2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
しかし、この沖縄県教委が出した通知には明らかに公選法を引いてきて、だから人気投票の禁止に当たる、これは違法だから模擬投票をやるのはいかにもふさわしくないというような印象を与える通知になっております。 これについてはミスリードではないかと、県教委のですね。
しかし、この沖縄県教委が出した通知には明らかに公選法を引いてきて、だから人気投票の禁止に当たる、これは違法だから模擬投票をやるのはいかにもふさわしくないというような印象を与える通知になっております。 これについてはミスリードではないかと、県教委のですね。
公選法の百三十八条の三には、「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。」という規定がございますが、公選法につきましては、衆議院議員、参議院議員、また地方団体の議会の議員及び長の選挙について適用されるものでございます。 委員御指摘のとおり、沖縄の条例に基づいて実施される県民投票につきましては、その条例の定めによるものというふうに考えております。
公選法は、確かに人気投票の公表の禁止という規定がありますけれども、これ県民投票ですから、今回の場合は辺野古の米軍基地建設のための賛否を問う県民投票ですから、これに当たる条例が定められて、その条例に従って実施されるということになっていると思うんですけれども、総務省に伺いますけれども、公選法には人気投票の公表の禁止がありますけれども、これは県民投票にも適用されるんですか。
例えば、イベント参加権等を表象するもの、人気投票の印のように、トークン自体は何の権利も表象しないが実態として流通しているもの、利益の分配を受ける権利を表象するものなどが存在しているという研究会の報告書が取りまとめられております。
キャメロン前首相の英国でも、レンツィ前首相のイタリアでも、憲法改正等の国民投票が時の政権の人気投票になってしまい、その結果、当該政権が意図した方向とは真逆の結果になってしまったのは御承知のとおりであります。 しかし、だからといって、時の政権が憲法改正を主導したら失敗するとか、野党の協力を得るために時間をかけるべきだ等と解釈するのは大きな間違いです。
例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動によりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成二十八年に都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の十一軒の店舗営業が実現をいたしました。
さらに、戸別訪問、合同演説会、人気投票の解禁等、不合理な規制についての見直しも行うべきです。我が党は、こうした諸課題に対応するための法案も提出してきております。 いずれにせよ、国民が政治に参加できるルートや契機をできるだけふやすことが極めて重要であります。政治は、常に時代の変化を捉えて、その時代に応じた政治参加のあり方をつくっていくべきであると考えます。 以上です。
今たまたまアメリカでは大統領選挙の予備選、今、民主党、共和党、激しい人気投票をやっていますよね。共和党の中でのトップを走っているのがドナルド・トランプ候補であります。
そんなことをやったら公職選挙法の違反になるんじゃないかと、公職選挙法には人気投票の禁止というのがあって、それに抵触するようなことになったらどうするんだということで、選挙管理委員会は最初は反対一色でした。特に、選挙管理委員会は、議会の議員さんたちのOBが何人か入っておられますので、そういう政党の考え方も受けて、そんなことできるわけないだろうという議論が強かったんですね。
具体的に、当該住民投票において制限されているものといたしましては、例えば、特定公務員の投票運動の禁止、戸別訪問、署名運動、人気投票の公表、飲食物の提供、気勢を張る行為、連呼行為、夜間の街頭演説等の禁止、こういったものが挙げられるところでございます。
これは単なる人気投票ではありません。多くの大学では、所信表明書や履歴書等を学長選考会議に提出をして、それに基づいて意向投票が行われております。教職員組合などが立会演説会のようなものを企画して、そして、学長選挙を通じて、求められる大学改革を議論して選挙を行っているところもございます。これは、伝統的に形成されてきた大学の自治のあり方だと思うんです。
