2020-12-01 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
防衛省では、電波情報、画像情報、人的情報、公開情報の収集、各国の国防機関との情報交換、こういった各種情報収集を行っております。 防衛大綱においても、これらの情報収集能力及び態勢を強化することとしているところです。特に人的情報につきましては、防衛駐在官の派遣体制の充実を図っております。二〇一四年度から五年間で二十一名の集中的な増員を行っているところです。
防衛省では、電波情報、画像情報、人的情報、公開情報の収集、各国の国防機関との情報交換、こういった各種情報収集を行っております。 防衛大綱においても、これらの情報収集能力及び態勢を強化することとしているところです。特に人的情報につきましては、防衛駐在官の派遣体制の充実を図っております。二〇一四年度から五年間で二十一名の集中的な増員を行っているところです。
決済履歴のみならず、個人の信用、資産、人的情報、政府データベースとも連動して作成されています。個人の信用格付であり、国家による過度な個人管理とも言えます。国務院が二〇一四年に社会信用システム構築計画を発表し、セサミ等はその国策と連動しているようです。中国人民銀行は、セサミを含む八社を評価機関に認定し、信用情報を共有しています。
例えば、人的情報活動、ヒューミントにおける情報源の秘匿は、文字どおりいわば生命線であり、情報源の命や担当者の安全にもかかわる話です。したがって、人的情報源についての知得範囲は、ニーズ・ツー・ノウの原則に基づき、担当所属内においても極めて限定されているはずです。
防衛省におきましては、画像情報、電波情報、公開情報、人的情報等のさまざまなソースから得られる情報をもとに、政策部門及び運用部門のニーズに適切かつ的確に応えられるよう、情報収集、分析を行っているところでございます。
その例外として、政府はこれまでサードパーティールール並びに人的情報源が特定されるような情報等が当たるとされてきました。 このうち、サードパーティールールとは、外国から提供された情報を政府以外の第三者に対して提供することはないとする慣習上のルールであるとされてきました。
例えば、ヒューミント、人的情報源によるインテリジェンス活動を考えていただきたいのでありますが、ヒューミント機関が、あるいはヒューミントの担当者が、私自身かつてそうでございましたが、最も守りたいのは情報源であります。文字どおり、情報源が暴露されるということは、この情報源の命にかかわります。また、同時に、情報源を守れない組織は誰からも信頼されません。情報活動ができなくなります。
○井出委員 警察庁にも同じ趣旨で伺いたいんですが、二十七年の人的情報源、人的情報源候補について、その有無、あったかどうか慎重に検討、判断をしていて、二十七年末には把握をして、年を越えてからそういう検討をされてきたと。それは、外務省と同じように、今、国会報告に向けた作業というものが一つあると外務省はおっしゃった。
警察庁に伺いますが、この二十七年の人的情報源、人的情報源候補ですか、その説明を聞いていますと、一般的には、では、そうすると何か、二十七年の一月一日にはもうその箱ができていて、それで一年間やってきて、結果としてなかったのかなと思うんですが、その慎重に検討、判断していた時期というのはいつごろになるのか、教えてください。
二十七年中の警察の人的情報源に関する指定でございまして、それに関する情報が、例えば二十七年の末の時点でたちまち該当するものはないということは、当方も把握をしておりました。 他方、その二十七年中に警察の人的情報源になったものについて、さまざまな角度から検証して、特定秘密に該当し得るものがないかというのは、年を越えた二十八年になっても検討はしていたものでございます。
今般解除いたしましたのは、平成二十七年中の国際テロリズムに関する人的情報源及び平成二十七年中に外国の政府等から総合外交政策局に提供のあった情報の二件でございます。
先ほども答弁いたしましたとおり、今般解除いたしましたのは、平成二十七年中の国際テロリズムに関する人的情報源及び平成二十七年中に外国の政府等から総合外交政策局に提供になった情報の二件でございますが、本件につきましては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、いずれも国際テロ情報収集ユニットの新設に伴い指定したものでありましたが、同ユニットは平成二十七年十二月八日に発足し、業務を開始したばかりであり、
当庁におきまして解除をした特定秘密は、平成二十七年中に警察の人的情報源またはその候補となった者に関する情報でございます。 当庁が保有する個別の情報のうち、この特定秘密の要件に該当するものの有無について、特定秘密とする情報は最小限とすべきとの観点から慎重に検討を行った結果、該当する情報が結果的に現存しないということが確定をいたしましたために解除したものでございます。
国会への特定秘密の提供の適否については、個別具体的に判断する必要があり、提供を拒否することが見込まれる特定秘密をあらかじめ全てお示しすることは困難でありますが、例えば、第三者に提供しない条件を付された情報や人的情報源というような情報につきましては、国会法等の規定に基づく内閣の声明を出して提供を拒否することがあり得ます。
二月二十九日の衆議院予算委員会において安倍総理が言及されましたユア・アイズ・オンリーとは、外国機関や人的情報源などから、情報の内容や情報源を第三者に知らせないという前提で提供された情報という趣旨であると認識、理解をしております。
かかる観点から、現在、政府全体として、対外人的情報収集の手段、方法、体制の在り方について研究を深めているところでございますが、防衛省もこれに積極的に参画をしていく考えでございます。
