。 先生御質問の件に関しましては、旧外国人登録証明書でありましても行政的に一応有効と判断されるということでございますので、許可申請の際に旧外国人登録証明書の写しが添付されておれば有効なものとして取り扱う、こういった方向になろうかと思います。
まず、申請者の人的欠格事由に関する書類。次に、申請者と被相続人の続柄を証明する書類。次に、申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面、それから当該申請に対する同意書。 それから、構造設備、遊技機の変更承認の申請の際に必要な書類といたしまして、許可申請書に添付する書類のうち変更に関する書類などを規定する予定にしております。
今回の人的欠格事由の定め方でございますけれども、 〔理事真鍋賢二君退席、委員長着席〕これは、私どもがイメージとして抱いておりますのは、覚せい剤とか、先ほど言いましたように、大麻の取引をしている者、それから、御記憶にあるかと思いますけれども、新宿でキャッチバーみたいなのがありまして、そこで高額な料金を吹っかけられて、大学生が逃げようがなくて、ビルから飛びおりて亡くなったというような事案、これは犯
○説明員(古山剛君) 現行法では、法律にはそういう人的欠格事由の規定はないわけでございまして、各県の風営法施行条例で決めているわけでございます。
しかしながら、先ほどの許可の基準の四条一項の各号に該当する場合には、今度は第八条の第二号で当該許可を取り消すことができるという規定も入れてあるわけでございまして、都道府県公安委員会は、やはりそういう許可営業者の人的欠格事由というものを常時日常的に把握する必要があるではないか、これは我々の不断の努力がこれから必要になるわけでございますが、そういうようなこと。
また、第二十四条で管理者にまで営業者並みの人的欠格事由が定められていることは、営業の自由に反するおそれがあるのではないか、こういうことも言われております。 したがって、もしこの制度が必要であるならば、管理体制をより一層強く要望する大規模な営業所であるとか、また営業に問題性のある営業所のみに限定すべきではないか、このように考えるわけでございますが、これについて御意見をお伺いしたいと思います。
そういうことから、必要最小限度の人的欠格事由を強化して風俗営業の健全化を図っていきたい、かように考えておるところでございます。
○鈴木(良)政府委員 未成年者が風俗営業者になり得る立場といいますのは、一つは婚姻によりまして成人者たる能力を取得した場合、それから親権者等法定代理人の許可を受けた場合、それから風俗営業者の相続人で、人的欠格事由に該当しない法定代理人のいる場合ということでございます。 婚姻によりまして成人者とみなされる場合は、成年者と全く同じ扱いになるわけでございます。
先ほど私は、今回の改正で許可基準の中に人的欠格事由が入ってきた、これによって営業に適さない人たちが排除されるということになるわけでありまして、これは結構なことであるというふうに申し上げたわけでございます。今回、風俗関連営業を許可営業としないで単に届け出営業にした理由は何でしょうか。
○鈴木(良)政府委員 ただいまの関係を繰り返すようになるわけでございますけれども、本来、許可といいますのは、今申しましたように、許可と届け出の差がどこにあるかといいますと、具体的には人的欠格事由に係るということになるわけでございまして、人的欠格事由を見るということはその営業の健全化を図るというようなことを考えることになるという関係がございますので、そういうことで見ないことにした。
○臼井委員 今回、今お話をした人的欠格事由というものが、風俗関連営業には規制の項目がないわけであります。現実に見ますと、社会的に青少年の健全育成とか善良の風俗というものを考えますと、むしろ関連営業の方に人的欠格事由の項目があっていいのじゃないだろうか。
○政府委員(谷口守正君) この従来ありました人的欠格事由でございますが、特定の前科者だけでございました。それを今回の改正法案では御指摘のとおり禁治産者などを初めといたしましていろいろな態様の欠格事由を定めるとともに、「営業所ごとに」この「指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者」という要件をあわせまして警備業の要件として設定したわけでございます。
○政府委員(谷口守正君) 認定と届け出制との関係でございますが、あくまでも警備業につきましては営業の自由を保障しておって、それで特定の人的欠格事由に該当する者、これだけについては営業させませんということでございます。個別的に禁止指定をかけているというような形でございます。
