1947-08-23 第1回国会 衆議院 本会議 第28号
○木村榮君 地方制度が、官僚主義の原則に則つて、昔の山縣有朋やドイツ人顧問のモツセらによつて立案されたということは、かつて封建時代においては、武士がその上にあつて一切の人民の政治をとつておつたに対して、今度は官僚によつて農民の支配を確立しようということであつたという点については、何人も今日認めるところだと思います。
○木村榮君 地方制度が、官僚主義の原則に則つて、昔の山縣有朋やドイツ人顧問のモツセらによつて立案されたということは、かつて封建時代においては、武士がその上にあつて一切の人民の政治をとつておつたに対して、今度は官僚によつて農民の支配を確立しようということであつたという点については、何人も今日認めるところだと思います。
そこで訴追委員が衆議院から出ておるということで、將來もし政治的なかけ引のために公正な訴追が行われないようなことのないように、あくまで訴追委員は公平な立場に立つて、しかも情状によつて訴追を猶予するというようなことを愼重に考慮して、なるべく人民をして裁判官彈劾の途を開かしめる方に本法案を運用するように注意していただきたいということが第二点。
○只野直三郎君 私は、第一議員倶樂部、日本人民党の只野直三郎であります。今回地方自治行政の改革に関しまして、いささか私の所見を申し上げます。 現在の日本の政治の行詰りは、いろいろな方面からこれが考えられることではありますが、日本の政治の行詰りの根本は、われわれが今いただいておる新らしい憲法の性格から出発しておる。まずもつてこれを私の前提といたします。
そうして、水の最高に達した時が夜だつたのでありますが、併しながら、その最高に達することが晝時分から起つておつた關係からしまして、人民の救出はよく行つております。でありますから、この大被害に拘わらず死んだ人間は三十何人という極く少い人間であります。
然るに日本とアメリカと國情が違うから、特に子供のために割いて、誰でも最高の教育を受けられる、教育を人民の手に取戻すということによつて全額國庫負擔ということを私は叫びます。
曾ての陸海軍の費用にかけたものを教育にかけるというような思想が隨分ありますけれども、本當の民主主義の教育というものは、もう少し根深い人民の中から湧き出して行くものでありたいし、人民という言葉を國家と取り替えて考えて見ますと、その負擔は皆いずれも自分逹にかかつて來るのでありますから、財政的に言いましても、それ程中央に集中した財源から行かないで、もつと根深い民間から湧き上つたものを育てるように國會なり、
この國家に頼ると申しますけれども、これは國家の運營は經濟的な一つの動き方につきましては、これは頼るのでなく、人民の總意においてこの經濟的な一つの基礎によつて人民が或支柱をそこに置くのでありまして、その運營の仕方は人民の總意によるところの手によつて運營して行くのですから、その經濟の動き方も、今までの國家というものから經費を出して貰つておつたということと、これからの國家というものの内容も違つて來ますから
そこでこの調査の結果に基ずぎまして、我々は奉天に居留しました同胞の完全な賛成の下に住宅の人民管理をしたのであります。こうして我我は恙がなく昭和二十年の冬を越したのであります。昨年の八月十八日、丁度今日でありますが、私は博多に上陸いたしました。爾来東京の眞中に八疊の間に住んでおります。多いときには十一人、現在も尚五人の引揚者を引受けまして、生活しておるのであります。
これは非常に大きいものですから、どうしてもそういう重要産業の國営、人民管理の方向に副うものとしてこの問題も扱つて行かなければならん。 それから次には土地の問題があります。一部分他の人が触れましたが、端的に言うと、農村では農地改革が行われておりますけれども、市街地の土地改革は進んでいない。
一體この特別委員會が設けられたのは、何とかして速かに摘發物資を摘發して、公平なる分配をして人民を救わんとする崇高な任務をもつてこの委員會はつくられたのであります。
それから実際われわれ弁護士として見るのに、戰時中等は非常に裁判所がフアツシヨ化して、人民の権利をいろいろな点で束縛し蹂躪したことがあるので、どうしてもわれわれ裁判官に対するしつかりした、嚴重な監視の機関が必要だということを痛切に感じておる。
ですから私はこの秘密主義というものは、何も彈劾裁判を秘密にフアツシヨ的にやれということではなくして、むしろそうすることが人民に均衡がとれるし、なお裁判官にそういう自分の身を持すること謹嚴にしなければならないということの反省を與える最もいい場合だと思うから、私はこう主張するのです。
もしも、そういう必要があるとすれば、公の彈劾は人民裁判の形になつてしまう。七十八條に反すると思わぬが、八十二條の規定にも違反するとは思わない。これはいわゆる司法裁判ではないから違反するとは思わぬが、精神からいつてこういう性質のものは、司法裁判すら公開するということになれば、これも強いて祕密会にする必要はない。公開しても差支えないじやないか。そういう意味で但し書は削つても強いて反対しない。
