2009-04-23 第171回国会 参議院 法務委員会 第10号
お尋ねの無罪推定の関係を申し上げれば、被疑者は、当然のことですけれども、真犯人と確定したわけではありませんので、世界人権宣言等において無罪と、こう推定されるわけです。
お尋ねの無罪推定の関係を申し上げれば、被疑者は、当然のことですけれども、真犯人と確定したわけではありませんので、世界人権宣言等において無罪と、こう推定されるわけです。
さらにまた、アメリカにおきましても、今申し上げましたアメンドメント方式というのがとられているわけでありますが、同時に、フランスにおきましても、一七八九年の人権宣言等が今もこれはそのまま用いられているというようなことの中で、非常に重要な、最重要の憲法ということにおいては、いわゆる連続性とかそういうことが極めて大事なことであろうということで、この九十六条二項の表現の内容ということについて私は吟味する必要
といいますのは、世界人権宣言等を見ますと、人権という言葉があったり、基本的人権という言葉があったり、基本的権利と、そういう言葉がありまして、これが基本思想としてどういうふうに区分けされて使われているか。日本国憲法の場合は、基本的人権は先ほど言いましたように「信託された」となっているんですね、九十七条じゃ。だれが信託したのかですね。ところが、十一条じゃ「与へられる」となっているんです。
確かに、国連の被害者人権宣言等にもありますように、この問題はもうほっておくわけにはいかない問題だと思っております。我が国においても、長い間犯罪被害者が、日野委員御指摘のとおり、精神的にもまた経済的にも非常に苦しい立場に置かれてきておりました。
これは、世界人権宣言等で述べられている相当な生活水準についての権利の重要な要素の一つと位置づけられておりまして、さらにその実現に努めることを再確認したものであると認識いたしております。 公共住宅供給の役割についてお尋ねでありますが、我が国の居住水準の現状を見ますと、大都市の賃貸住宅を中心にいまだ低い水準にあります。
なお、この児童の権利条約をどういうぐあいに位置づけるかという御質問でございますけれども、この条約の前文にもございますけれども、従来、世界人権宣言等におきましては、児童は特別の保護あるいは援助を受ける権利があるということが宣明されてきておるわけでございますが、これは御説明申し上げるまでもなく、児童が貧困あるいは環境の悪化といったようなことになりました場合、まず真っ先に犠牲者になるといったようなこと、あるいは
を位置づけているわけでございまして、そのような事情のないいわゆる未婚の母につきましては今回対象から除外したというものでございますが、なお未婚の母の方々につきましても、例えば乳児院でありますとか母子寮でありますとか、あるいは今回また新しく児童扶養資金というような無利子の貸し付け制度等もつくりまして、種々の面で配慮をしながら施策を進めてまいりたい、そういうふうに考えている次第でありまして、お話の世界人権宣言等
○橋本敦君 その条約は十カ国だけれども、先ほど私が指摘した国際人権規約、あるいは児童の権利宣言憲章や、あるいは世界人権宣言等を見ますと、これはやっぱり国籍を権利性ということで、もう議論しませんが、非常に国際的に強調しておりますね。だから、そういう意味では無国籍をなくすということ、どこの国の国籍を取得するか、これは別ですよ。
その世界人権宣言等に関する婦人の権利というのがうたわれておりますから、この辺との関係をどうするのがよろしいの それから、婦人の地位が非常に向上してきている。社会的にも平等であるし、職場にも大いに出ておられる。こういった方々が出産をしたくないと、こういった婦人の社会的な進出を契機にいたしまして、婦人の地位が非常に向上してきていることに伴うところの出産というものをどう考えるべきか。
加盟国の活動が、絶えず数を増しておる児童生徒の教育に対して必ずしも十分な影響を与えていない、それから国際教育の教育課程及び方法が子供たちの要求と抱負に必ずしも一致していないというようなことを指摘いたしますとともに、個人及び社会の生活と基本的な権利及び自由の行使に影響を及ぼす世界の諸問題を解決するために、必要な国際的な連帯と協力を増進することができるようにするため、それから国際連合、ユネスコ憲章、世界人権宣言等