もう再三御説明申し上げておりますように、やはり警備業務の持つ重要性というんですか、公共性にかんがみまして、必要最小限度の範囲で人的欠格事由を定めたというものでございます。 なお、これは警備員に関する人的欠格事由でございますので、警備業者の一般事務職員、こういったことに前科者を更生を期待するという意味でお使いになることについては何ら妨げるものではないということを御理解いただきたいと思います。
○政府委員(谷口守正君) 人的欠格事由につきましては、警備業者の場合とそれから警備員の場合とがあるわけでございます。 前者の警備業者の場合につきましては、今度の認定制に基づきまして主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会に対しまして認定申請があります。それを受けまして当該都道府県公安委員会が調査して、そして欠格事由に該当するかどうかという審査を行います。
○谷口政府委員 何回も申し上げるようでございますけれども、やはり警備員の行う警備業務の重要性、結局ユーザーの警備業者あるいは警備員に対する信頼性、これを担保するものの一つがこの人的欠格事由ではなかろうかという感じがするわけでございます。
ここで、人的欠格事由として制限を課するというのは警備員だけでございまして、当然事務職員の問題ではないわけでございます。 では、どうして警備員についてこういう人的欠格事由を現行法も課されているかということになりますと、やはり警備員が警備業務に従事するというその仕事の性格上、現行法でも規定されておると思います。それから他の立法例でも、「禁錮以上の刑に処せられ」云々というのは多数ございます。
○谷口政府委員 やはり警備業務の持つ重要性にかんがみ、警備業の要件とそれから警備員の制限と申しますか、人的欠格事由につきまして必要最小限度の規制をかけよう、こういうことでございます。この人的欠格事由に該当する者につきましては、第七条二項で業者は採用してはならない、こうなっておるわけです。
今回の改正でこの人的欠格事由を整備いたしまして、「警備業の要件」ということで項目がふえるわけでございますが、そうなりますと、この欠格事由に該当するかどうかという審査も若干時間がかかりますので、認定制つまりあらかじめ審査をするという事前審査に切りかえたわけでございますが、たてまえとしては営業の自由を保障しながら、それを前提としながら、特定の欠格事由該当者を排除するということになっておるわけでございます
○谷口政府委員 警備員の制限というか、警備員の人的欠格事由の問題だと思いますけれども、七条に十八歳未満の者またはこの欠格事由に該当する者は警備員となってはならないということがあります。問題は二項で「警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。」という規定がございます。
○谷口政府委員 改正法の一号から五号までにつきましては、現行法の一号と同じく人的欠格事由ということが言えるかと思います。特定の前科者あるいは禁治産者あるいは暴力団員あるいは覚せい剤中毒者などでございます。 しかしながら、七号でございますが、「営業所ごとに第十一条の三第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者」というのを規定してございます。
そこへ五条一項六号の「他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」、つまり要注意の親族が転がり込んできた場合、その時点で甲は所持許可の取り消し処分を受けるわけでございますが、この場合にもこの要注意の人物が死亡したとか他所へ出ていったとかによって同居の親族による人的欠格事由が消滅したとき、この場合甲は、自分自身健全な社会人であるにもかかわらず、いわば災難
要綱によれば、人的欠格事由を審査するに当たって、同居の親族、職場の同僚、同業者、仕事仲間、近隣居住者の中に申請者の銃所持について反対の意見がある者は、欠格者とみなすというような表現でありますが、職場の同僚にせよ、同業者にせよ、この競争社会にあっては当然、ライバルという関係にあろうと思います。そういう人間に聞いて回るということ自体おかしい。
以上のようなことでやっておるわけでございますけれども、特に、許可に当たってはこの人的欠格事由というのが非常に大切でございます。これは銃刀法の五条に定められておりますけれども、これの運用につきましては、私どもは厳しい運用をいたしておるつもりでございます。
これは人的欠格事由だけでございまして、人的な欠格事由だけを許可要件とする許可制というものも、必ずしも法律的にはできないわけではないと思います。