2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
さて、現行憲法の人権関連条項は、第三章十条から四十条にわたり、さらに、第十章九十七条において、分量的にも手厚く規定されております。内容も、請願権、苦役からの自由、思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由、職業選択の自由、学問の自由、財産権、裁判を受ける権利など、多岐にわたっております。 これらの権利は、権力が介入してはならないものであり、権力からいかに離しておくべきかが重要になります。
さて、現行憲法の人権関連条項は、第三章十条から四十条にわたり、さらに、第十章九十七条において、分量的にも手厚く規定されております。内容も、請願権、苦役からの自由、思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由、職業選択の自由、学問の自由、財産権、裁判を受ける権利など、多岐にわたっております。 これらの権利は、権力が介入してはならないものであり、権力からいかに離しておくべきかが重要になります。
例えば、過去の人権関連の法案について大議論になってきたのは、その定義や、あるいは判定を一体どうするのかということですよね。ところが、この法案には、一切定義規定もなければ何らの判定の手続もないんですよ。国が責務を負う、実態調査に関しては地方公共団体が協力をする、そして地域の実情に応じて地方公共団体も施策の義務を負うわけでしょう。なのに、何の定義もない。法案の骨格はそういうことですよ。
法務省の人権擁護局のホームページを拝見しますと、いじめ、あるいは拉致問題、さらには前回もお聞きをしましたヘイトスピーチに特化した啓発活動など、ユニークなマスコット人形とともに明るいホームページだと思いましたけれども、平成二十七年度予算において、この人権関連予算というのはどういう特徴があるんでしょうか。概略お示しください。
人権として保障されているからこそ、国際人権関連の委員会、とりわけ女性差別撤廃委員会から繰り返して勧告がされているわけでしょう。 〇九年の八月の女性差別撤廃委員会の最終見解ではこう言っています。
十三の「ホームレス」から十七の「東日本大震災に起因する人権問題」、これにつきましては、基本計画の個別人権課題の「(13) その他」にございます、以上の類型に該当しない人権課題、例えば、同性愛者への差別といった性的指向に係る問題や新たに生起する人権課題など、その他の課題についても、それぞれの問題状況に応じて、その解決に資する施策の検討を行うとされていることを受け、法務省の人権擁護機関では、その時々の人権関連立法
でも、国際的な人権関連規約なんかはもちろんですが、私たちの国でも障害者差別禁止法が制定されて更にそれを発展させていこうと言っている今、大変、一歩を踏み出せていないんじゃないかと、そんな気がします。 きっと厚生労働大臣の心の中では、もう本当、最大限というよりか、絶対原則で人権を守らなきゃいけないとお感じになっていると思うのですが、大臣のお考えをちょっと聞かせていただくことが一点。
○大臣政務官(牧野たかお君) 国連のこの社会権規約委員会を含めて人権関連の各委員会においてはそうした勧告を出されますけれども、これは各国によって事情が違いますので、各国が施策を実施するのに当たり十分にその勧告等を考慮して誠実に対応すべきものというふうに考えておりまして、今おっしゃったように、前の、留保を撤回をするというときの大臣の発言も、そして岸田大臣がお答えになった答弁も、要は同じ私は方向性であり
○笠井委員 勧告では「本条約の法的地位と認知度」という項目が立てられて、「本条約が、拘束力のある人権関連文書として、また締約国における女性に対するあらゆる形態の差別撤廃及び女性の地位向上の基盤として重視されていない」というふうに指摘をして、「女性に対する差別撤廃の分野における最も適切かつ一般的で法的拘束力を有する国際文書として本条約を認識するよう締約国に要請する。」というふうに述べております。
