2005-04-01 第162回国会 衆議院 法務委員会 第9号
先日、大臣と討論させてもらいました人権擁護制度ですね、人権擁護委員さんについては市町村が積極的になってリストをつくっていただくという仕組みがあるので、そういうような仕組みとかも考えながら、後任者について積極的に発掘をしていくという仕組みをとるべきだと思うんですけれども、省の方はどういう見解を持っておられるでしょうか。
先日、大臣と討論させてもらいました人権擁護制度ですね、人権擁護委員さんについては市町村が積極的になってリストをつくっていただくという仕組みがあるので、そういうような仕組みとかも考えながら、後任者について積極的に発掘をしていくという仕組みをとるべきだと思うんですけれども、省の方はどういう見解を持っておられるでしょうか。
この審査では人権擁護制度、これについても非常に、法務省の外局では駄目なんじゃないかと、インドネシアやオランダ、いろんな国の委員から質問が出ました。あと、裁判官の登用やジェンダー教育、民法改正など、多岐にわたり法務省関連の質問が委員から出ました。しかし、政府代表団に法務省が入っていないため、不正確な答弁になったり後で答弁を追加することになったりと、議事運営上も好ましくなかったと思っております。
特に、人権侵害を受けてきた者にとって、現行の司法制度を始めとする人権擁護制度は非常に限界が明らかになっておりますので、適切な救済手段の整備が急務となっております。この点については、デュープロセスと人権保障機関の在り方について一定のポイントを整理しておりますので、この点について若干敷衍しておきたいと思います。 一つは公権力における人権侵害でございます。
むしろ、おっしゃるんだったら、例えばイギリスのようなプリズンオンブズマンの制度を検討したいとか、あるいは今いよいよこれからの国会でどうするか課題になると思いますけれども、人権擁護制度をどうするかとか、そういうことが本筋であって、ここにぽこっとPFIが出てくるというのは実に情けない。
人権侵害や差別の被害を受けてきた者にとって、現行の司法制度を始め人権擁護制度では種々の限界が明らかになっており、人権保障制度の見直し、適切な救済手段の整備が急務です。 また、違憲審査制の充実と併せて、事件内容の複雑化、困難化に対応し、司法的救済の以前の段階での私権保障としての人権救済手段を充実することも急務です。
そこで、人権擁護法案、人権擁護制度を作るという場合に参考人の先生方がおっしゃった基本原理、これに基づくべきだと思います。そこで、塩野先生は、この人権委員会というものについて、法務省の外局でもあるいは内閣府に置くということについても必ずしもベストの選択ではないという、よく分かります。
したがって、よほど私、これ与党の先生方にもお願いしたいのは、私どもも立派な人権擁護制度を作らなきゃだめだという意見でございますので、是非十分な議論、そして多少時間を掛けても立派な制度を作っていただくようにお願いして終わります。
○平野貞夫君 それじゃ基本的なことをお尋ねしたいと思いますが、人権擁護制度を作るという大前提として、現憲法にいわゆる規定といいますか生かされている基本的人権といいますか、この人権というものをどう認識するかと。
その中で、今後の重点施策といたしまして、あらゆる人権侵害に対する事実関係の調査や被害の救済等の対応の充実強化というものが取り上げられまして、現行の人権擁護制度を抜本的に見直し、二十一世紀にふさわしい人権侵害救済制度を確立するという方向性が示されたわけでございます。
法務省といたしましては、このような制度改革を通じまして、より実効性の高い人権擁護制度の確立に努めてまいりたいと考えております。
そこで、この人権擁護推進審議会の答申を踏まえ、人権の世紀と言われる二十一世紀におきまして、現行の人権擁護制度を抜本的に改革し、独立行政委員会である人権委員会の下に、人権侵害による被害の実効的な救済と人権啓発の推進を図るため、この法律案を提出する次第であります。 この法律案の要点を申し上げますと、第一に、不当な差別、虐待その他の人権侵害をしてはならないことを明らかにしております。
さて、本法案の趣旨説明において、森山法務大臣は、人権の世紀と言われる二十一世紀において、人権擁護制度を抜本的に改革するため本法律案を提出した旨の表明がなされました。 二十一世紀を人権の世紀にすることの認識については、私も大臣と同じであります。人権は長い歴史の中でかち得た人類普遍の原理であり、自由が保障され、いわれなき差別のない、平等で個人が尊重される社会は民主主義の基盤であります。
