2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号 さて、現行憲法の人権関連条項は、第三章十条から四十条にわたり、さらに、第十章九十七条において、分量的にも手厚く規定されております。内容も、請願権、苦役からの自由、思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由、職業選択の自由、学問の自由、財産権、裁判を受ける権利など、多岐にわたっております。 これらの権利は、権力が介入してはならないものであり、権力からいかに離しておくべきかが重要になります。 船田元