1981-03-30 第94回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第2号
ところが、地方公共団体の場合は特にそういう人権侵犯事件処理規程というようなものを持っておるわけじゃございませんので、差別に何かかかわりがあるかなという程度で差別事象として扱って、独自の立場からその責任を遂行しておる、こういうことでございますので、おのずからその目的とか要件とかいうようなものが違ってまいりますので、このような事件数の差が出ておるのじゃないかと思うわけでございます。
ところが、地方公共団体の場合は特にそういう人権侵犯事件処理規程というようなものを持っておるわけじゃございませんので、差別に何かかかわりがあるかなという程度で差別事象として扱って、独自の立場からその責任を遂行しておる、こういうことでございますので、おのずからその目的とか要件とかいうようなものが違ってまいりますので、このような事件数の差が出ておるのじゃないかと思うわけでございます。
これは企業を監督する立場にある各行政が連名して出しておるわけでございますけれども、これは各行政庁によって、やる立場はいろいろあろうかと思いますけれども、法務省において申し上げますと、一応内部の規定によりまして人権侵犯事件処理規程というものがございます。
なるほど人権擁護の仕事というものにはそれほど強制力みたいなものはないわけで、結局は人権侵犯事件処理規程第九条で、「調査の結果により、人権侵犯の事実があると認めるときは、次に掲げる処置をとるものとする。」というのが一号から六号まであります。したがってその程度のことはできるわけで、これはそれなりの効果を発揮するという実績もあるわけです。
これは関係者からの申し立てがなければやらないというたてまえのものではなくて、ちゃんと人権侵犯事件処理規程というものまでつくって、第二条には、新聞とか出版物の記事もしくは放送その他の情報によって自発的に調査の開始もできる、できるのじゃない、するということになっているにもかかわらず、これは新聞どころか非常に大きな社会問題として関心を呼んでいたわけでありますから、またそれでいるわけでもありますから、何らかの
もうだいぶ論議が進んでおりますので私のほうから申しますが、人権侵犯事件処理規程というのがあります。この十一条、これには、「法務局長又は地方法務局長は、事件について、関係者の所在不明その他調査を行なうについての著しい障害があって、調査を続行することが相当でないと認めるときは、中止の決定をするものとする。」二項は、「前項の障害がなくなったときは、すみやかに事件の調査を開始するものとする。」
これは人権侵犯事件処理規程というのがありまして、そういうふうにきめられておりますが、特に社会的に影響が大きいような事件、そういう事件で、申告がなくても新聞情報によって職権で開始する、こういう場合もあると思うのですね。当然社会的に及ぶ影響が大きい。人権侵犯の被害者、あるいは被害者のおそれがあるといわれる者も多人数に及ぶ、こういう場合もあると思います。
その法務省が、わざわざつくった人権侵犯事件処理規程を無視して、こういうものに基づかずに憲法に基づいてやる。この規程でははっきりと限定してワクはめをしておる。こういう場合に初めて中止ができるんだとワクはめをしておる。それを無視して憲法に基づいて直接やる、これはとんでもない。大臣、いまのは取り消してください。
○沖本委員 人権侵犯事件処理規程というものをつくって、その規程自体が大臣の訓令によってやっていらっしゃるわけでもありますし、そういうことによって人を告発したり、あるいは処分、勧告をしたり、他の行政官庁に、いろいろなことに及んでいるということになっていくと、結局内部規則規定にすぎないことが根拠になってやっているということになると、ほかの所管の各省で行政作用法をつくっておる事態は、いまの例からいくと必要
○萩原政府委員 ただいま先生が御指摘のとおり、法務省設置法、さらに法務省組織令、それに基づきまして人権侵犯事件処理規程という訓令がございまして、これらに基づいて人権侵犯事件が取り扱われております。
ところで、法務省の人権擁護関係の機関が、人権侵犯事件というものを処理するについて、どういう基準あるいは手続規定があるかと申しますと、昭和三十六年三月十日法務省訓令第一号、人権侵犯事件処理規程というのがございます。これによりますと、いろいろ詳しいことがきめられておりますけれども、中止というのはどういうときにやるかということについて、十一条の規定がございます。少し長くなりますが読み上げます。
それに、人権侵犯事件処理規程というものが、先ほど申し上げましたが、この十一条などというものがある以上、裁判が起こった場合には中止するということが書かれていないとすれば、当事者はどうしても怠慢と考えます。 〔大竹委員長代理退席、委員長着席〕 これを拡張解釈するということは、文言上からいいましてもちょっと不可能な、またそれの合理性がないわけだと私は思います。
人権侵犯事件処理規程、昭和三十六年、法務省訓令第一号、これを読みましても、第九条には、「調査の結果により、人権侵犯の事実があると認めるときは、」告発とか、勧告とか、通告とか、説示、援助、排除措置というようなことができるということになっておるのですね。これは民事裁判で裁判所が厳格なる証拠調べに基づいて、口頭弁論の結果を参酌して、原告の請求を認めるか排除するかという結論とは別にでき得ることなんですよ。
実は人権侵犯事件処理規程によりますと、報道その他でもって耳にしたときは取り上げなければならないという処理規程があったと思いますので、自発的にお取り上げになる必要があるというふうに判断をいたしておりますが、いかがでしょう。
