2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
先週の国連人権理事会では、クリーンで健康的で持続可能な環境は人権とする決議が四十三対ゼロで初めて採択されました。残念ながら四か国が棄権をしました。ロシア、インド、中国、そして日本でした。総理、なぜですか。お答えください。 今月末のCOP26では、その削減目標引上げが最も重要なテーマとなっています。総理はCOP26にどのように臨むつもりですか。
先週の国連人権理事会では、クリーンで健康的で持続可能な環境は人権とする決議が四十三対ゼロで初めて採択されました。残念ながら四か国が棄権をしました。ロシア、インド、中国、そして日本でした。総理、なぜですか。お答えください。 今月末のCOP26では、その削減目標引上げが最も重要なテーマとなっています。総理はCOP26にどのように臨むつもりですか。
国連人権理事会における決議及びCOP26についてお尋ねがありました。 本決議におけるクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権、この概念は、その意味するところが明確でないため、我が国は棄権をいたしました。 いずれにせよ、我が国も御指摘の決議が目指す持続可能な環境づくりを重視しており、その実現に向けて我が国の知見や技術を生かした国際貢献を引き続き積極的に行ってまいります。
同決議は、国連総会では十六年連続、国連人権理事会では十四年連続で採択されてきております。先月のG7外相会合においても、茂木大臣から拉致問題の即時解決に向けたG7の引き続きの全面的な理解と協力を要請し、G7各国から賛同を得たところです。 今後とも、こうした取組を含め、拉致問題の即時解決に向け、国際社会における機運の醸成を図っていく考えでございます。
二〇一九年は、第二回米朝首脳会談の結果と拉致問題等を取り巻く諸情勢を総合的に検討した結果、国連人権理事会の北朝鮮人権状況決議の共同提出国にはなりませんでしたが、コンセンサス採択には参加いたしました。 北朝鮮に対しては、当時から様々な形でやり取りを行ってきておりますが、今後の交渉に影響を及ぼすおそれがございますので、詳細について明らかにすることは、申し訳ございませんが、差し控えさせていただきます。
しかし、二〇一八年六月のいわゆるトランプ大統領と金正恩さんのトップ同士のディールが行われているさなか、国連人権理事会では、人権状況決議の提出国であった我が国は、一時、提出国を取りやめたわけでございます。その後、提案国ということになりまして、今、提案国ということで活動をしているわけでございます。
二〇一九年は、第二回米朝首脳会談の結果と拉致問題を取り巻く諸情勢を総合的に検討した結果、国連人権理事会の北朝鮮人権状況決議の共同提出国にはなりませんでしたが、コンセンサスには採択いたしました。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、後発医薬品の使用の関係から申し上げますと、平成三十年の五月に国連人権理事会の特別報告者等から、生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すということが不当な差別に当たる旨の内容を含む報道発表がなされたということは私ども承知いたしております。
国連人権理事会のミャンマーに関する事実調査団が二〇一九年に報告書を出しております。ミャンマー国軍の経済的利益についての報告書、これによりますと、MEHLは国軍幹部が経営に深く関与しており、株も全て現役及び退役の将校、連隊や部隊、退役軍人が所有している、また、MECは防衛省が全面的に所有、支配しているとされています。
御指摘の国連人権理事会の報告書におきます記述は承知してございます。 いずれにいたしましても、我が国のこれまでの経済協力は、ミャンマー国民の生活向上や経済発展に貢献し、また人道的なニーズにも対応することを目的として実施してきてございます。ミャンマー国軍の利益を目的として実施しているのではないということでございます。
昨年九月二十八日、国連人権理事会の作業部会が日本政府に宛てた意見書は、収容するか否かについて裁判所による効果的な救済の仕組みがないことが国際人権規約違反、恣意的拘禁の禁止に反すると批判しました。大臣は、今年三月三十日の会見で指摘は事実誤認だと反発し、資料をお配りしていますが、入管庁もその旨報道発表しています。
御指摘の人権理事会決議でございますが、これの主眼は、恣意的拘禁作業部会のマンデートを延長するものでございます。二〇一九年に更にマンデートを延長する決議がございますが、そちらはコンセンサスで採択されておりますが、我が国は共同提案国にはなっておりません。
