2016-11-10 第192回国会 参議院 法務委員会 第6号
これは、日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書というものに掲載をされた、担当された茂呂弁護士の報告です。 この二の方は紀さんという方のケースで、最終的には裁判で勝訴をしてそれなりの救済を受けたということなんですが、この紀さんのケースが、その次の資料辺りに入っているかと思いますが、研修生(実習生)保証書というものがございます。
これは、日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書というものに掲載をされた、担当された茂呂弁護士の報告です。 この二の方は紀さんという方のケースで、最終的には裁判で勝訴をしてそれなりの救済を受けたということなんですが、この紀さんのケースが、その次の資料辺りに入っているかと思いますが、研修生(実習生)保証書というものがございます。
その上で、韓国統一部の外郭団体である統一研究院が作成をいたしました人権白書、これにおきまして、北朝鮮における各収容所の規模は五十から二百五十平方キロメートル程度であること及び耀徳収容所からは被収容者が生きて社会に復帰し得るといった脱北者の証言がある旨の記述があると、こういう内容について承知はしております。
これはハンセン病で苦しんでいる方の人権を考えた場合に、やはり地裁で御指摘があって、国民の皆様が本当にそのとおりだという思いでこの報道を見てみんな思って、今回、控訴断念となったわけでありますが、人権救済機関、これが本当にがっちり機能していけばもっと早くいろんな手を打てるといいますか、教育にしてもあるいは政策提言、これは人権白書云々という文言もあるようでございますけれども、立法作業も含めてやってくださいねと
人権白書というのを出してみたり、あるいは人権問題調査団をカナダやオーストラリアとともにアメリカが送り込むとそれを受け入れていかなければいけない。やはりそれなりの対応は中国としてやっていかなければいけないだろうと。 ただし、それが根本的な人権問題の解決につながっていくのか。根本的というのは、つまりアメリカが考えているような意味での根本的な人権問題の解決ができるかと。
それから、この事件に関しては、日弁連「人権白書」でもこれに関する日弁連の見解がある程度表明されている場所がありまして、これには新規の立法を踏まえた日弁連としての考え方が述べられているわけであります。
アムネスティー・インターナショナルでも、こういう長文の韓国人人権白書というのを出している。これに詳細に書いてあるのです。こういう緊迫した事態に、政府の緊急なる、しかも誠意ある、中身のある対応を早急にすべきだと私は思うのですが、どうですか。
これは日弁連の方でも、かつて人権白書を出して、沖繩県民の人権がいかに侵害されているかということを発表したことがあります。人権侵害に対してまなじりを決して立ち上がって、それに対して措置をする、それを任務としていらっしゃる大臣というのは、行政庁の長としては法務大臣しかないんですよ。だから、法務省には御承知のように人権擁護局がある。
この実情は、日弁連の人権白書が明らかにしております。いまや、ようやく再審問題の深刻な実情が認められて、現状打開の要請は一致した世論だと私は思います。 今日、当院で審議されております改正案は、多年再審で苦闘してきました私にはいずれも適切な提案と思われます。そのいずれも、多年、日弁連を中心に再審問題に取り組んできた人たちの血のにじむような経験から割り出されているのであります。
これは一度、日弁連の人権白書等を参照してごらんいただくとわかると思うのです。 そこで、法的安定とはそもそも何かということを、皆さんがひとつ良識でお決め願いたいと思うのです。
ということは、これは申すまでもなく国政の基本でございまして、すべての官庁がこれをやはり基準として行政をしなきゃならない、そういう意味でございますので、具体的に申しますると、老人問題とか婦人問題あるいは児童問題、環境問題、社会福祉、外交問題ももちろんございます、それから委員会で非常に問題になっております差別の問題を含めまして、そういうすべての行政上の重要な問題をこの人権の立場からながめた場合には、やはり人権白書
実は、私思いまするに、人権の最も大切なものはやはり命であろうと思いますが、あるいはまた身体あるいは自由といったものでございますが、これが侵されている最大のものはやはり犯罪でございまして、そういう意味では犯罪白書も人権白書の一部である。
○寺前委員 その次に人権の問題ですが、日本の国内で一体人権がどういうふうになっているのか、侵されている事態というのはどういうものがどの程度なされておるか、それに対してどういう措置をとってきたのか、こういうような国内の人権白書ともいうべきものをつくったことがないのか、私は寡聞にして知らないのですよ。
それについては鋭意やったけれどもわからなかったと言われるかもしれないけれども、ここに日本弁護士連合会の昭和四十三年版の人権白書があります。そこでこういうことをいっておるということを最後に申し上げて、あなた方の注意を喚起したい。