2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
従来から、公共の福祉による制約というのは、非常に、人権相互間の衝突の解消であるとか、政策目的によって人権を制限する原理としては解釈してはならないという、消極的な解釈が一般的であったように思われますので、その辺、緊急時でも公共の福祉による制約でカバーできるというところについてはちょっと抵抗があるところであります。
従来から、公共の福祉による制約というのは、非常に、人権相互間の衝突の解消であるとか、政策目的によって人権を制限する原理としては解釈してはならないという、消極的な解釈が一般的であったように思われますので、その辺、緊急時でも公共の福祉による制約でカバーできるというところについてはちょっと抵抗があるところであります。
これは、「「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理である」「その具体的な内容や制約の可能な範囲等については、個別の立法の目的等に応じて具体的に判断する必要」があると。
憲法上の権利が制限されるのは、他人の人権を害さない範囲で自分の人権を行使することができる、まさに人権相互の調整の問題で、人権自体に内在する原理である、こういう考え方が一般的に考えられています。抽象的な、捜査の必要性や有用性ということによって通信の秘密を制限するのであれば、戦前の暗黒社会と同じようなことになってしまうのではないでしょうか。
それによりますと、憲法が保障する基本的人権は無制限なものではなく、他人の人権との関係では制約を受けることがあり、憲法における公共の福祉については、この人権相互の矛盾や衝突を調整するための原理だと一般的に解されている、そうした答弁がございます。
平成二十五年四月二十六日の答弁書、「「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理である」。そしてまた、平成二十五年四月二十二日予算委員会、ここでは、当時の法制局長官が、この公共の福祉は、「人権相互の矛盾や衝突を調整するための原理だというふうに考えられております。」とあります。 大臣の認識とこの政府答弁あるいは法制局長官の答弁との間に、そご、異なるところはございますか。
公共の福祉論ですが、実は学説の唱えるところ、通説、宮沢説を通説とするならば、宮沢説の主張するところと判例とは大きく異なっておりまして、宮沢説では公共の福祉というのは人権相互の矛盾、衝突を調整するものであると、実質的公平の原理であると言っていますね。確かに、そう書かないと司法試験にも通らないようでございますけれども。
自民党草案では、十二条、十三条におきまして公共の福祉を公益及び公の秩序と改めておりますが、これは従来、公共の福祉という表現が曖昧で分かりにくいという批判があることや、また公共の福祉について、人権相互の衝突の場合に限るものであるという解釈が主張される一方、例えば町の美観あるいは性道徳の維持などに見られるように、現に行われている人権の制約を人権相互の衝突という点だけで説明することが困難であるということを
そうすることで、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことが明確となります。 審査会における議論の中で、公の秩序に変えることによって人権が大きく制約されることになるのではないかとの指摘がなされておりますが、あくまで概念を明確化するものでありまして、そうした疑念は生じないと考えております。
自民党の憲法改正草案の中で、現在の人権相互間の調整原理である公共の福祉を公益あるいは公の秩序に書き換えていることを私は前々から大変憂慮をしておりました。
○参考人(小山剛君) まず一点目ですけれども、公共の福祉をどう解するかでして、人権相互の調整の原理という公共の福祉というのは、やはりどうしても人権を制限できる場面が当然少なくなるわけですよね。ということは、逆にこっちの人権、元々の人権の方も割と狭めに定義するしかないんですね。
恐らくこの公共の福祉に対する逆に不満があったわけで、その公共の福祉に対する不満というのが、人権相互の調整の原理という、かなり狭い意味でしかこの公共の福祉という言葉が憲法学では使われてこないことが多いと、そういうところだと思うんですが、実際には、この人権相互の調整原理という理解の仕方というのは少し古い理解かなというふうに思っております。
○前川清成君 ですから、今総理お答えいただいたとおり、現行憲法であっても、ここに書いてありますが、二十条の信教の自由にしても、表現の自由にしても、人権相互間の調整、すなわち内在的制約を受けるのは当然のことなので、私は改正草案にあえてたけだけしく公共の福祉による制限というのを書き加える必要はないと思っています。
自民党は、公共の福祉というのは、人権相互の衝突の場合に限っているが、そういうものではないために公益及び公の秩序という概念を持ってきたと書いているんですよ。天賦人権論を否定する。つまり、天賦人権論を改めなければならないと自分たちがQアンドAにはっきり書いているじゃないですか。 ところで、集団的自衛権の行使について、総理は読売新聞のインタビューについて話をしています。
それで、今は恐らく、公共の福祉というのは、ここにも書いてあるんでしょうが、辻元さんがおっしゃったように、人権相互がぶつかったときの調整の概念というふうに考えられていると思います。 そして、こうなった背景には、明治憲法の構造というものに対する非常なアレルギーがあったんだろうというふうに私は思います。
