2021-02-02 第204回国会 参議院 内閣委員会 第1号
事後的な救済の手続を設けられること、こういったことが先ほど申し上げた感染症対策としての必要性、許容性、相当性を担保するための仕組みだと言えるわけでありまして、もちろん、事前に具体的な内容を法律に書き込むということができないというのは感染症対策の性質上やむを得ないところではありますが、こういった手続を整備することによって実質的な内容の適正性を担保するということがなされていなければ、感染症対策としても人権制限
事後的な救済の手続を設けられること、こういったことが先ほど申し上げた感染症対策としての必要性、許容性、相当性を担保するための仕組みだと言えるわけでありまして、もちろん、事前に具体的な内容を法律に書き込むということができないというのは感染症対策の性質上やむを得ないところではありますが、こういった手続を整備することによって実質的な内容の適正性を担保するということがなされていなければ、感染症対策としても人権制限
患者の人権を尊重し、人権制限は必要最小限にする。国民の協力と良質な医療の提供で感染症の蔓延を防止しようという方向に転換したのが、この感染症法であります。 この理念を明確にするために、当時、この衆議院で政府の法案を修正しているんですね。前文を設けました。その中に、歴史の教訓を生かすこと、そして人権の尊重ということを書き込んでいったわけですよ。 総理は、この法律ができた経過を御存じですよね。
この上、幅広い人権制限が発動されれば、たとえ強制力のない措置であっても、市民生活と経済活動に広範な萎縮効果が及ぶことは明らかです。 特措法は、自由と権利の重大な制約を可能とするにもかかわらず、法律上の歯止めが極めて曖昧だと言わなければなりません。 都道府県知事にこうした強力な権限を持たせるのが、内閣総理大臣による緊急事態宣言です。ところが、その発動要件は、法律上不明確です。
この不必要にとか必要最小限にとか、これは自民党改憲草案の緊急事態条項とリンクをして懸念をされている国民もたくさんいるわけですから、本当に不必要な人権制限にならないための法案の内容をちゃんと出していただくようにお願いをして、次以降の質問、ちょっと急いでいきたいと思います。 休業補償について、これは事前に通告していますので、ちょっとまとめて伺います。
なお、ドイツにおいて、緊急事態条項のお話がございましたが、先ほどございましたメラース教授からは、緊急事態においては、絶対に民主主義を壊さない規定の仕方が必要である旨の指摘があったということ、また、ウクライナにおいては、国立戦略研究所のリトヴィネンコ所長から、緊急事態においては、人権制限について最小限度であるべき旨の発言があったことも補足をしたいと思います。
○塩崎国務大臣 江田法務大臣時代のお話も含めてお話を頂戴いたしましたが、この児童福祉審議会の意見聴取、これが行われてきたわけでありますが、一時保護が強い権限であって、人権制限をするわけでありますから、それを考慮いたしまして、平成二十三年の法改正によって、手続の適正性を担保するために、この意見聴取というのは導入をされた仕組みであるわけであります。
最近では、人権制限の根拠は、従来から定説とされてきた個人間の権利の衝突の調整に限られないとするのが、もはや学説の趨勢ではないでしょうか。だとすれば、個人の権利には全ては還元できず、より多くの市民の利益を守るために人権制限を認めるという考えを憲法上明確に表現することが、個人と公の関係性の明確化や裁判判例の揺らぎを防止することにつながるのではないかと考えます。
あるいは、緊急時における人権制限も、公共の福祉による制約で説明できるとか、あるいは、自然権として、平常時の憲法の例外として必要な措置がとれるなどといった意見もあるところでございます。 しかし、憲法に明確な根拠を持つことなく、法律のみに基づいて人権の制約などを行うことは、違憲訴訟が続発することを招きかねません。
つまり、措置入院、自治体によって、自傷他害のおそれがあるということで、本来やるべきではない人権制限、強烈な人権制限をやるということなんだけれども、ところが、その入口の時点でこれだけ自治体によってばらつきがあると。これは私、重大な問題であろうと思っているわけですが、現状のこういう権利侵害の程度に自治体によってばらつきがある、こういう状況を厚労省は把握しているんでしょうか。
措置鑑定医師があくまでも医師として医療の必要性をしんしゃくした上で人権制限の可能性というものを判断するべきものだというふうに考えております。しかし、どのような考えでそれを判断していくかによってかなり裁量の中で変わってくるということも御指摘をいただいたところでございます。
人権制限についてなんですが、憲法では公共の福祉による制約というものを認めているんだ、ですから、緊急時であれば、憲法上の公共の福祉による制約というものを解釈して、それで制限を認められるのではないかというお話なんですが、一つ懸念をしますのは、緊急事態というのは平時ではないわけなんですね。
