2012-02-21 第180回国会 衆議院 予算委員会 第13号
一方、例えば、二〇〇五年に第二東京弁護士会が人権救済措置として、こうした君が代ピアノ伴奏を拒否した教師への不利益処分を一切するなというように勧告をしているんです。 大臣、人権委員会が違法な人権侵害というものを判断するということが本当に担保されるんですか。いかがですか。
一方、例えば、二〇〇五年に第二東京弁護士会が人権救済措置として、こうした君が代ピアノ伴奏を拒否した教師への不利益処分を一切するなというように勧告をしているんです。 大臣、人権委員会が違法な人権侵害というものを判断するということが本当に担保されるんですか。いかがですか。
しかし、引き続いてお願いしております第二回の諮問に、つまり人権救済措置についての諮問の中で幅広く論議が行われると思います。そういうものを踏まえながら、これからの対応が必要じゃなかろうかと思っております。
というのは、普通、一般に人権侵害というものがありますと、それはもうともかく救済すべきだと、人権救済措置というのは必要なんだと、それは法的強制力をもっても積極的に国が取り組むべきなんだという考え方もあるかもしれません。しかし、人権の中には、例えば自由権あるいは社会権という区別もございますし、それから国家対国民の間での人権侵害もありますし、それから国民の間での人権侵害ということもあると思うんです。