1947-08-06 第1回国会 参議院 厚生委員会 第5号
それでややもすればいろいろ非難ができて一週間の間に僅かに二日しか相談に行く日がないとか、或いは或る日には午前中しかないとか、非常に人民との間には不便な規則ができておりまして、一般市民は今日は保健所へ行つても診て貰えるかどうかということも考えなければならないという複雑なことになるのであります。大変こういう不便があつて非難の的になるのであります。もつと機構の改革をやらなければならないと考えております。
それでややもすればいろいろ非難ができて一週間の間に僅かに二日しか相談に行く日がないとか、或いは或る日には午前中しかないとか、非常に人民との間には不便な規則ができておりまして、一般市民は今日は保健所へ行つても診て貰えるかどうかということも考えなければならないという複雑なことになるのであります。大変こういう不便があつて非難の的になるのであります。もつと機構の改革をやらなければならないと考えております。
特にこれは一種の接収であり徴發と同じような規定であつて、理論的に見れば大きな問題でありますから、もつと具體的に人民の權利を擁護するという立場の規定が必要であると私は考えておるのに、政府ではただ單に安本長官が適當にやるというだけでは、憲法違反にもなるのではないかと私は考えるのでありますがもう一遍この點、一項と二項とは違う觀念でありますので、第二項について説明していただきたいと思います。
○羽生三七君 お尋ねやら注文やらでありますが、實際この供出が完全に遂行されるかどうかという問題は、政策の問題もあるわけでありますが、先日の委員會に私は農林當局が農民組合に全面的な協力を得なければならんということを申上げたわけでありますけれども、私はそれと共に自分が末端で供出割當を實際にやつた經驗上から申上げますというと、政府そのものに一般人民大衆が信頼感を持つておるかどうか、これが實際には供出割當の
從つて今お話のありましたような數字かどうか存まじせんが、陳地の構築とか、食糧の徴發とか運搬等の任務に服しておることは事實でありますが、それがいわゆる人民連盟というものの部隊にはいつておるというふうには聞いておりません。ただ中共軍地域の中には相當使われておるということだけは事實であります。
○内藤委員 野坂參三氏が歸ります前に、こういう人たちがあの人民連盟にはいつたと思うのでありますが、何かの機會に野坂參三氏にこの特別委員會にお出でを願つて、その間の状況を聽くことはできますまいか、これは委員長に御相談申し上げます。
○内藤委員 ただいまの中共地區に殘存しておりまする五萬ないし七萬というお話についてでありますが、人民連盟と申しますか、共産軍の方に何かそういう團體があるそうでありますが、そこの方に相當使役されておるということを聞いおるのでありますが、何かそういうことについて情報がありますか。その人民連盟と申すのは、野坂參三氏の關係しておつた團體であります。もしわかりますればお聽かせ願いたいと思います。
この點は了としていただいて、ただ徳田君なり中野君なりが言われたことは、委員諸君も全部聽いておられまするし、當然これは速記録にもそのまま殘るわけでありますから、その趣旨が、含ませているということで、私はやはり決定としてはそういう國會管理とか、人民管理という言葉は使えないと思うのです。この點はよく諒承してもらわなければいかぬと思うのです。
これをやるためにはどうしても人民の組織、すなわち民間の組織をこしらえまして、この民間のちやんとして組織監督のもとでなければ、いかに官吏を使つてもこれはだめだ。
○中野(四)委員 よくその趣旨はわかつたから、人民管理というより、ひとつ國會管理というのでいこうじやないですか。安本が調査をするに當つては、徹底的に國會の委員會において嚴重に監督し、激勵鞭撻していく。いささかでも誤つた點があるならば、先日あなたが意思表示をされたように、天下にそれを訴えて、これらの者の反省、猛省を促すというように、そういう意味での委員會管理というような建前でいきたいと思う。
これは人民を代表いたします國會のほかに、より權威あるものがありまして、この權威あるもののために、力ある警察が利用されておつたということが一番大きな原因であることは明瞭であらうと思うのであります。その意味から申しましても、今後は國會が嚴重に警察を把握していただきたいと思うのでございます。 國家警察を希望いたします第二の理由は、その事柄の性質でございます。
民主主義的に民衆の支持を得、人民の支持を得た政黨こそ、眞に日本の國の最高權威者にならなければならない。それから長い間の日本の國の弊習であつた官僚の跋扈に對して、にらみをきかせるものは政黨のみしかないという自覺をもつている際に、政黨と組織の點竝びに政黨の會計の點で、官僚に干渉の餘地のあるような法案をつくることがいいかどうか。
今度は罰金でも取消すことができる、こういうことになつておりますので、これは一面において執行猶予の制度を認めて置きながら、一面において非常に人民に不利益になる、こういう規定であります。
さらにまたあなたは、民族が、人民が積極的に衞生を重んじてもらいたいと言う。なるほどそうである。そうなれば結構な話である。しかるに一方においては、保健所においても有料で金をとる。金をとつてだれが積極的になるか。貧乏で、今主食を買うにさえ、皆ふらふらしておる。そういうのに病氣が多いのである。それに有料だなんて、だれが行くものか。それにこの有料が幾分かもうけるような心持でやる。なあんだ。
