2019-04-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
資料の一、優生手術に対する謝罪を求める会の意見にありますとおり、責任を明らかにして国に謝ってほしい、国による反省と内容の明確化、被害者への謝罪が人権回復の第一歩だというものなんです。 我々立法府には、優生思想に基づき憲法違反の旧優生保護法を立法した責任、そして、その後も被害の回復に向き合わなかった立法不作為があるわけです。
資料の一、優生手術に対する謝罪を求める会の意見にありますとおり、責任を明らかにして国に謝ってほしい、国による反省と内容の明確化、被害者への謝罪が人権回復の第一歩だというものなんです。 我々立法府には、優生思想に基づき憲法違反の旧優生保護法を立法した責任、そして、その後も被害の回復に向き合わなかった立法不作為があるわけです。
被害者が納得できる人権回復となるのか、そして、再三指摘もありました根深く残る優生思想と本当に決別することができるのか。判決後の見直しも含めて、私、これからの取組が本当に問われているんだというふうに自覚しております。 ここまで国会を動かしていただいた被害者の勇気に感謝するとともに、その願いが真に反映される法律となるよう法改正につなげていく、そういう決意も述べまして、質問を終わります。
私は、今回の法改正が、もちろん、起こした罪への刑罰を強化するという点は評価いたしますが、同時に、犯罪には被害者がいて、その方たちの人権回復というのは車の両輪で、その意味で、こちらの支援の側が薄いというか、現状において追いついていないという点を大変懸念しておりますので、今確認をさせていただきました。
しかし、検討会でも、今御答弁ありましたとおり、さまざまな困難を抱えている、DVだとかストーカーだとか人身取引だとか、こうした方々に対する、ある意味、被害者女性の人権回復という視点は、はっきり言って抜け落ちているわけです。
復興庁は、積極的に各省庁と連携をして情報を集めて、被災者一人一人の人権回復、そして復興のためにどういう施策をすればいいか編み出すのが仕事のはずです。 今後、しっかりそうした仕事をしていただけますかどうか、この場で是非亀岡政務官にお約束していただきたいと思いますが。
だからこそ、ハンセンの元患者の皆さんが裁判にも訴えて、こういう人権回復を求める運動に取り組み、熊本地裁での原告勝訴の判決を踏まえて、国は、ハンセン病問題の早期の全面解決ということで、原告の主張を受け入れ、控訴をしませんでした。そういう中でのこの間の政府の対応があったわけであります。 二〇〇九年四月に施行されましたハンセン病問題の解決の促進に関する法律があります。
何よりこの問題は、今やるべきことは、十七年以上人権侵害を受けた方がいらっしゃるわけですから、この方の人権回復のため、これに全力を挙げること、これがまずやるべき課題の一つであり、二度と事件を起こしてはいけないということです、こういう問題を。
三、国家公安委員会については、昨今、冤罪事件に見られる自白強要捜査や被害者の人権回復、警察の報償費等について国民の関心は強い。警察行政に対する国家公安委員会本来の機能が果たされているか否かを国民が判断できるよう、議事概要を公表するなどの改革を推進する人選に努めるべきである。
三、国家公安委員会については、昨今、冤罪事件に見られる自白強要捜査や、被害者の人権回復、警察の報償費について国民の強い関心がある。警察行政に対する公安委員会本来の機能が果たされているか否かを国民が判断し得るよう、議事概要を公表するなどの改革を推進する人選に努めるべきである。
近藤 正道君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第八号外二 九件) ○成人の重国籍容認に関する請願(第九号外三〇 件) ○重国籍容認に関する請願(第二三号) ○再審制度における死刑確定者の人権回復
に係る手数料の引き下げを求めることに関する請願(谷口隆義君紹介)(第一〇三号) 三〇 登記事項証明書交付申請に係る手数料の引き下げに関する請願(大塚高司君紹介)(第一二〇号) 三一 同(長安豊君紹介)(第一二一号) 三二 同(中山泰秀君紹介)(第一三五号) 三三 同(福島豊君紹介)(第一三六号) 三四 同(三井辨雄君紹介)(第一三七号) 三五 再審制度における死刑確定者の人権回復
河村たかし君 市村浩一郎君 同日 辞任 補欠選任 西本 勝子君 森山 眞弓君 安井潤一郎君 近江屋信広君 市村浩一郎君 河村たかし君 ————————————— 三月九日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号) 執行官法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号) 同月二日 再審制度における死刑確定者の人権回復
