1954-06-02 第19回国会 衆議院 法務委員会 第67号
これは人権躊躇の問題と、警察官が酔つ払つて無罪の住民に暴行を加えちという埼玉県の吉川地区の警察署に起こつた事件であります。これは朝日新聞にも大分大きく出ておりますが、事実は、吉川地区署の杉田英夫という警部補が町の銚子屋という飲食店で酒を飲んでおつた。そこに高橋進作という青年が来合わしてやはり酒を二見まして、酒の上で何か議論をしたらしい。
これは人権躊躇の問題と、警察官が酔つ払つて無罪の住民に暴行を加えちという埼玉県の吉川地区の警察署に起こつた事件であります。これは朝日新聞にも大分大きく出ておりますが、事実は、吉川地区署の杉田英夫という警部補が町の銚子屋という飲食店で酒を飲んでおつた。そこに高橋進作という青年が来合わしてやはり酒を二見まして、酒の上で何か議論をしたらしい。
以上が質疑應答のおもなる点でありますが、従來の行政執行法は人権躊躇の法規として存在したという非難があり、その全国的調整はまつたく趣旨として賛成であり、また代執行についても、ほぼ妥当なる構想のもとに改正せられておるとの一致した意見に達しましたので、翌八日、ただちに討論に移つたのであります。