2003-02-26 第156回国会 参議院 憲法調査会 第3号
例えば、諸外国におきましては、人権委員会のみならず人権審判所というものを設けて、人権問題はそちらの方で扱うというふうにしているところもございますけれども、その背景にある考え方は、やはり裁判官はゼネラリストであるけれども人権問題のスペシャリストではないと、人権問題は、申し上げるまでもなく、人の置かれている様々な苦しさ、様々な悩みというのはあるわけであって、それについて非常に専門的な知識あるいは経験を持
例えば、諸外国におきましては、人権委員会のみならず人権審判所というものを設けて、人権問題はそちらの方で扱うというふうにしているところもございますけれども、その背景にある考え方は、やはり裁判官はゼネラリストであるけれども人権問題のスペシャリストではないと、人権問題は、申し上げるまでもなく、人の置かれている様々な苦しさ、様々な悩みというのはあるわけであって、それについて非常に専門的な知識あるいは経験を持
ただ、現実に起こっている人権審判事件を申告を受けてタッチし、そして何と申しますか、いわゆる観念論的に処理をするという仕事だけではとても追っつかない皆さん方の現実の生々しいケースを、どうして婦人の権利を守ってもらえるのだという要望があらゆる機会に出てくるわけなんでございますが、人権擁護局とするとどういうふうに考えておられるか。
で、私どもの人権擁護局の職務といたしましては、人権審判事件の調査、処理ということと自由人権思想の普及、高揚ということがございます。それに付帯いたしまして人権相談ということを広く行っております。それらを総合いたしまして、つまるところは人権擁護局の機能、活動というものは個別的並びに一般的な啓発活動ということに帰するというふうに考えているわけでございます。
ただいま御指摘の問題につきましては、八月の二十一日に自治労福岡県本部執行委員長及び自治労星野村職員労働組合執行委員長の二人の代理人の弁護士の方から「人権審判申立書」という書面が提出されまして、福岡法務局が八女支局と共同して御指摘の問題について取り調べをいたし始めました。ただいまの段階では八月二十七日に星野村の総務課長及び職組員の七名、合計八名について事情を聴取しております。
そこで私は、人権審判の法務局の場合と、この公安委員会の場合と別々に扱う理由はないではないか。もしあるとすれば、一体それは何なのかということを詰めてお伺いしますと、行政行為だとか行政処分だとかいうことを言われるから、それは行政処分だということで区別をする理由はどこにあるのか。これはお答えできないと思うのです。私は、一般論をずっと論議しましたので、具体的にちょっとお尋ねしていきたいと思います。
そうして同局が昨年度に受理した人権審判事件は、実に七百六十余件にのぼっておる。常に六十件前後の事件をかかえてやっておるわけであります。全国統計の上では、全国一忙しい庁になっておるわけでございます。
それから、いま定員が足りない云々ということを先ほど来私が言っておりまするが、他の県のも調べてきましたけれども、まあ身近な、私の岐阜県の岐阜法務局の場合を調べてみましたら、人権審判をしてもらう件数が、一年間に百三十件になっております。
で、具体的に伺いますが、最近の人権審判事件というものは特別公務員に非常に多いということが資料の上で出ているようでございます。あなたのほうから頂いたこの人権擁護局法によりますと、例えば三重県で警官が非常に拷問に類したことをやつた。
その第一課では人権擁護の企画に関する事項、第二は民間における人権擁護運動の助長に関する事項、三が人権擁護委員に関する事項、四が他の課の所管に属しない事項、二課においては人権審判事件の調査に関する事項、二が人権審判事件に関する情報の収集に関する事項、第三課においては人身保護、その他人権に対する侵害の排除及び被害者の救済に関する事項、二が貧困者の訴訟援助に関する事項、三が国選弁護人に関する事項、四が自由人権思想
○政府委員(戸田正直君) 九号は人権審判事件の調査及び情報の収集に関する事項、これは憲法に規定されておりまする国民の基本的人権が侵害されたというような場合に、被害者の親告或いは新聞、ラジオ等の情報の認知、或いは他官省からの移送、これらにつきまして、事件を受理いたしまして調査に着手いたすのでありまして、それから御承知のように日本はまだ封建制度の長い歴史を持つておりますので、いろいろ封建的な残存、或いは
○政府委員(岡原昌男君) 只今までの人権審判の事件が約六千件にも上つておる事情でございまして、従つてこれを処理して頂く人権擁護委員のかたがたにも各町村津々浦々まで置きたいのでございますが、いろいろの次第もございまして、只今約三千三百名ほど任命してございます。正確に申上げますと本年度、二十五年度末を以ちまして三千三百八十八名任命する予定でございます。
この制度の発達はやはりそういう刑事的な場面に人権審判事件が起きる、それを救済するには刑事に堪能なる者が観察的な地位に立つて、それを批判する。そういうようなことがシビル・リバテイズ・ニユツトというものが刑事部の中に入つて今日そのままになつて來ておるという発達の沿革であろうと思うのであります。