1991-12-04 第122回国会 衆議院 法務委員会 第2号
しかるに、貴殿は、職業上、部落リスト及び地区現況が極めて悪質な差別図書であることを熟知しながら、あえてこれらを作成し、これを企業等に販売したことは、部落差別を招来、助長する多大の危険性を含むものであることは明らかであり、その行為は国及び地方公共団体の同和行政に逆行するばかりでなく、人権擁護の観点からも看過することのできない重大な人権侵犯行為であって、極めて遺憾である。
しかるに、貴殿は、職業上、部落リスト及び地区現況が極めて悪質な差別図書であることを熟知しながら、あえてこれらを作成し、これを企業等に販売したことは、部落差別を招来、助長する多大の危険性を含むものであることは明らかであり、その行為は国及び地方公共団体の同和行政に逆行するばかりでなく、人権擁護の観点からも看過することのできない重大な人権侵犯行為であって、極めて遺憾である。
そういう仮処分まで出されている事案で、法務省に人権擁護の申し立てがなされているその結末が、いま局長がおっしゃったように会社側がテレビカメラでの撮影その他、人権侵犯行為をやめるからということだけで円満に解決したと、こう考えて単なる口頭説示にとどめられた結果一体どうなったか、こうなるわけですね。