法務大臣は、不法滞在となった人身取引被害者は原則として在留特別許可を発行すると繰り返し明言されているわけですが、在留特別許可というのは、被害者の身分を法的にも保障、安定させるということと同時に、人権回復に向かう第一歩になると私は考えています。そういうような重要な位置づけを持たせてこれに対応していくことが必要ではないかと思いますが、いかがですか。
韓国でも台湾でも国会で全会一致で決議を上げているという状況でございますが、最近のことでいいますと、十月二十二日に韓国におきましては慰安婦被害者の名誉と人権回復のための歴史館建立を求める決議というものもなされておりますけれども、こうした最近の動きに対する政府の評価と対応方針、いかがでしょうか。
○国務大臣(細田博之君) 韓国の国会におきまして十月二十二日に慰安婦の名誉、人権回復のための歴史館の建設を求める決議が採択されました。本件は、韓国国会として韓国政府が慰安婦記念館、施設を建設することを促すものであると承知しておりますが、これまで本会議に基づいて、本決議に基づいて韓国側から何らかの依頼がなされているというわけでございません。
ですから、国家や企業が犯した犯罪や放置してきた重大な過失に対して人権回復を求めるというものでありまして、その点では共通しているわけなんですけれども、当然いろんな思いがあります。でも、こうした方々が決して反日ではないということをはっきりとさせておきたいというふうに思っております。
そのような意味で、政府声明は出ましたが、国は責任を認めて謝罪し、そして人権回復に万全をとっていくということで政府としてはとらえられているというふうに私はとらえます。 最後でございますが、もっと大事なこととして多く用意しておりましたが、今後のハンセン病患者さん、元患者さんの生活支援また恒久対策、損失補償といったことが非常に重要でございます。
今回の訴訟における患者、元患者の方々の最大の願いは、国の責任の明確化と謝罪、人権回復にあります。今回、小泉首相と坂口厚生労働大臣の政治判断は、法的問題よりも人道、人権が優先されるという大英断であったと高く評価するものでございます。 ただし、今回の対応では、控訴は断念するとの一方で、政府声明という形で地裁判決の一部が国家賠償法、民法の解釈の根幹にかかわる法律上の問題があることを指摘されました。
○林紀子君 ぜひそれはお願いしたいと思いますし、人権回復のスケジュールというのもきちんと立てながら、きのうのきょうですから、こういうことが立てられましたということにはもちろんなりませんけれども、急いでそれをやっていただきたいということをお願いしたいと思います。
ですから、そういう意味では特別にきちんとこの部分で予算をつけるということも考えてほしいと思いますし、人権回復のやっていくそのスケジュールということにつきましても、特に急いでこういう計画も立てていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
私は、人間の血が通っているなら、なぜ控訴を断念できないのか、今やるべきはこの方々の人権回復、ここに全力を挙げるべきだと思います。私はそのためにも総理が元患者の皆さん、原告の皆さんに直接お会いになって、そしてその心情をぜひお聞きになるべきだ、こう思いますけれども、いかがでしょうか。
○照屋寛徳君 私は、控訴して和解なんというのは、今この委員会にもたくさんの原告団の皆さんが傍聴にお見えでございますが、金は払うが責任はとらない、こういうことじゃハンセン病の元患者の皆さん方の人権回復はできない、こういうふうに思います。
人権回復の裁判にご理解とご支援を 入口があって出口のない元国立療養所星塚敬愛園に半世紀、五十七年を過ごし、もう八十の坂を越え人生の終末を歩かされている老体です。「らい予防法」が廃止になったとはいえ現実は変わらず、いかに私どもの人生を根こそぎ奪い取り、その上家族まで差別と偏見の中で今なおバラバラに過ごさざるを得ないのか。強制収容、強制隔離によって死んでいった療友二万有余人。
原告や元患者の皆さんが求めておりますように、被告、国は判決を真剣に受けとめ、人権回復の措置をとるべきだと考えます。 いろいろほかの省庁や国会とも協議するのでしょうが、改めて、法務大臣として控訴しない、そういう立場、決断を求めたいと思うのです。法務大臣としての控訴しないという決断をここで述べていただきたい。心から私は要望しますが、御答弁願います。
今後、国としてどのような人権回復のための措置をとられますか、お答えください。 さらに、総理、元患者の皆さんたちが今回の判決を受けてぜひ厚生大臣と総理大臣にお会いして真情を訴えたいと希望しておられます。ぜひ、厚生大臣には会っていただけるように指示を出していただけませんか。また、総理御自身にも会っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 次に、地方分権について伺います。