2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○山花委員 ですから、一般的な考え方でいうと、死者についてはプライバシーはなくて、人権享有主体ではなくなるので、御遺族の方の例えば感情だとか、そういうのについて配慮ということはあり得るんだと思いますので、遺族の方が公開してほしいということに対しては、それは当たらないはずだと思われます。
○山花委員 ですから、一般的な考え方でいうと、死者についてはプライバシーはなくて、人権享有主体ではなくなるので、御遺族の方の例えば感情だとか、そういうのについて配慮ということはあり得るんだと思いますので、遺族の方が公開してほしいということに対しては、それは当たらないはずだと思われます。
ただ、これは、今いろいろ説明しましたけれども、紹介しましたけれども、国によってルールが違って、実は、ニュージーランドという国は、生存されている方はともかく、亡くなったという死亡情報については、死者は人権享有主体でないものですので、御遺族の心情はともかくとして、死者の情報、つまり、この方が亡くなられたという個人情報について、公の機関が知った以上は必ず発表しなければいけないという考え方をあの国は持っています
また、憲法の中身についても、未成年者も人権享有主体でございますし、例えば諸外国というか、アジアでも最近、犯罪被害者の権利を憲法にうたう国が増えてまいりました。未成年者も犯罪の被害者になることもあります。できるだけ当事者の意思を反映させるという意味では、民主党は下げられちゃったようですけれども、今でもケースによっては十六歳でもいいケースもあるのではないかと思っております。
こういう考え方を人権享有主体別の権利観というふうに申し上げておりまして、ここの部分に関しましては、例えば、国際人権規約、子どもの権利条約であるとか、あるいは人種差別撤廃条約であるとか、あるいは女性差別撤廃条約であるとか、そういう形で権利保護が叫ばれております。そして、最近では、移住労働者の権利保護条約というものが生まれるという形で、この人権享有主体というものがはっきりと意識されている。
ところが、積極説というのは、人権というのは前国家的性格だ、さっきお話が出ましたけれども、自然権的な性格なんだから、あるいは、日本国憲法は国際協調主義をとっているから、外国人の人権享有主体を肯定しているという積極説があったわけで、こういう議論の中で、一九六六年に国連総会で国際人権規約が採択されて、今、外国人を含むすべての個人に対して平等に人権を保障しよう、こういう方向に進んできているわけですね。
そこで、人権享有主体性のところで、実は、生まれながら持っているといいますか、生得の権利というか天賦人権といいますか、そういったものを考えないといけないんではないかなとか思ったりもしているんですが、国籍についてはどんなふうにお考えでしょうか。
また、外国人の人権享有主体性についてどういう見方をするかで、日本の憲法がどのように外国人の人権を保障するのかが分かれてきます。 この外国人の人権享有主体性については、幾つかの説があります。一つは、全くこれを認めない保障否定説。それから、原則として憲法の書き出しによって、「国民は、」という書き出しと「何人も、」で始まる条項を分けて考えまして、部分的に保障しているのだという説。
請願の現行法制での主体の問題、客体ないし対象の問題、さらに手続の問題ですが、まず主体は、憲法上「何人も」と、こうなっておりますので、現行の外国人あるいは未成年者の選挙権についてはクェスチョンをつけられる、こういった主体にも請願権の人権享有主体性を認めてしかるべきだということはそのとおり。