1981-02-28 第94回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
いま委員が御指摘になりましたのは、恐らく標準四人世帯ということで、いわゆる四人の人的控除分を勘案した課税最低限の数字で申されたかと思うのでございますけれども、事業所得者の実態を見ますると、たとえば白色の場合と青色の場合と事情が異なるわけでございますけれども、白色の場合、たとえば奥さんが事業に専従している場合に控除を受けているかどうかというような問題もございますし、家族の人が専従している場合にやはり控除
いま委員が御指摘になりましたのは、恐らく標準四人世帯ということで、いわゆる四人の人的控除分を勘案した課税最低限の数字で申されたかと思うのでございますけれども、事業所得者の実態を見ますると、たとえば白色の場合と青色の場合と事情が異なるわけでございますけれども、白色の場合、たとえば奥さんが事業に専従している場合に控除を受けているかどうかというような問題もございますし、家族の人が専従している場合にやはり控除
この場合には、政府案のような形の人的控除、人的所得控除の引き上げ方式ではなくて、この人的控除分を税額控除するということでありますので、低所得者層ほど厚くなって、高所得者にはこの減税効果が及ばないという形になっているわけであります。
これが実際には四三%ちょっとで、人的控除分というのは非常に少ない。これでようやく辛うじて百八十三万円というこの実態ですね。課税最低限というものは標準的な生計費に着目すると政府も言っておるわけです。その辺を一つ目安にしたって、これだけで百八十万円ぐらいのところへ、あるいはもっと上へ引き上げていくということがむしろ私は当然だというように思うのです。
したがって、人的控除分そのものが課税最低限であります。これが生計費非課税の原則に相当する額に当てはまるべきものなのであります。 ところが、現在の課税最低限は、いま大臣が説明しておりましたように、人的控除に、必要経費相当であるべき給与所得控除を加えて、さらにその上に社会保険料まで加えて、標準世帯百五十万円といたしておるのであります。何が画期的なのでございますか。