それで、堀越事件で人権じゅうりんの捜査、不当逮捕、起訴。根拠とされたのは国公法百二条、人事院規則一四―七であります。 資料の四ページ目から五ページ目に国公法と人事院規則をつけておりますけれども、国公法百二条は、禁止する政治行為を人事院規則に委任をしております。
また、事業主への防止措置、先ほど大臣おっしゃいましたけれども、それはあるわけですけれども、ハラスメントの主体は様々で、やはりみんながハラスメントは駄目だという認識を持つ上で、事業主への防止措置だけでは不十分で、ハラスメントは人権侵害であり許されないことなんだ、こういう規範を国が法律でつくっていくということが私は大変大事だと思います。
一方で、人権上の問題で日本人等々は帰国を今もいただいている方々が多いわけでありますので、それとの兼ね合いもあります。 一方で、ホテルといっても、これは停留、停留という話までありました。
私ども国民民主党は、私たちが目指すものとする文書で、立憲主義と国民主権、基本的人権、平和主義を断固として守り、国民とともに未来志向の憲法を構想しますとしています。
これはやっぱり参政権、人権の問題に関わるので、今回のそういう違いから更に進んで、受刑者の選挙権というのをもう一度考え直してみる機会にしていただいてもよろしいのではないかというふうに思います。
私は、日本国憲法の三大原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義について評価しています。社会環境が変化する中にあっても、いかにこの三大原則を機能させ、実効あるものにしていくかが重要と考えています。 基本的人権の尊重については、現行の日本国憲法の下で様々な取組が進んできましたが、課題もあります。
○馳議員 そもそも、五輪憲章で、「スポーツをすることは人権の一つである。」と定められていることや、東京大会が多様性と調和を理念に掲げていること、また過去二十年間に開催された大会でアデラールの持込み等が認められなかった例はないことなどを踏まえれば、この改正法案に定める措置は、東京大会においても必要かつ相当な措置であると考えております。
他方、オリンピック、パラリンピックは世界最大の平和の祭典であり、特に世界的なコロナ禍の中での大会準備ということで、選手の参加機会の確保の点、また過去の大会で認められなかった例はないということなどを総合的に勘案すれば、我が国における厳格な覚醒剤取締法の規制という観点と、また、五輪憲章で、「スポーツをすることは人権の一つである。」
オリンピック憲章で、「スポーツをすることは人権の一つである。」とあり、東京大会の理念である多様性と調和の観点も踏まえて政治主導で対応する必要があり、超党派のオリパラ議連の下に設置されたPTにおいて、議員立法として対応するという結論に至ったものであります。
○国務大臣(武田良太君) 今委員からの御指摘、また官房長からの答弁にありましたように、百四十四名それぞれ一個一個を確実な調査をしていくというのは、これは相当な労力が要ることは御理解いただけると思いますし、人権の絡む問題でもありますし、不利益というものにつながっていくような処分が絡む問題ですし、これはスピーディーにやって間違いだったということは許されないと逆に私思うんです。
高齢者の尊厳や人権まで脅かすようなことにつながりかねないという思いから老人福祉法の、逆行するんちゃうかと聞いたんですよ。 もう一回ぐらい答弁しますか。
あなたは、逃亡だとか保秘の観点から、あるいは人権の問題からビデオは出せないと言いましたね。ウィシュマさんの姉妹がお二人して願っているのは、姉がどんなところにいたのか、その部屋を見たいというんですよ。あなたの答弁は正しくないんです。釈放、逃亡だとか、全くプライバシーも関係ないんです。しかも、ウィシュマさんは一月から体調を崩して、いわゆる監視カメラのある部屋に移されたんです。移ったわけですよね。
今、国連と連携し、日本高齢者人権宣言を作り、来年中には確定するための議論を続けています。 私は、この法案には反対の立場で発言をいたします。 今、高齢者、特に後期高齢者は、正直怒っています。
○参考人(吉岡尚志君) コロナが高齢者に与える影響といいますのは、基本的には人権を極めて阻害していると、人権をじゅうりんしているというか、そういうふうなことがコロナにおいても表れているんじゃないかなというふうに思います。 死亡率が高い、高齢者が死亡の大半を占めているというのがありました。
安倍前総理の戦後七十年談話のとおり、二十一世紀こそ女性の人権が傷つけられることがない世紀とするため日本として世界をリードしていきたいと、このように考えております。
国連人権委員会におけるクマラスワミ報告書においても、日本を糾弾する際、慰安婦は軍性奴隷、ミリタリー・セックス・スレーブと表現をされていますが、日本政府はこの性奴隷という表現に反対をしています。
これらあまたの韓国人女性たちを米軍駐留と外貨稼ぎに貢献する愛国者と持ち上げて正当化し、米軍の依頼に基づいて徹底した性病管理のために性病罹患女性の身柄を拘束するなど、女性の人権をめぐって訴訟を起こされているのは一体どこの行政機関でありますでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、後発医薬品の使用の関係から申し上げますと、平成三十年の五月に国連人権理事会の特別報告者等から、生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すということが不当な差別に当たる旨の内容を含む報道発表がなされたということは私ども承知いたしております。
○打越さく良君 ちょっと質問を飛ばさせていただいて、被保護者にはジェネリック医薬品の使用が原則とされていますけれども、国連人権高等弁務官事務所は二〇一八年五月二十四日に、改正生活保護法について、生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すことは国際人権法に違反する不当な差別に当たると指摘しています。このような指摘を受けてもいまだに是正しないのはなぜでしょうか。
例えば、IPCCの一・五度特別報告書の用語集というのがあるんですが、その用語集でどういうふうに書かれているかというと、開発と人権を結び付け、気候変動に対処し、最も脆弱な人々の権利を保護し、気候変動とその影響の負担と利益を公平かつ公正に共有するための人間中心のアプローチを実現する正義、これが気候正義というふうにされています。