○斉藤(鉄)委員 次に、永井参考人と松浦参考人に、緊急事態における権限集中、人権制限等についてお伺いします。 緊急事態条項を設けるとの議論には、以上のような大災害により国会議員の選挙を行うことができない場合にどうするのかという点のほかに、内閣総理大臣への権限集中や国民の権利の制限の根拠を規定すべきだとの意見があります。
そして、その本質は憲法原則である権力の分立と人権制限であり、まさに憲法停止条項だと私は考えております。 永井参考人は御著書の中で、この自民党改憲草案における緊急事態条項を、政府の独裁を認める極めて危険な内容と書かれておられますが、その理由を詳しくお聞かせください。あわせて、災害対処のために内閣に権限を集中させることが果たして有効な手段なのかについても御意見を伺います。
その上で、内閣総理大臣等への権限集中や人権制限などが必要なのか必要ではないのか、法律整備で足りるのか、それとも憲法改正まで必要になるのかという丁寧な仕分け作業も必要になります。何より、いかなる状況においても、憲法が統治原理の根幹に据える国民主権の観点から、民主的コントロールを貫徹するためにどのような制度を構築する必要があるのかが必須の視点となります。
また、憲法第十三条の個人の尊重から抽象的な人の尊重への変更、公共の福祉から公益及び公の秩序の概念による人権制限などは、憲法改正の限界を超えた憲法破壊、憲法クーデターそのものであります。 立憲主義と憲法改正の限界とも絡む論点として、自民党日本国憲法改正草案が、基本的人権の根本、本質を無視、憲法第九十七条を全面的に削除した点に論及しなければなりません。
さらには、その改正が行われた日本国憲法、これが制定された後もGHQによる人権制限が行われていました。GHQの人権制限を日本国憲法は縛ることができたのだろうか。 これは、日本国の国家権力だけを縛るんだと考えれば、GHQに人権が制限されたこと、これもやむを得ないということになるでしょう。
また、今回の対象事件の中には、死刑や無期懲役という重大な人権制限を内容とする刑罰を法定刑とする事件が含まれています。そのような事件については、速やかに取調べの録音、録画を義務付ける必要があると言うべきです。 日本弁護士連合会は、本法律案が成立した際には、改正法の内容や弁護活動上の留意点を会員に周知し、十分な弁護が提供されるよう研修等に努めます。
行動制限に対する法的根拠と人権制限の適切性の担保のシステムが存在するということは非常に重要であって、これは法的に現在、精神科病床のみであるというふうに認識をしています。この法的根拠とシステムがないことが介護施設等において高齢者虐待などの事件の多発の原因と思われます。 御記憶もあろうかと思いますが、二〇一四年十一月から十二月にかけて、川崎市の介護付有料老人ホームで三人の方が転落死をした。
よって、この条項により、非常事態への対処を理由に、内閣が憲法と国会の統制を外れ、人権制限が行われるおそれがあります。同条項は、立憲主義、権力分立原理、人権保障を否定しかねないと考えますが、中谷大臣は憲法を改正して同条項を創設すべきだとお考えでしょうか。
ただ、もう一個言えるのは、大規模災害への対応というのは物すごく長期間を要する可能性がありまして、長期間要することで、そのような人権制限が長期間行われて当たり前になってしまうことも極めて危険だと思っておりまして、そういう意味において、諸外国でもありますように、災害時にはこういうものについては制限できるが、こういうことは絶対にしてはいけないとか、そういうことを定めておく、さらには上限を画しておくとか、いろいろな
○尾崎正直君 長期間にわたって対応をしないといけない、長期間にわたって人権制限をせざるを得ないという状況が考えられるだけに、法律での対応がずっと続くということは危険だと思います。憲法によって歯どめをかけるということをしておくべきだ、そのように考える次第です。
○佐野円君 私も、緊急時の人権制限というのを憲法に規定してしまうと、ある程度抽象的な表現になってしまう、事細かなことを決められない。そうすると、やはり解釈の問題が出てくると思うんですね。 ですから、なるべく法律で対処していただきたいというのが一つです。
まさに、捜査の必要性や有用性ということだけを根拠に人権制限を図ろうとするならば、このような自民党の改憲草案と同じことになりはしないでしょうか。 また、令状主義をどのように適用するのかというのも大きな論点でした。令状主義の精神は、裁判官が捜索、差し押さえの物を特定する。しかし、将来発生する会話をどのように特定するのか。
憲法の保障規定は、皆さん御存じのとおり、精神的自由権、それから財産権、経済的自由権、この二つに分けられて、人権制限については二重の基準が妥当する。これは芦部憲法が確立した内容です。この芦部憲法で僕も学習しました。 なぜか。よく条文を見てみるとわかります。経済的自由権を定めた二十二条、それから二十九条財産権保障、よく見てください。公共の福祉によって権利を制限することができると書いてあるんです。
○宮村参考人 刑事訴訟法の規定上、被疑者、被告人の権利が制約される場面もございますので、人権制限が一切認められないということではないと承知しております。 ただ、無実の人が絶対に処罰されないことが最優先だ、これはもう間違いないことだというふうに考えております。