繰り返しになりまして恐縮でございますが、まさに対外的に、対外人的情報収集をいかに強化していくのか、どういった手段、方法、体制の在り方が考えられるのか等については研究を深めているところでございまして、拙速は避け、しっかりと研究をしてまいりたいというふうに思っております。
具体的な個別の指定におきまして、その収集方法というものが、通信傍受であるのか、例えば追尾とか監視とか、あとは人的情報源によるとかということも含めまして、特定の指定がされているということであれば、ここの「方法、」で読み得るということになると思います。
これは、国会法の議論ですとか特定秘密保護法の議論のときなんかに、国会との関係で主に議論されましたけれども、人的情報源だとかサードパーティールールに該当するようなものはなかなか出すのが難しいような議論がありました。 ただ、同じ内閣の中にある独立公文書管理監に対してすら示せない、その疎明の理由として合理的理由と言えるものを挙げてください。
まさに現在、更に質の高い対外人的情報収集を実現するため、どのような手段、方法及び体制の在り方が求められるかなどについて研究を深めているところでありまして、対外情報機関の設置時期等について現段階でまだお答えをするという段階ではないわけでございますが、いずれにいたしましても拙速は避けながらしっかりと研究を進めていきたいと、このように思っております。
それは、イコール森まさこ大臣が言っている、ちゃんと保護措置を投ずれば、サードパーティーや人的情報源の情報以外は基本的には特定秘密を提供すると答弁何回もされているんです。 ということは、政府にお伺いします。
一昨年のアルジェリア事件の際にはNSCは存在しなかったのでございますが、今回はNSCはその機能を十分に、結果は残念なことになったわけでありますが、機能を発揮して、いわばNSCができたことによって、各国にいる、例えば安全保障局がありますから、既にその横の関係が構築をされている中においては、情報収集力は、人的情報収集力という意味においても格段に上がってきた、このように思います。
○国務大臣(石破茂君) 所管外でございますが、お尋ねでございますので申し上げれば、情報というのは、例えば画像情報というのがございますですね、衛星から撮るもの、あるいは電波情報というのがありますが、あと人的情報、いわゆるヒューミントというのをどうするんだというのは、別に私そこで初めて申し上げたわけではなくて、自民党、公明党で、昨年の四月だったと記憶をしておりますが、プロジェクトチームにおいてそのような
ちなみに、森担当大臣はサードパーティールール、あるいは人的情報源ということを挙げているわけでありますが、限定的に考えるべきであるということでございます。
このような認識の下、内閣の戦略的な意思決定に資する情報機能を強化することは極めて重要であると考えておりまして、こうした観点から、より専門的、組織的な対外人的情報収集の手段、方法及び体制の在り方について更に研究を深めてまいりたいと思います。
他方、例えば第三者に提供しない条件を付して提供された情報や人的情報源といったごく一部の情報については、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、国会法等の規定に基づく内閣の声明を出し、提出を拒否することもあり得ます。
○衆議院議員(中谷元君) やはり、現在の海外における日本人の安全措置や国の外交的な判断を考えますと、いわゆる情報収集活動はやっていると思いますが、こういった諜報活動である専門的な人的情報源、ヒューミントにしても非常に制約があると聞いておりますので、そういった面で政府がどのような対応をするかということにつきましては、我々はそういった措置が必要ではないかなと考えております。
そして、その我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれのある場合とは何かということにつきましては、昨年のこの特定秘密保護法等の国会の審議におきまして、森大臣がサードパーティールールの場合あるいは人的情報源など極めて例外的な場合を挙げております。ですから、それを除いては、原則としてこの特定秘密が国会に提出させる旨が答弁されていると思います。
○衆議院議員(中谷元君) いわゆる情報収集活動、オシントとか、そのほかございますが、この点につきましては、総理も官房長官も国会で、より専門的、組織的な対外人的情報収集の手段、方法、体制の在り方について更に研究を深めてまいりたいという旨の答弁を行っております。
与党案であれば、安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある場合ということでございますが、野党案でありましたらかなり限定的で、恐らく野党案の方が政府から情報が出やすいんだというふうな理解だと思いますけれども、第三者に提供しないことを条件に他国から入手した情報や人的情報源に関する情報に関しては出さなくてもよいけれどもということでございます。
他方、第三者に提供しないことを条件に入手した情報あるいは人的情報源といいますけれども、これも正確に言うと、その情報が例えば第三者に提供しないことを条件に入手した情報などということがわかるような情報の提供の仕方というのはなかなか難しゅうございますし、人的情報源というのは、これは原則的に誰から情報が入ってきたかということであって、情報の中身を議論しているわけではないので、人的情報源を言ってみたところで情報
十一月の答弁では、現時点で、例示としてサードパーティールールと人的情報源を挙げましたけれども、それ以外の場合であっても、個別具体的に判断した場合に提供できない場合もあるかというふうに思っております」と答弁されております。 サードパーティールール及び人的情報源以外の場合でも考えられる提供できない場合とはどのような場合なのか、お答えください。