人権侵犯事件処理規程の中には、ちゃんと調査をしなければならぬことになっておるじゃありませんか。どうです。
人権侵犯事件処理規程によると、これは昭和三十六年三月十日、法務省訓令第一号、よう聞いておきなさいよ。第二条「事件の調査は、書面若しくは口頭による申告、人権擁護委員若しくは関係官公署の通報又は新聞等の出版物の記事」、新聞に載っただけである、ちゃんとここに規定がある。「新聞等の出版物の記事若しくは放送その他の情報によつて開始するものとする。」こうなっておるじゃないですか。
ただ、この人権侵犯事件処理規程の第二条というのは、どういう場合に人権侵犯事件としての調査を行なうかというその開始原因を定めたものであって、現実に人権侵犯事件としての調査を行なうかどうかはその事件ごとによりまして、その被害者の救済をはかる必要があるかどうか、そういった観点から必要性があると認める場合にこの規程によって調査をする、こういうふうに申し上げたつもりでございます。
時間がありませんのできょうに延ばしたわけでありますが、これは同僚の法務委員の諸君にもお聞きいただきたいと思いますが、人権侵犯事件処理規程第二条によりますと、「事件の調査は、書面若しくは口頭による申告、人権擁護委員若しくは関係官公署の通報又は新聞等の出版物の記事若しくは放送その他の情報によって開始するものとする。」こういうふうに書かれてあります。
また、人権侵犯事件処理規程第二条によりますと、「事件の調査は、書面若しくは口頭による申告、人権擁護委員若しくは関係官公署の通報又は新聞等の出版物の記事若しくは放送その他の情報によって開始するものとする。」というふうに書いてあります。
先ほどの人権侵犯事件処理規程、これは内部の訓令だというふうに言われましたけれども、そのとおりに行なわれてなければ法務大臣が監督すべき責任があるのじゃないですか。
○松本(善)分科員 法務大臣、先ほど人権侵犯事件処理規程の二条を読み上げました。それは、新聞の報道によってもそれを端緒としてやらなければならないということを書いてあるのですよ。それについてどうお考えになりますか。
要するに人権侵犯事件処理規程の第二条によると、出版、報道等によって人権侵犯の事件があったというふうなことを知った場合には、調査を開始しなければならないということになっております。ところが、法務省設置法によりますと、人権侵犯事件についての人権擁護についての調査と資料の収集というのはあくまで人権擁護局の仕事になっている。
具体的には、人権侵犯事件処理に関しては国家行政組織法及び法務省設置法に基づき人権侵犯事件処理規程なる訓令が発せられ、法務省内における人権侵犯事件の取り扱い基準が定められて一おります。
内藤国夫著「公明党の素顔」、植村左内著「これが創価学会だ」、福島泰照著「創価学会・公明党の解明」、大戸惺著「宗教の本質」等の出版物に対する創価学会員、潮出版社員、公明党議員等の、社会の注目を引いている重大な出版妨害の事件について、人権侵犯事件処理規程に基づいて調査はいまだしておらないということは、きわめて遺憾なことでございまして、ひとり、いわゆる藤原弘達氏のごとき著名の人物だから問題になっただけで、
○小沢(貞)委員 この人権侵犯事件処理規程第九条の一号に、「明らかに犯罪に該当すると認められるときは、文書で、刑事訴訟法の規定により告発する」、こういうようになっているわけです。告発するに至るか至らぬかは別問題として、告発することができるわけなんでしょう。
お尋ねの勧告と告発の相違でございますけれども、実はわれわれが人権侵犯事件を調査しました結果、人権侵犯の事実が認められました場合には、法務局長または地方法務局長は、人権侵犯事件処理規程というものがございまして、これに基づきまして、告発とか勧告とか、その他の各種の処置をとっておるのでございます。
人権侵犯事件の調査、処理は、人権侵犯事件処理規程、これは昭和三十六年法務省訓令第一号ということになっておりますが、この人権侵犯事件処理規程に基づきまして行なわれております。この人権侵犯事件には、特別事件と一般事件がございまして、そのうち特別事件は比較的重要な人権侵犯事件でございます。その受理及び処理につきまして本省人権擁護局、すなわち私どものほうに報告を命じておるものであります。
したがいまして、第一線の八カ所の法務局の人権擁護部あるいは四十一カ所の地方法務局の人権擁護課におきまして処理したものに対して、不服の申し立てがあり、第二審的に人権擁護局でこれをさらに取り消し、変更する、そういう制度ではないのでありまして、事案の内容に応じまして、人権侵犯事件処理規程というのがございまして、これに基づきまして、事案の内容によりまして、事前に、あるいは事後にそれぞれの段階に応じまして、すなわち
そこで、この人権侵犯事件処理規程というものがあるわけですね。この人権侵犯事件の処理規程について、先ほど人権擁護局長から、年間におけるところの件数というものはどのくらいかというと、約一万件、こういう御報告をせられている。この年間に人権擁護に対する侵犯事件で一万件というのは、私は非常に少ないと思うのですよ。
○相澤重明君 局長、結局人権侵犯事件処理規程の第二条というものが、実際になかなか行なわれにくい。この処理規程の第二条でいけば、あなたの言うように進んでいくのだけれども、残念ながら横ばい状態です、あなたの言う通り。
御承知と思いますが、人権擁護局の人権侵犯事件処理規程というものがございますが、その規程によりますと、私の方で調査した結果は、一番厳重な処分といたしましては検察庁に告発するということになつております。それまでに至らない段階が勧告、その勧告にも懲戒処分を要する勧告とそれから一般的な勧告とこの二つがございます。