○保坂(展)委員 外務大臣に、続いて、日本が国連人権理事会の理事国に百五十五カ国から支持を受けて再当選をしたということなんですけれども、まず、ことし二月に国連理事会に提出された自発的な誓約において、相互の理解と尊重に基づく対話と協力の促進と大規模かつ組織的な人権侵害への対応、障害者権利条約あるいは強制失踪条約の早期批准、人権関連条約体との協力、NGOとの協力など誓約をされているというふうに聞いています
実は、日本は、さまざまな国際人権関連条約の中でも批准していない大きなものがございまして、移住労働者の権利条約というものは批准しておりません。しかし、これからグローバル化経済の時代です。大臣も経済にお強い。そうすれば、当然、グローバル化の中で、バリアフリー、国境は越えられていくわけです。
それから、北朝鮮に対し人権関連決議の履行を要請するための国際的連携強化が必要であるという文言も追加をされておりまして、昨年よりも強化をされた内容になっているということでございます。 それから、本会議ではどうかということでございますが、ただいま、ありとあらゆる外交シーンを通じて、総会本会議での採択に向けて努力を継続しているところでございます。
○藤田(一)委員 表記の改正の理由というのでしょうか考え方ということは今御答弁をいただいたことであろうと思いますけれども、この国連の各委員会、人権関連委員会から出されていた勧告というのは、ただ表記を変えるということだけではなくて、婚外子差別そのものを指摘してきた、相続差別、そうした問題についてきちっと指摘をしてきたというふうに思うんですね。
人権関連の条約が未批准ではないかという指摘を我が党もしておりますところでありますが、この二百六十以上の内訳を見ますと、特に八十三条約がILO条約関係といったことも非常に際立った特徴かなというふうに思っております。
五 難民認定手続が適正・迅速に行われるよう人的体制の拡充を図るとともに、難民調査官等の一層の能力向上を図るため、面接調査の手法、人権関連法規、国際情勢等の専門技術や知識の習得について、定期的な訓練や研修等を実施すること。また、手続の客観性・透明性確保のための適切な措置を講ずること。
それは、人権関連法案を行政府が提出する場合、人権保障の責務が当該行政府に発生することを避けたがるため、所管についての消極的な権限争いが起こったり、立法が提出されなかったり、権利の内容が縮小された形になったりしがちであります。そのため、まず立法府自らの立法機能強化が必要だと考えます。
このような形で、人権委員会の部会あるいは人権委員会から分かれた公害対策・環境委員会とか消費者問題委員会とかというようなところで取り組むような形で進んでまいりましたけれども、そのほかに、立法問題、法制問題については、十一ページの六で書いてあるような様々な委員会が人権関連の問題として取り組み、それぞれの委員会において様々な調査研究をし、時々には意見書を国会等に提出するというふうな作業を続けてまいりました
正直言って、まあこんなことを言ってはいけませんが、マスメディアの中にも、この点について例えばどうマスメディアは考えているんだと言うと、いや、人権関連法案の方が優先していますということで、この有事法制におけることは余り考えていませんなんて言う人も実際いるわけですよね。つまり、どこか近未来的な、あり得ない話のどうせ議論をやっているんだろうという認識がまだあります。
さらに、人権関連も、ストーカー規制法、児童虐待防止法、ドメスティックバイオレンス法、犯罪被害者給付金制度拡充などに全力で取り組んでまいりました。しかし、それでも日本の改革はまだ道半ばであり、いよいよ正念場に差しかかっております。 以下、具体的な政策課題について順次お尋ねします。
政府は、批准までに十五年かかった理由として、さまざまな場で、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約あるいは児童の権利条約など、他の人権関連条約批准を優先したためだとの点を挙げているようでありますけれども、国連、市民団体など内外から早期批准を我が国に求めてきていたことも考え合わせますと、それだけの説明では不十分ではないか。国際的に通用するのかどうか、甚だ疑問であります。
○秋葉委員 本日は、主に人権関連の問題を何点か伺いたいと思います。 まず最初に沖縄ですけれども、これは人権の視点からということになるかどうかちょっとわかりませんが、非常に深い関連のあるところだと思いますので、伺いたいと思います。