2005-07-12 第162回国会 衆議院 法務委員会 第26号
そこで、一九四五年の十月四日にGHQが人権指令というものを出した。政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去の件というものを出した。そして、それを受けて、緊急勅令で一九四五年十月十五日に廃止になっているんですよ。
そこで、一九四五年の十月四日にGHQが人権指令というものを出した。政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去の件というものを出した。そして、それを受けて、緊急勅令で一九四五年十月十五日に廃止になっているんですよ。
これを端的に示しましたのが、一九四五年十月四日に出された、政治犯等を釈放し内務大臣の罷免と秘密警察の廃止を求める、いわゆる人権指令、自由の指令であります。この指令が出されると、当時の吉田外務大臣は総司令部に駆け込んで、この指令は赤色革命を奨励するがごときもので、国民にはショックを与えていると訴えておりました。東久邇内閣はこの指令を受けて退陣し、十月九日に幣原内閣が発足したのであります。
まず、前半の、四六年三月四日の、押しつけと松本国務相自体が言いたいと思ったそのことに関しまして、古関先生は、GHQの人権指令などを御紹介くださりながら、人権規定がない松本案に落胆というふうに御紹介くださいました。
そこで、私は、松本案をどうしても受け入れることができないというのは、GHQが人権指令を出していたというそちらの動きと、それから、日本の国内にもさまざまな民主的な考え方や動きが出てきていて、その相関関係の中でGHQの案をきちっと政府案として展開しながら整序していく、こういう関係があったんだと思います。
しかしながら、先ほどの人権指令の関係等々で申せば、法律の留保を憲法上認めていることによって治安維持法等々の法律はつくられてきたわけですね。そういった意味で、法律の留保のある人権規定は、結果的には、また再び明治憲法下の人権状況になると、GHQの側は、特にケーディスなんかは判断した。