2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
二〇一四年七月には国連人権規約委員会、そして二〇一六年三月には女性差別撤廃委員会から、それぞれこの年齢についても懸念が示されております。
二〇一四年七月には国連人権規約委員会、そして二〇一六年三月には女性差別撤廃委員会から、それぞれこの年齢についても懸念が示されております。
右側は、国連人権規約委員会、二〇一四年。これは、収容が、最短の適切な期間であり、代替手段が十分に検討された場合にのみ行われることを確保する、裁判所に訴訟手続をとれるよう確保すると。
国連の人権規約委員会などでは、既にハラスメントに関しましては禁止規定の創設というものも求められている、また、ILOの条約が仮にできれば、当然でございますけれども、国内法の整備も求められることになるかと思います。こういった国内外の意見の積み重ねも踏まえた上で、今後早期に労政審で具体的な議論が行われることと理解をしておりますが、最後に加藤大臣の御決意をお伺いしたいと思います。
じゃ、もう一つ別の国連の人権規約委員会、ここでも部落差別に関して言及されているものがあると思うんですが、こちらはどうなんでしょうか。
国連人権規約委員会は、既に二度にわたって日本政府に、最低保障年金制度をつくるべきと総括所見で勧告をしております。この部分をお手元に資料としてお配りしております。 スウェーデンでは、一九九〇年代後半、年金制度改革が議論され、年金水準の一定の見直しがされましたが、それでも、低所得者、無所得者であった者には、最低保障の年金により、最低生活保障の、ナショナルミニマムを保障する仕組みがあります。
人権規約委員会からは、日本の公選法というのは前近代的ですよ、拡声機を使った宣伝だとか文書の制限だとか、あるいは戸別訪問、今アメリカで大統領予備選をやられていますけれども、アメリカの選挙というのは戸別訪問が基本ですからね、こうしたことはもう世界的な趨勢に合わせるべきだということを繰り返し繰り返し勧告されているにもかかわらず、まともな反論もせずに、今日まで、がんじがらめの公選法を盾に今回のような弾圧事件
しかし、現状は、御承知のように、世界経済フォーラムが示す男女の格差指数、いわゆるジェンダーギャップ指数では、日本は百四十二カ国中百四位、そして日本の女性の人権、平等のおくれは、国連の女性差別撤廃委員会や人権規約委員会などの国際機関から繰り返し改善の指摘が行われているところでもございます。
しかし、これはよくよく考えると、ことしの七月の二十四日に、国連人権規約委員会で、日本に対して、ヘイトスピーチなど人種や国籍差別を助長する街宣活動を禁じ、犯罪者を処罰するようにという勧告が出ています。
国連人権規約委員会の勧告は、前回と比較してもヘイトスピーチについての記述が大幅に増えて、内容も踏み込んだものになっています。これは当然で、私も映像や書き起こされたものを見ましたが、すさまじい言葉の暴力で体が震えるほどです。在日コリアンの方に対して、殺せ、焼き払え、追い出せ、呼吸するな、生きているだけで公害だなどの罵詈雑言を叫び続ける。
国連人権規約委員会、ここで、ヘイトスピーチあるいは人種差別というもの、これを防止するために適切な対応をするようにという勧告を受けました。このヘイトスピーチに対して総理はどのようにお考えですか。
国連の人権規約委員会でも、日本に求めているのは生活保護受給手続の簡素化です。そして、生活保護受給に伴うスティグマの根絶です。今回のようなやり方というのは、むしろこの指摘に逆行すると。 それから、何かうまくいっているかのような答弁あったけれども、実際聞いてみると、ホットライン設置した自治体ではほとんど電話は掛かってきていないというんですね。これが実態だと。
この取り組み自体は非常にいいのではないかなというふうに私は思っているところですが、国連の国際人権規約委員会、こういったところがありまして、御存じのとおりだと思うんですが、日本の取り調べ制度について一つ勧告をされている。被疑者に対する取り調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるようという意味の勧告だということです。
こうした国連関係の委員会からの勧告は、今回の決定に援用された人権規約委員会や児童の権利条約委員会のみではありません。女性差別撤廃条約に基づく女子差別撤廃委員会から、本年の九月三日付けで日本政府に対する書簡が届いていると思います。
つまり、最低保障年金制度は、国連人権規約委員会から、最低年金を公的年金制度に導入することを勧告すると、政府は実は数度にわたって勧告されているんですね。総理は承知していますか。そして、政府はこれに何と答えてきましたか。
そういう下で国際人権規約委員会が二〇〇八年の十月に、この国公法に基づくビラ配布弾圧事件に関して、日本政府に対し、表現の自由及び選挙運動の自由に対するあらゆる不合理な制限措置を撤廃しなければならないという勧告をしております。
さらに、先ほど御指摘ございました国際人権規約委員会から示された見解や東京高裁の判決については承知しておりますけれども、現在、御指摘の東京高裁の判決のほかに、同じ東京高裁におきまして、現行の政治的行為の制限について合憲との判断が示された別の案件もありまして、共に現在上告中というふうに承知しております。 それらの動向につきまして、引き続き私どもとしては注視していきたいと考えているところでございます。
国連の国際人権規約委員会から日本政府に対して早く独立した機関の設立をと勧告があったのは一九九八年。人権擁護推進審議会の答申は二〇〇一年。野党だった民主党が人権侵害救済法を議員立法で提出したのは二〇〇五年。歳月だけが過ぎております。
国連人権規約委員会も、取調べ中の弁護人立会いとすべての取調べの録音、録画と刑事裁判における記録の公開が確実に行われるよう日本政府に勧告しています。皮肉にも、可視化されていないゆえに、国連人権規約委員会の勧告によって犯人の米兵の人権は守られ、被害者の沖縄県民の人権がじゅうりんされている現実があります。
国際人権規約委員会は、申請の数との関連で難民認定の割合が低いままであること、難民申請者がその間就労を禁じられ、かつ、限られた社会扶助しか受けられない難民申請の手続にしばしばかなりの遅延があることに懸念を持って留意すると所見を述べております。
ただ、私はもう、やはり世界的な潮流、例えば何度も日本は国連の拷問禁止委員会とか人権規約委員会辺りから指摘も受けております。代用監獄をやめなさい、あるいは取調べの録画、録音をやりなさいと、こういうことを何度も指摘を受けている。これは歴然たる事実でありまして、それは、我が国は取調べが重要なんだからそんなのは無視していいんだと、そういうようなことにもやはりならないのではないか。
それからまた、二〇〇八年の十二月八日に、日弁連が主催しました、参議院議員会館で行われた、国際人権規約委員会第五回政府報告書審査についての報告集会において、在日無年金者の救済のための検討、特に、特定障害特別給付金法附則第二条に定められた検討に関する今後のスケジュール、これを厚労省の担当にNGOが聞いております。