1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
これは勿論從來のような形のやり方は、人權保障の面から言えば面白くないのでありまして、殊に警察或いは檢事局の段階において被告が自白したそのものが、直ちに公判においてもそのまま證據になるということでは、やはり檢察の段階における強制、或いは拷問その他の任意でないところの自由というものが行われますので、さような意味におきまして一切の捜査段階における記録が公判に廻らないということは、裁判を公正に行う面から申しますれば
これは勿論從來のような形のやり方は、人權保障の面から言えば面白くないのでありまして、殊に警察或いは檢事局の段階において被告が自白したそのものが、直ちに公判においてもそのまま證據になるということでは、やはり檢察の段階における強制、或いは拷問その他の任意でないところの自由というものが行われますので、さような意味におきまして一切の捜査段階における記録が公判に廻らないということは、裁判を公正に行う面から申しますれば
の請願(磯崎貞序君紹介)(第八五五號) 二八 國立療養所入院費患者負擔反對の請願(竹 谷源太郎君紹介)(第八七二號) 二九 國立療養所高山莊の修理完成促進の請願( 岡村利右衞門君外一名紹介)(第八九八 號) 三〇 國立遺傳學研究所設置の請願(西山冨佐太 君紹介)(第九〇一號) 三一 生活協同組合法制定の請願(野溝勝君紹 介)(第九一八號) 三二 和歌山縣下朝熊部落の人權保障
亨君 村上 清治君 河野 金昇君 野本 品吉君 出席國務大臣 厚 生 大 臣 一松 定吉君 出席政府委員 厚 生 技 官 東 龍太郎君 委員外の出席者 厚生事務官 久下 勝次君 ――――――――――――― 十月二十二日 生活協同組合法制定の請願(野溝勝君紹介)( 第九一八號) 和歌山縣下朝熊部落の人權保障
然るに憲法の改正により、基本的人權保障の要請から、檢察官憲の強制權の行使に著しい制限を設けられ、從來に比して非常に限られた期間内に事件を處理せねばならぬことと、公判の審理を要する事件の増加及びその審理樣式の複雜化に伴つて、公判立會のために多くの時間を要すること等から、檢察官の現在の定員では非常な不足を告げている。
そこで私は司法大臣にお伺いしておきたいのでありますが、新憲法は人權保障を最大な特色といたしまして、るる規定しております。その第三十五條においては、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収をうけることのない權利」が保障されております。強いて捜索等をなす場合には、權限を有する司法官憲、すなわち裁判所の令状によることを要する。
もとより人權の尊重というものは、後の條文に出て來ますもののみに限るわけではございませんが、要するに第十一條ないし十三條は今申しましたように、人權保障の基本精神を述べたものであります。
さらに名譽毀損罪の法定刑を引上げることといたしましたのは、最近言論の自由がともすれば本來のらちを逸脱して、不當に人の名譽を傷つけることの多きに鑑み、社會生活に鑑み、社會生活上における個人の重要な權益たる名譽を不當なる攻撃より護らんとするものでありまして、これまた人權保障の趣旨に出づるものであります。