前回の質疑で、恣意的拘禁作業部会による改正審議結果第五号について、外務省から、人権理事会の意見ではございません、我が国に対して法的拘束力を有するものではございません、文書を見て適宜対応するということだと思いますと答弁いただきました。それで、驚きは、当省からそれに基づいた対応をお願いしているということはございませんとおっしゃられたんですね。
二〇二一年三月三十一日付で、国連人権理事会の特別報告者から、人権理事会特別手続の書簡というものを政府に宛てて出された。これは大臣、御存じだと思うんです。なぜかというと、記者会見をされているからです。
その中で、ロヒンギャを抱えているミャンマー、クルド人問題を抱えているトルコ、国連人権理事会が深刻な懸念を示しているスリランカ、そしてチベット族住民問題を抱えるネパール出身者に対するグラフというものも配付をさせていただいているんですが、二〇一九年における難民認定者が、スリランカが一人、その他はゼロ人となっているんですけれども、日本政府としては、大量の難民、避難民を生じさせるような事情がこの四か国にはないとお
繰り返しで恐縮ですが、人権理事会の見解でございませんし、国連やその機関の見解でございません。法的拘束力も、我が国に対してもございません。
御指摘の改定審議結果第五号につきましては、人権理事会の決議に基づき任命された独立した専門家グループである恣意的拘禁作業部会が作成した見解でございまして、国連やその機関である人権理事会の見解ではございません。 改定審議結果は、我が国に対して法的拘束力を有するものではございません。
そこで、ただ、最近、やっぱり人権問題、相当ビジネスの間でもクローズアップされて、国連の人権理事会の方で、ビジネスと人権に関する行動計画というものが採択をされて、日本も昨年、ビジネスと人権に関する行動計画二〇二〇というものをつくり、国がやること、あるいは企業が、企業活動における人権の尊重という部分も指針的なものが示されました。
だから、やはり日本は、国連人権理事会に立候補した際の誓約として、国連人権高等弁務官事務所や特別手続の役割を重視、特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため今後もしっかり協力していく、そういう誓約をしてなった、その整合性がやはり問われるわけでございまして。
ただ、外務省の受け止めと今後の取組をちょっと伺いたいと思うんですが、先般、この日本の国における、国連の人権理事会から書簡が出されました。 法務省は、国際人権諸条約や難民条約に違反するものではないという見解で答えております。 しかし、我が国は、二〇二〇年の一月一日から三年間、人権理事会の理事国でありまして、これは五期目、五回目です。
入管法改正案に関しまして特別報告者から書簡が出ておりますけれども、前提といたしまして、我が国は、二〇一九年国連人権理事会理事国選挙に立候補した際、二〇一九年一月に、国連人権高等弁務官事務所及び特別手続との有意義かつ建設的な対話を重視している旨表明しております。
○市川参考人 例えば、昨年の八月に、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会が二人の個人通報に対しての意見を述べておりまして、恣意的な拘禁に当たるという結論を出しております。
これらの問題に関連する国連人権理事会及び総会での宣言にも、日本はアジアで唯一参加しています。 我が国としては、引き続き、機会を捉え、こうした考えを中国側に伝達するとともに、関係国とともに中国側の具体的な行動を強く求めていきます。 人権問題で制裁を実施できるような法整備を行うかどうかについては、これまでの日本の人権外交を踏まえ、全体を見ながら引き続き検討していきます。
国連人権理事会も、三月三十一日、入管改正法は国際人権法違反とする旨の共同書簡を日本政府に送りました。 さらに、三月三十日に米国務省が発表した人権報告書の中で、日本の難民認定の低さの問題を指摘し、難民資格を与える法律はあるが、認定を拒む向きが強いと記述しております。
本案について、国連人権理事会特別報告者らは、今年三月、ノン・ルフールマン原則違反の懸念など、国際的な人権水準に達しておらず、再検討を強く求めるという共同書簡を日本政府に提出しています。この国連人権理事会の懸念に真摯に向き合うべきではありませんか。 外国人との真の共生社会の実現に向けて、入管制度の根本的改革を強く求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