そこで、この人権擁護推進審議会の答申を踏まえ、人権の世紀と言われる二十一世紀において、現行の人権擁護制度を抜本的に改革し、独立行政委員会である人権委員会の下に、人権侵害による被害の実効的な救済と人権啓発の推進を図るため、この法律案を提出する次第であります。 この法律案の要点を申し上げますと、第一に、不当な差別、虐待その他の人権侵害をしてはならないことを明らかにしております。
○国務大臣(森山眞弓君) 人権擁護法案は、人権擁護推進審議会の答申に基づきまして、現行の人権擁護制度を抜本的に改革して、独立性の高い人権委員会の下で人権侵害の実効的な救済と人権啓発の推進を図るというものでございます。
まず、この人権擁護法案の立法趣旨につきましては、現行の人権擁護制度を抜本的に改革し、独立行政委員会である人権委員会の下に、人権侵害による被害の実効的な救済と人権啓発の推進を図るということであると理解しておりますが、この立法趣旨自体には私は何ら異論を差し挟む余地はないものと考えております。しかしながら、最近、全国各地で人権擁護法案に反対する研究会やシンポジウムが頻繁に開催されていると聞きます。
しかし、人権委員会の独立性に関するお話でございますが、新しい人権擁護制度を担う人権委員会は、いわゆる独立行政委員会、三条委員会と俗に申しますが、その独立行政委員会といたしまして設置するということが従来とは非常に違ったところでございまして、その構成と運営に関して高い独立性を確保するということができると思いますし、また委員会を補佐するものとして、固有の事務局とその地方事務室をも、事務所をも新設するということにいたしております
○国務大臣(森山眞弓君) 人権擁護法案は、人権擁護行政の担い手として新たに独立行政委員会として人権委員会を設置するとともに、人権救済手続を実効的なものに整備するなど、人権の世紀と言われる二十一世紀におきまして、真に国民一人一人の人権が尊重される社会を実現するために、人権擁護制度を抜本的に改革するものであるというふうに考えております。
そこで、今国会には、昨年五月に人権擁護推進審議会からいただいた「人権救済制度の在り方について」の答申等を踏まえ、現行の人権擁護制度を抜本的に改革して、独立性の高い人権委員会を法務省に置き、その下において、人権侵害の実効的な救済と人権啓発の推進を図ること等を内容とする人権擁護法案を提出いたしました。
そこで、今国会には、昨年五月に人権擁護推進審議会からいただいた「人権救済制度の在り方について」の答申等を踏まえ、現行の人権擁護制度を抜本的に改革して、独立性の高い人権委員会を法務省に置き、そのもとにおいて、人権侵害の実効的な救済と人権啓発の推進を図ること等を内容とする人権擁護法案を提出いたします。
ちょうど今法務省に人権擁護推進審議会というのがあるんですけれども、この審議会でこの人権擁護制度のあり方全般の検討をしているところなんですが、その一つとしてこの人権擁護委員制度の改革についてどういう方向で改革していくかという検討をしている最中でございまして、この年末までに答申がいただけるということになっております。
最後の質問になるんですが、現行のいわゆる人権擁護制度の問題と、そして今審議されているところの新たな人権救済機関にかかわってでございます。 中間取りまとめの中で、現行の人権擁護制度の問題について、かなりいろいろな問題点が指摘されています。
憲法の定める基本的人権、市民的及び政治的権利に関する国際規約等人権に関する諸条約、人権擁護制度、同和問題、子供、女性、外国人等の人権問題等の各種人権問題の理解の増進に努めているところでございます。
人権擁護委員会制度の活性化を図るためには、人権擁護制度について御指摘のような点についての改善が必要だと思いますが、この方策としまして、積極的な活動が期待できる委員が推薦されますように、法務省といたしましてはその推薦の任に当たっていただいておる市町村理事者に対しまして日ごろからそのような要請をするなどいたしまして、女性委員の拡大、委員の若年年齢の推進等に努めてきておるところでございます。
それで、この論議の中では、そういう方策として、一つには、例えば法務省主管の人権擁護制度、あるいは総務庁が主管されておる行政相談の制度、こういう既存の制度をとりあえずは活用していくのだ、それからまた官房長官は、さらに新しいそうした制度についても考慮の余地があると御答弁をされておられる。
その面について積極的に取り組んでまいりたいと思いますし、最近のいじめ等の子供の人権問題やあるいは報道と人権との問題など、さまざまな問題が依然として存在しておるわけでございまして、このような状況のもとで、現在の人権擁護制度で果たして十分であるのかどうか、これは必ずしも十分であると私は思いません。そういうような点につきまして、一層の充実強化に努めてまいりたいというふうに考えております。