幅広くそういう対象を広げる中で子供たちの人権を守るという立場を明確にしているということは本当に大事なことだと思っております。
なお、第十八条第五項においては、学校における事実確認の場面でも、被害を受けた児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならないことが定められております。
また、本法律案では、基本理念を定める第四条第三項で、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを定めておりまして、第十九条の一項で、児童生徒等の人権及び特性に配慮することも定めております。 また、障害のある児童生徒へのよりきめ細やかな体制をしっかりと整備することを求めてまいります。
本当に私は、これ人権侵害でもあるし、しっかりとした対応が国に求められているんじゃないかと思っています。 ほかの国を見れば、韓国にしても、それからフランス、アメリカにしても、障害があると知り得る立場の人がそういう性犯罪を犯した場合、罪が一段グレードアップ、重くなるわけですよ。
差別や人権侵害に対する実態、どのように調査をしていくのか。 それから二つ目は、この我が国におけるそうした実態を受けてですけれども、法律とか基本方針においてやはりきちっとこれを特記して特別の対策を打ち出していく必要が私はあるというふうに思っていますが、そこについての大臣の御見解をいただければと思います。
それが障害者お一人お一人のやっぱり人権にも関わってくるわけです。 自分はこの職場で求められている、生かされているということをやっぱり実感できなければ、幾ら入口、間口を広げて一旦採っても、早々と退職してしまう、退職率が高まるばかりだと思いますので、是非その辺りのお取組の強化も、厚生労働省、よろしくお願いしたいと思います。
我々は、やっぱりこのデータの利活用が進む前提として、データというのをどういうふうに扱われるか、基本的人権に連なるデータ基本権というのが、この国には概念もないし、もちろんそういった決まりもないということで、そういったものがもう必要なんじゃないかと、必要な時代なんじゃないかというふうに思っております。 具体的には、自分のデータを自由に管理それから処分できる権利ですね。これ、もちろん死後もです。
確かに、衆議院におきましては、かつて憲法調査会時代に、平成十四年に、基本的人権の保障に関する調査小委員会など四つの小委員会を設置をいたしまして、それぞれ分担して憲法の全条、章についての詳細な調査を行ったことがありました。 また、平成十五年にはそれを少し修正をいたしまして、同じく四つの小委員会をつくりまして議論をした経緯がございました。私もその一員としてやってきたわけであります。
今、船田発議者の方から過去の御紹介がありましたが、私自身、衆議院の憲法調査会時代の平成十六年に基本的人権の小委員会の小委員長を務めていたことがございます。状況についてはよく理解をいたしております。 ただ、今後のCM等の今回の進め方については、衆議院側では今幹事懇の中でもどういうやり方でやろうかという議論をしているところでございます。
また、経済社会情勢が目まぐるしく変化していく中で、人権デューデリジェンスなど新たな課題も浮上してきており、こうした課題も産業の競争力に大きな影響を及ぼすと考えますが、大臣の見解を求めます。
人権デューデリジェンスなどの新たな課題が産業競争力に与える影響についてのお尋ねがありました。 国際社会において人権問題への関心が高まる中、特に海外事業を展開する企業は、その原料の調達を始めとするサプライチェーン全体について、自らの事業における人権に関するリスクを特定し、対策を講じる必要に迫られていると承知をしております。
五月二十二日に採択した定期総会の決議案では、この法案について、市民監視と権利制限を日常化させる人権侵害法である、基地や原発等によって日常的に被害を受ける住民の取組を分断、弾圧するもので、私たちは知らないうちにその監視対象とされる。非常に強い懸念と怒りの声を上げています。 私は、法案の内容からすれば、沖縄で地方公聴会をやるべきだと思います。
とりわけ、やはり経済安全保障、今日の骨太の方針にも入るということで、国民民主党も人権外交とこの経済安全保障というのはセットで非常に大事な取組だということで力を入れております。そういう意味では、この法案を作ることは賛成なわけですけれども、しかし、まだまだちょっと不十分な点が幾つかあります。
なお、法律の施行状況について定期的に国会へ報告するということが法定されておりますのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった、高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益に関わるものであるというふうに認識しているところでございます。御理解を賜れればと存じます。 以上でございます。
ホームページも見ていますが、そこにちゃんと、いじめとかあったらここに相談してください、人権侵害があったらここに相談してくださいと。でも、その相談の状況、実態を把握していないといったら、大臣、それは今言われたことが確認しようがないじゃないですか、把握もしていないのに。
国連人権理事会のミャンマーに関する事実調査団が二〇一九年に報告書を出しております。ミャンマー国軍の経済的利益についての報告書、これによりますと、MEHLは国軍幹部が経営に深く関与しており、株も全て現役及び退役の将校、連隊や部隊、退役軍人が所有している、また、MECは防衛省が全面的に所有、支配しているとされています。
御指摘の国連人権理事会の報告書におきます記述は承知してございます。 いずれにいたしましても、我が国のこれまでの経済協力は、ミャンマー国民の生活向上や経済発展に貢献し、また人道的なニーズにも対応することを目的として実施してきてございます。ミャンマー国軍の利益を目的として実施しているのではないということでございます。
昨年九月二十八日、国連人権理事会の作業部会が日本政府に宛てた意見書は、収容するか否かについて裁判所による効果的な救済の仕組みがないことが国際人権規約違反、恣意的拘禁の禁止に反すると批判しました。大臣は、今年三月三十日の会見で指摘は事実誤認だと反発し、資料をお配りしていますが、入管庁もその旨報道発表しています。