○国務大臣(茂木敏充君) 国連人権理事会の特別報告者等からの書簡についてお尋ねがありました。 我が国としては、国際人権諸条約の締結国として、条約が定める義務を誠実に履行しており、我が国の制度がそれに違反しているとは考えておりません。今国会に提出された入管法の改正案は、現行法の退去強制手続を一層適切かつ実効的なものにすることなどを目的とするものと認識をいたしております。
時間がないので、済みません、坂元参考人に最後お伺いしたいと思うんですけれども、この覇権主義を取っている中国とどう対峙していくのかという大きなテーマの中で、坂元参考人は、国連でも人権理事会の諮問委員会の委員も務められたというふうにお伺いをしているところであります。 今、中国においては深刻な人権侵害が行われておるということで、主にウイグルの問題、また香港にも問題を抱えています。
昨年、国連人権理事会で、六月三十日でしょうか、香港国家安全維持法について、懸念表明に参加をした国、支持表明に参加をした国、沈黙をした国。今回、RCEP加盟国十五か国について、懸念に参加した国はどこなのか、支持表明に参加した国はどこなのか、沈黙した国はどこなのか、お答えください。
昨年六月三十日の国連人権理事会におきまして、RCEP協定参加国のうち、日本、オーストラリア、ニュージーランドの三か国が香港の国家安全維持法に懸念を示す共同ステートメントに参加をいたしまして、中国、カンボジア、ミャンマー、ラオスの四か国が中国の政策を支持する共同ステートメントに参加をし、残りのブルネイ、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの八か国がどちらの共同ステートメント
○葉梨副大臣 国連人権理事会、特定のテーマに関して特別報告者を任命して調査報告を実施させる制度がある、その中でございます。その中で、マイケル・ファクリさんが昨年五月に食料への権利に関する特別報告者に任命され、同年七月、御指摘のとおり、国際貿易法及び政策の文脈における食料への権利という報告書を提出したことは承知しております。
さらに、二月二十三日には、人権理事会におきまして、私から深刻な懸念を表明するとともに、中国に対して具体的行動を強く求めてきたところであります。 日本だけではなくて、いろいろな国が中国との経済的な関係もあります。さらには、今後、国際社会が直面する気候変動問題、これは、最大のCO2排出国である中国、この取組というのは重要であると思っております。
昨年六月三十日に開かれた国連人権理事会では、香港国家安全維持法について懸念表明と支持表明、二つの共同声明が発表されました。今回のRCEP加盟各国につき、懸念表明に参加したのか、支持表明に参加したのか、どちらにも不参加だったのか、お答えください。 中国を含めて支持を表明した国が四か国、他方、日本を含めて懸念を表明した国が三か国と把握していますが、正しいでしょうか。確認させてください。
次に、RCEP協定参加国の人権問題への対応についてでありますが、昨年六月三十日の国連人権理事会において、RCEP協定参加国のうち、三か国が香港の国家安全維持法に懸念を示す共同ステートメントに参加をし、四か国が中国の政策を支持する共同ステートメントに参加したと承知をしております。
コロナ禍のため、二〇二〇年二月、国連人権理事会に出席したのが在任中の最後の海外出張となりました。 様々な活動の中で、とても印象深く、また心に深く残っているのは、日系人の皆さんとの交流でした。日本から三十二時間かけて到着した南米パラグアイを始め、訪問先で出会った日系の方々はとても温かく迎えてくれました。日本文化、日本食、日本語を大切に若い世代に伝えていく。
また、今年に入りまして、二月二十三日、人権理事会におきまして私からも深刻な懸念を表明して、中国に対して具体的な行動を強く求めたところであります。 二点申し上げたいんですけれど、地政学的な位置関係とかいろんなことを考えて、今申し上げたように、新疆ウイグル、香港問題についても一番アジアで明確な立場を示しているのは日本であります、これは間違いなく。
そこの中で、新疆の人権状況について深刻な懸念、表明しましたし、二月二十三日には、先ほど言いましたように、私が人権理事会の方でそういった発言をさせていただきました。 アジアの国にあっても、こういう明確な姿勢を示して取組を行っている。この日本の取組については、アメリカ、そしてまたEU各国、私もカウンターパートといろんなやり取りをしていますが、高く評価をされております。
現在、国連人権理事会では、国のほか、人権理事会に登録を行ったNGO等が発言をできまして、個人の資格で発言できない仕組みとなっていますが、NGOの発言枠の中で個人が各国の人権状況等について述べることは可能となっておりまして、実際、二〇一九年七月には香港の民主化運動を支援する歌手が演説を行った例などもあります。