2021-05-12 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
それから、四月七日の厚労委員会で、私は大臣にこういった政策をお願いしたいということで申し上げたところ、大臣の方から御答弁で、仮に介護施設従事者に陽性者が出た場合の人的援助システムが、私の方で一番最初に申し上げたときに、大臣は、陽性者が出たときに人繰りがつかなくなることを施設の人は心配するんだ、こういうことをおっしゃった。
それから、四月七日の厚労委員会で、私は大臣にこういった政策をお願いしたいということで申し上げたところ、大臣の方から御答弁で、仮に介護施設従事者に陽性者が出た場合の人的援助システムが、私の方で一番最初に申し上げたときに、大臣は、陽性者が出たときに人繰りがつかなくなることを施設の人は心配するんだ、こういうことをおっしゃった。
この場合の派遣先の法人につきましては、地方団体が出資している株式会社のうち、その業務が公益の増進に寄与し、地方団体の事務事業と密接関連性を有し、人的援助が必要なものとして条例で定められるものに限定しているところでございます。 以上であります。
ただ、この中身を見させていただきますと、物的援助と人的援助ということが柱のようでございますので、今回、直接的にこの防災協定に基づいて被災者の受け入れをしたというものではないというふうに聞いております。しかしながら、この協定がきっかけになって杉並区と南相馬でこうしたことが行われたのだろうというふうに思っております。
日本は、護衛艦派遣という方向で特化するのではなく、むしろ海保を軸に、資金援助や人的援助、巡視船の提供等、さまざまな形で海賊の対策に協力する道を選択すべきであると私は思っています。 そして、何よりもソマリアの状況は果たして例外状況かということであります。
真ん中の人的援助という観点からいくと、捜索・救助、医療、それから災害に対する対策等々の専門家の派遣という形で、こういう各省庁の支援という形で体制が組まれております。 じゃ、実績はどういうふうな感じになるというと、八七年のJDR法が成立して以来二十何年たつんですが、三百七十八のオペレーションを実施しているというふうに記載されております。
何点か質問が今ございましたが、消防庁の方は、国際緊急救助隊というのがありまして、これは二つに分かれて、人的救助、また物的、資金援助というような形になるわけでありますが、この人的援助の中に救助チームと医療チームと専門家チームというのがございまして、このうち、消防庁の方は救助チームと専門家チームのところに入っております。
○武正委員 では、私の方でお伝えをさせていただきますが、きのう外務省さんから資料をいただきまして、洪水災害では一九八九年の八月七日、人的援助、医療チーム二人、それからSARSのときに、二〇〇三年五月九日、同じく人的援助、専門家チーム、五月十一日から十六日までということで四名、六日間出している例があるというふうに外務省さんから報告を受けております。
○小原政府参考人 人的援助についてでございますが、我が国としていつでも要員を派遣できるよう準備を進めてきたところでございますが、中国側の受け入れ体制が整っていないということでございますので、今のところ派遣には至っておりません。
ただ、冒頭、今、渡辺委員からも質疑があったこの中国への日本の取り組みの点についてちょっと確認をしておきたいんですが、一九八八年から二〇〇七年までの二十年を見ますと、国際緊急援助隊の派遣に関する法律施行以降ということでありますが、対中国では二度ほど人的援助をした例があるというふうに承知をしているんですが、この点についてお答えをいただけますでしょうか。外務省ですかね。わかりませんか。
それからもう一つは、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律というのは、私が承知している限りでは、地方公共団体が民間事業、出資している株式会社につきまして人的援助を行うという観点からできている法律というふうに理解しておりまして、そこのために地方公務員が公務員の身分を持ったまま応援に行くということかと思いますけれども、これ、民間事業者が落札するということ、ということは先ほど申しましたように
そして、その中で、語学力などの問題から、欧米諸国に対しては技術協力などの人的援助を求める一方で、日本に対してはインフラ整備を中心とした円借款を求め、資金とともに我が国の先端技術の導入を図ろうとする傾向が強いとのことでした。 現在、インドに対するODAの九割以上が円借款となっております。
そして、語学力などの問題から、欧米諸国に対しては技術協力などの人的援助を求める一方で、日本に対してはインフラ整備を中心とした円借款を求め、資金とともに我が国の先端技術の導入を図ろうとする傾向が強いとのことでございました。
○田中国務大臣 これはあの地でいろいろな意見を聞いてみますと、資金援助、人的援助、技術援助、いろいろなことがあると思うのですけれども、これというのはないですね、一つということは。
あるいは、こういうソフト面、人的援助をセットでやらないとだめだと思います。体の不自由な方が大学に入られて、私の知り合いがやはり一人でトイレに行けない。トイレ介助をどうするのか。やはり、そういうこともきっちりと対応していただきたいと思うのです。 それと、このノートテーカーを集める責任が現時点では学生さんにあるのです。
だから、やはりそういう、学校の中に、障害のある方がどんどん一緒に学べるように、そのための付き添いや人的援助をお願いしたいと思います。
例えばある一部を申し上げましても、国際的なテロリストがどこにどういうふうに分布をして、何を考えているかというようなことが情報として入手できるかできないかは、日本から派遣をいたしますさまざまな協力事業に対する人的援助の安全ということを考えましても、やはりそれは重要なことであって、全くそうした情報もなしに行くというのとでは大変な違いがあるわけでございます。
本案は、地方公共団体が、人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣する制度等を整備することにより、公益法人等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することとするものであります。
地方公共団体においては、公民の適切な連携協力により効率的かつ効果的に地方公共団体の諸施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等へ職員を派遣いたしておりますが、現在、公益法人等の業務に職員を専ら従事させることを目的とした制度はないことから、休職、職務専念義務の免除などの制度の運用により派遣が行われており、地方公共団体からも法制度の整備を強く求められているところであります。
まず、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案は、地方公共団体が公民の適切な連携協力により効率的かつ効果的に諸施策の推進を図る観点から、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣する制度を整備しようとするものであります。
公益法人等への地方公共団体のかかわり方について、今、委員お話しのとおりでございますが、見直しが求められていること、さらには、公務員は本来地方公共団体の公務に従事すべきもの、これは地方公務員法の三十条かにきちんとした規定があると思いますが、等から、職員の派遣に当たっても統一的なルールをつくったり、あるいは透明な手続を経て、派遣先団体について当該公共団体の事業業務との関連性あるいは施策推進に当たっての人的援助
そういう中で、この第三セクターを含む公益法人等への人的援助をこの法律は内容としておるわけでございますが、その第三セクターを含む公益法人等への人的援助のあり方についてのお考え方を伺いたいのであります。
地方公共団体においては、公民の適切な連携協力により効率的かつ効果的に地方公共団体の諸施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等へ職員を派遣いたしておりますが、現在、公益法人等の業務に職員を専ら従事させることを目的とした制度はないことから、休職、職務専念義務の免除などの制度の運用により派遣が行われており、地方公共団体からも法制度の整備を強く求められているところであります。
開発によって環境破壊はもう絶対してはならない、これは当たり前のことですが、もっと積極的に環境保全をするための資金的なあるいは技術的な研究調査、啓蒙などの人的援助をきめ細かくやっていくべきであるというふうに思います。