これは非常な裁量権限があるわけですが、ここで問題になりますのは、時の政府の政策と、国際的に試されておる、国連における人権宣言等による基本的人権の擁護というような国際的なそういう試された条項との間、もっとはっきり申しますと、政策と国益、国益と人権というような言葉で学者なども論じているようですが、そういうものが法務大臣の裁量権を行使する場合に十分考えられなければならないじゃないか。
それに対して、それはなかなか困難だという答弁を繰り返しておみえになるわけでございますが、これは、実は後ほどもお伺いしますけれども、世界人権宣言等も一方の委員会では審議をしようという段階で、私は、厚生省としては非常に前向きな態度じゃないと思うのです。 そこで、もう一回外務省にお伺いをしますけれども、今度は、日韓閣僚会議というのがあるわけです。
あるけれども、それを一歩踏み越えて、そして私学の入学等についても一切入学差別ということのないようにすることが、今日のわれわれが置かれております状況からしても、また、いま世界人権宣言等の批准の問題も一方の委員会では進んでおるわけでございますので、ぜひとも私は、そういう指導をやっていただきたいということをこの際申し上げておきたいと思うわけであります。
一方、また、アメリカ等の国々は、外国向け衛星テレビジョン放送を行う場合、受信国との協議及び協定を要するという考え方は、世界人権宣言等によって国際的に確立した情報享受の個人の自由を阻害するものであって、また、原則案の中で基準を設けて番組内容の規制を行うことは個人の情報享受の自由の原則に反し、実際的にも不可能であるというふうな主張をしておるわけでございます。 そういうことが現在の状況でございます。
しかし教育そのもの、教育内容に関しては、さっき言った、その内容というものは自然法的な親の教育権から発するから、世界人権宣言等にもしるしてありますけれども、その内容の第一の選択権は親の自由にあるとある。そういう内容に権力なりそういう不当な支配があってはいけない。あなたの言っているのは、一項、二項を混同していらっしゃる。私はいま一項だけを言っているのです。
したがって私がお答えいたしますが、国籍というものは、世界人権宣言等には本人の選択とかいろいろ書いてあります。そういうことは書いてあるが、しかし、国籍は本来それぞれの人の属する国の国籍法によって定まっておるのでありまして、本人の自由な選択あるいはわがままとは申しませんが、恣意的な希望でこれを変えるわけにいかない。
しかし、台湾がそのことを前提にして引き取ろうというのだから、私は肯定されるかどうかというのは、台湾に帰っていこうという関係の諸君が、こういううき目にあうぞということを承知をしてお帰しするのだということになれば、何といってもこれは世界人権宣言等を全く無視したものですからね。その点この内容について、私は、一体吟味されたことがあるのかどうか。
それが、やはりよく引き合いに出される問題でございますが、世界人権宣言等の精神から申しましても、取り上げてまいらなければならぬ問題ではないかと存じます。
○政府委員(竹内壽平君) 国際法のことになってまいりますので、正確なお答えがしにくいのでございますが、おそらく世界人権宣言等の十四条にもございますように、やはり人権という立場から、人道主義、それを基礎とした人権保護、こういつたようなところが基盤になってこういう観念が国際的に固まってきて今日では一つの国際法的な慣習、慣行、こういうふうになってきているものだと思っております。
御承知のように、日本におる朝鮮人の地位等についてはまだきまっておらぬので、非常に複雑になっておるわけでありまして、こういう場合に国際通念並びに赤十字の決議あるいはまた人権宣言等によれば、本人の自由意志で居住地を選択するのだ、居住地選択の自由というものは、これは人間の基本的な人権なんだ。だからその北鮮へ帰りたいというのはその自由意思によってきめるのだという点でございます。