しかるにこの提案理由の中には、あたかも前の議會におきまして金森前國務相が現在の憲法は法律的には國體は變つておるけれども、政治的には變つていないのだというぬえ的答辯をされたと同じく、ここに書かれておるように、天皇は法律上の特殊の地位を有せられると言いながら、また一面において一般人民と變らない取扱いをするのだということはきわめて私は矛盾しておるところの説明でありまして、これが政治家の説明ならばいざ知らず
これは公權力があるから、裁判官でなければ裁判の資格はないから裁判官にやつてていただくだけであつて、何も人民がわからぬからこんなわかり切つた事件を持つていくのではない。そのかわり切つた事件においてのみ司法部内は成功しておられると思う。私は今日のこの亡國の現状に対して、司法内に大々的な責任があると思う。かようなことを言うのは昔から私一人なんですが、私は今もつて憤懣に堪えないのです。
いかなる根本的な態度をもつて、すなわち官僚統制をさらに強化し、官僚によつてこの隱退藏物資の處置をしようとするのか、それとも新しい構想で、すなわち人民的性格をもつてこの隱退藏物資の摘發その他をやられるというのであるか。これらの點につきましては、根本的なものでありますから、特に本委員會に必要であると思いますので、御囘答を願いたいのであります。
かように考えてこの結論に賛成をいたしておるのでありますが、これが官僚化すかしないかというような問題については、これからこれに従事する人の問題と、われわれの運用のいかんにあるのでありますから、いわゆる通俗的にいう人民をむやみに輕蔑したり、ただ機構がいたずらに機構倒れに終るというような官僚化は十分避けていけると思うのであります。
職務執行に際し違法に人民に損害を與えたことに対して、國家が賠償を與えてこそ合理的でありまして、その公務員の個人的過失というものによつて生ずるところの、この職務上に起きた損害を賠償するということは、私は不合理であると思う。その不合理であることをすぐ次の但書の第二項に入れておいでになる。即ちその公務員に國家が求償をなされるときには「重大なる過失」とある。
それを解釈して見まするというと、いわゆる人民の権利を尊重するということは、一面におきましては公務員側が職務を執行する上において余程注意しなければならんという、これは一大警告の立法でなくちやならん。
公務員が非常に範囲が拡大せられまして、殊に最近の政治動向といたしましては、御承知のごとく、こういう現在のような情勢の場合ですから、公務員が故意過失或いは違法に、人民に損害を與えるというような場合が非常に予想せられるような氣がいたします。この法案が実施せられますると、事件がどういうふうに増加して來るか、増加というと語弊がございますが、只今当局の御見込…この法案の実施後の御見込がどうでございますか。
徳田君の言われるのは、そういう人民裁判とか何とかという意味でなく、あらゆる廣い範圍から問題の性質を糾明しようという立場から言われたことと思うのであります。從つてただその場合の參考人とか、證人によつて、徳田君の意思は十分通ずるのでありまして、やはり規則は規則として、明文があるものですから、それはひとつ守つていかなければならぬと思うのであります。
そういう意味で決してこれは人民裁判とかいうのではないのである。この問題につきまして全體の關心をひき起し、そうしてみんながこれをやるということにならなければ、この問題はなかなかできない問題であります。公聽會を開くという國會法の規定は、ぜひとも開かなければならないものがここにあるのであります。それ以上開いてはいかぬというのではない。
もし公聽會によつてこの事實の眞相がこうであるとか、ああであるとかということがきまるということになりますると、これはいわゆる人民裁判ということになるのである。私たちは法律上の裁判を受けるのである。そういう人民裁判というようなものを受ける性質のものではないのであつて、われわれとしては委員會として眞相を追究すべきものである。公聽會というものはわれわれが開く性質のものではないと思うのであります。
眞に高度民主主義を唱えるならば、否、高度民主主義を唱えないまでも、人民のかくのごとき声があるならば、よろしくこれら二人の閣僚は退陣することが正しいのであると考えるものであります。 また第二次の食糧緊急対策として、救援米制度を発明いたしまして、三十万石を吸收する——寄附を受けて三十万石を吸收する、あるいは選択配給制度によつて消費規正をするというのが、第二次緊急対策の眼目のようであります。
こういう違いのないことを、いかにも麗々しく経済実相報告書だ、それ食糧緊急対策だといつたふうな美言麗句のもとに、われわれ日本の人民をごまかそうとしておる。ここでわれわれは、現在の政府そのものは、決してこの深刻な食糧危機を乘り切るだけの能力がないと断言せざるを得ないのであります。
しかるに、われわれ人民の基本人権をあくまでも尊重する建前において、新憲法の治下において、憲法附属の法典たるところの刑法の中に、十箇年経過せざれば、十箇年の間間違いのなかつた者でなければ、前科の抹消はしない。これは何を意味するか。まつたく玉石混淆であります。昭和十五年の改正刑法の草案より、一歩前進どころか、百歩退歩の原案であると考えさせられるのであります。
今囘の處置ははなはだ遺憾でありますが、今後國民生活にとつて重大なる影響がある問題については、アメリカ側も去年の夏でありますが、いわゆる國民生活に重大なる影響のある國家のそういうふうな運賃値上げとかいろいろなことは、いわゆる人民の代表の集りで論議すべきであると言われているが、これは必ずしも議會ではないでしようが、とにかくわれわれはそれを帝國議會と解釋し、しかも新しい財政法の趣旨に從つてそういうことがはつきりしておるのでありますから