ポツダム宣言の受諾と共に、今日私ども女を主といたしまして、人民の生活が明るい新らしい立場を示されましたので、曽てのそういう相談内容が今日は殆んど少くなりましたが、新たな相談内容、それが今日國民の新たな歎きといたしまして、在外同胞の方への限りない心遣いの数々の相談が、又新たに私が到る処で受取つておることでございます。
(拍手)日本共産党は、かかる政府、かかるすべてのグループを、働く全人民と共に徹底的に駆逐する用意あることをここに確認することにおいて、この決議案に賛成するものであります。(拍手)
しこうして、この政策を強力に実行するためには、生産力の発展を阻害して、むしろこれを破壞すらしておるところの利潤の追求を目的とする石炭業の資本主義的な、私的な経営を排除して、石炭業の國有を前提とする社会主義的な國営人民管理以外には絶対にないということを断言することができるのであります。
然らば今申しました行政權は、その組織、その職員等のことを政令で決め得ると申しましても、これは一般論でございまして、先刻申しました主任大臣の權限の割振り、或いは税務署長が税を取るとか、警察署長が個人の身柄に行政權を加えて行くというような、人民の権利義務に影響のあるような事項においてはこれは他の角度から見るべき立法事項であることを要求されている。
○明禮委員 特別の法規をおかなくても保護されるということは、一般の人民と同じ取扱いをするということなのでありましようか。それとも何か別に法規をつくられるのでありましようか。
政府が提案された法案に對しましては、國會は人民の代麦の立場におきまして、一つのそれに對する成案をつくりまして、國會に提出する、あるいは政府案に對しましては、それを修正する等の處置ができるのでございます。委員長は本委員會の意見を尊重いたしまして、それに善處するという考えでございます。さよう御了承を願いたいと思います。
こういうふうなことをやりますについて、實際の人民の自由權をある程度制限をするのじやないかというふうなことについての御心配のように思うのでございますが、從いましてこの二十四條の第一項第二項第三項でやるというときにおいては、いたずらに誰にでもやるというふうなことでなしに、救助を行う場合にきわめて必要と認められる範圍を限定し、しかも第四項においてはさらに公用令書をもつてやる。
このために人民がいかばかり泣いておるか、また國家の風教を害し、ひいては今申し上げました通りに、國家の滅亡にも關係しておるということがわかるのでございます。 そこで、私は最後の結論にはいりまするが、裁判官が良心に從わない裁判をするということが、最もこわいのでりあまして、そうしてこれは裁判官に向つてとがめようがないのです。
官僚を衝こうとする人があるし、そうかと思うと先だつてあたりは今後の摘發物資の管理を人民管理に移そうとする人があるし、かと思うと官僚とともに政界の肅正をしようという人もあるし、目的が違つてだんだん離れていくようであります。ただいま世耕氏が自分のことに關してでありながら、これは一應御考慮になつてはいかがと、手紙の件について森證人に申出があつたようであります。まことに私は感激しております。
(「うまいぞうまいぞ」「水を呑め、水を‥‥」「感謝決議じやない」と呼ぶ者あり)我々共産党といたしましては即時國営を主張いたしまして、同時に官僚統制を排除いたしますところの(「この次にしろ」と呼ぶ者あり)人民管理方式を主張して全國民に愬えつつあるのでありますが、この方法こそが眞に石炭從業員諸君の労苦に應える最大の餞であるということを固く確信しておるのであります。
もとよりこれが先刻來方す通りに、いわゆる官吏的な、人民に對して不深切であるとか、或いは痒いところに手が届かんという諸點については、今後訂正しなければならんと思います。これが半官半民よりもつと公共性を持つて來るという意味において、竝びに横流れを防止し又公正なる配給を期するという點は、私は確たる信念を持つておる。
○板野勝次君 その點は、民主的に僞装されておるという點は、只今の御説明で、いろいろ民主的に運營されるようには一應なつておるけれども、根本の元締めになる面が、結局最後の決定權は官僚機構が握つておるので、人民の側から公正妥當な方法が最後まで貫徹し得る途が拓けていないので、その點は、やはり官僚機構が嚴として控えておるために、それを突き破つて民主的な意見が貫徴するという方向がないから、民主的な僞装であると、
問題は整理した人間がどう動くかということでありますが、これは所管大臣といたしましては、御指摘のような官吏であるという事柄、人民に對して非常に不深切であるとか、あるいはその他いろいろな過去に行われた弊害を、明かに除去していく方針なのであります。
第一には、國または公共團体に対する損害賠償の請求訴訟は原則として無料とすること、かくして人民の國家に対する賠償請求権を実際的に行使する範囲を廣めておくこと、第二としましては、國または公共團体が被告として敗訴した場合においては、法律の違法を主張する上告は許すけれども、控訴は許さない、この訴訟がいたずらに長くなつて、実際に人民に対する賠償責任が消えてしまうことのないように、訴訟手続はなるべく簡素にすること