それから、選挙管理委員会は、公職選挙法の中の人気投票に触れるんじゃないかということで、様々議論をした中で、選挙の公示前に学校のロビーで投票箱に政党名を投票して、結果は学校内だけで選挙投票後に行うというやり方でどうにか公職選挙法もクリアできるんじゃないかということでやりました。 その目的は、特に若い人たちの投票率が、もう二〇%、三〇%、低いわけですね。
よく人気投票だとか、あるいは気分や衝動に左右されてはならないという議論がありますけれども、そうならないためには、その改正案の意味がどういう中身なのか、どんな議論が国民の中で行われているのか、周りの人たちがどんな意見を真摯に持っていらっしゃるのか、そういう議論が国民的に、あたかも一億数千万の国民全体が一つの議場であるかのように徹底して自由闊達な議論がされなければ、真摯な意思を形成し、投票に臨むことができないからだと
○井出委員 どうして意向投票が参考にとどまるというところにこだわられるのか私はいまだ理解ができないのですが、選挙、投票というのは人気投票だという今お言葉がありました。確かに、今回の法改正の議論でそういった声もあります。 例えば、五月十九日の日本経済新聞、芝浦工業大学理事長の五十嵐さんという方がインタビューに答えられているんですが、「選挙の本質は人気取りだ。誰もが嫌われたくないと考える。
○下村国務大臣 選考投票そのものがただの人気投票であっては意味がないわけでありまして、学長ですから、そこの大学のガバナンス的な能力があるのかどうか、こういう視点から選考されることがやはり必要なわけであります。そのために、国立大学においては学長選考会議を設け、その学長選考会議の定義のもとでより適切な人を選ぶということであります。
内閣がやるということになりますと、いわゆる時の独裁者、為政者が信任投票、人気投票のためにやるんじゃないか。そういう議論に先生方が引きずられてしまいますので、そういうことはあえて外した方がよろしいかなというふうに思います。
次に行きまして、「人気投票、すなわち選挙で落ちてしまうからです。」まあ、この辺はいろいろ意見があると思いますが。「多くの住民が市長にやってほしいことは、人口が増えるような対策をすることです。企業を誘致し、観光に力を入れ、定住人口と交流人口を増やしてください。夕張であれば、最盛期の人口十二万の頃に戻してください、という願いがある」、これも事実だと思います。
こういうふうにわざわざ通知に書くから、もちろん、投票によって、人気投票のようなことで決めていいと私は言うつもりはないんですよ。しかし、わざわざこう書くものだから、今度は逆に、調査員の意見を完全に排除して採択するという事態が起こっているわけですよ。
かつての人気投票では七五%から八〇%をコンスタントにとっていたプーチン大統領の人気は今下降ぎみでありまして、いろいろな調査がありますが、六三、四%。それも、ほかに競争相手がいないので、それを占めています。 しかも、最近では、考えられないことですけれども、モスクワを中心として、一昨年の十二月から、プーチンよ去れ、プーチンなきロシアと叫ぶ中産インテリ階級が生まれつつあります。
これは公職選挙法との関係があって、人気投票をやっては駄目だと書いてあるので、これはいろいろと選管の方も非常に注意を払っておりまして、そういうことで結果についても、本物の選挙の結果と自分たちの学校の模擬投票の結果、ああ、こういう違いがあったんだなということで、生徒たちもそこから何かを学ぶように導いているんですね。 実は、神奈川県での模擬投票制度導入に当たって様々議論がありました。
かつ、全国区だけに出るということはできないようにして、小選挙区での惜敗率が、例えばですけれども五〇パーを切る人も全国区の名簿から外すというようにすれば、いわゆるタレント性だけで通ってくるのはいかがなものか、人気投票はいかぬのじゃないかということも防げると思いますし、また、新人が、小選挙区ですから、必死に頑張って国政に勝ち上がってくるということもできると思います。
それで、絞り込んだものを、今度、来週から国民投票、人気投票をネット上でやろうと。そして、専門家が絞り込んだ動画の中で最大得票を得たものが総務大臣賞として選ばれて、それは全国のパブリックビューイング、例えば商店街のところに大画面とかありますね、ああいうところに、無償で提供するから無料で映してくれないかと。それから、ユーチューブにはもちろん、見放題ですから。そういうような展開をしています。
今先生がおっしゃったように、これまで街頭とか、ちょっともう古い言葉でありますけれども、どぶ板というか地上戦というか、そういったことで一票一票を重ねて頑張っている候補者と、インターネット上で非常に評判がいい、人気投票的にいい、そうした人たちが、そうした運動を、地上戦をそんなにしなくても有利に当選しやすくなってくる、そうした事態も予測はされると思います。