「「公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限って、その権利行使を制約するものであって、個々の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。」と言っているわけですね。これは自民党のQアンドA。
今回の改正では、この十三条について、公共の福祉ということについて、意味が曖昧である公共の福祉という文言を公益及び公の秩序と改正することによって、憲法によって保障される基本的人権の制約は人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものであります。 なお、公の秩序と規定したのは、反国家的な行動を取り締まることを意図したものではもちろんありませんと、こういうことであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、自民党制作の日本国憲法改正草案QアンドAによりますと、ここで公共の福祉という文言を公益及び公の秩序と改正したことによって、憲法によって保障される基本的人権の制約は人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものですと、こう解説をしております。なお、公の秩序と規定したのは、反国家的な行動を取り締まることを意図したものではもちろんありませんと。
そこで、御指摘の公共の福祉でございますが、憲法十三条や二十九条に規定されておりますけれども、これはまさにそういう人権相互の矛盾や衝突を調整するための原理だというふうに考えられております。
第三に、最後でございますが、公共の福祉でございまして、通説的見解によりますと、人権相互の矛盾、衝突を調整するための実質的公平の原理をいうものと解されております。 以上でございます。
例えば、学説上は、公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限ってその権利行使を制約するもので、個々人の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではないなどという解釈が主張されているところであります。
人権相互の矛盾、衝突を調整する原理とは別に、公益という観点あるいは国家的利益という観点があると私は思います。例えば、先ほど説明がございました町の景観や静穏を維持するということがあり、また一方で、安全保障上の機密は、公益の観点から、国民の知る権利を制限することが可能であると考えます。これは、個人と個人の人権の衝突とは別の次元の公共の福祉の解釈であると思います。
一つは、人権相互の調整原理、あるいは、もうちょっと言葉を砕きますと、個人個人が持っている自由がぶつかり合ったときにそれを調整する、そういう原理である。そしてもう一つが、社会的価値の実現、これはもう少し言葉を継ぎ足すと、社会の秩序を全体として守っていく、こういうことだと思っています。
先ほど橘部長よりお話があったとおり、通説では、公共の福祉とは人権相互の矛盾、衝突を調整するための実質的公平の原理ということでありまして、平たく言えば、人に迷惑さえかけなければ権利は最大限に尊重されなければいけないという理念でございます。 しかしながら、私たちの経験上も明らかなとおり、人に迷惑さえかけなければいいという方々が実は結構他人に迷惑をかけていたりすることもございます。
この概念については、学説の通説的見解によれば、人権相互の矛盾、衝突を調整するための実質的公平の原理を意味するもの、このように理解されているところでございます。 しかし、これに対しては、従来から次のような御批判があるところでございます。 例えば、人権を制約する根拠となるのは必ず他の者の人権でなければならないとの前提は、人権という概念をよほど拡張的な意味に用いない限り理解が困難である。
すなわち、国家がインフラ整備という役割を全面的に引き受けるには、国家が個人の人権相互を調整するのみであるというリベラルな国家観、人権観、これは邪魔をするということに結局なるわけです。
○井上哲士君 それじゃ、なぜ公益の福祉という、今の憲法にあって広く使われてきた、そして裁判の中でも人権相互の衝突調整機能として使われてきた概念なんですよ。それを何でわざわざ公益及び公の秩序に変える必要があるんですか。
その意味で人権相互の調整が必要になりますが、現行憲法に言う公共の福祉とは人権の相互調整を意味すると通説は理解しています。 もしも基本的人権は公益に反しない限りでのみ保障されると改正してしまったならば、明治憲法下での法律の留保付きの人権保障のレベルまで後戻りしてしまい、近代憲法的な基本的人権の保障は立ち所に吹っ飛んでしまいます。
国民の権利を侵害しない範囲で、人権相互の調整や福祉の増進というものがあるわけでありますし、それも、憲法の本来の姿といたしまして、国家、国との関係で定められるというものであります。憲法九十九条は、国民を名あて人にはしておりません。これがこの憲法の基本を示しているというふうに思います。
○野呂参考人 これも非常に大問題でございまして、十分お答えができるかどうか、心もとございませんが、一つは、公共の福祉という場合に、人権相互、憲法上の権利相互の調整という問題が起こってくるであろうと思うわけでございます。どうしても人権の行使というのはほかの人の人権と対立する場合がございまして、これを調整するためのルールを定める、これが最低限のものでございます。