1964-02-19 第46回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
そこで当然人事院のほうにも話をして、人来院もそれに基づいて調査もしておるだろうと思うのです。そこで厚生省側として、あなた方が働きかける責任があると私は思うのです。主管省だから、そこであなた方のほうで働きかけをした結果のめど、そこに給与局長がいるからあとで給与局長のほうからまた聞きますよ。
そこで当然人事院のほうにも話をして、人来院もそれに基づいて調査もしておるだろうと思うのです。そこで厚生省側として、あなた方が働きかける責任があると私は思うのです。主管省だから、そこであなた方のほうで働きかけをした結果のめど、そこに給与局長がいるからあとで給与局長のほうからまた聞きますよ。
したがって、その辺のところで非常にボーダーラインになるケースというのが考えられるわけでございますが、これらに関しましては、現在各省庁では大体において事前に人来院の事務当局に内々の協議を求めてまいります。
政府は、今回、昭和三十五年八月八日に行なわれました人来院勧告に基づいて昭和三十五年十月一日以降、一般職の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしているのでありますが、これに伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮して定められております特別職の職員につきましても、その俸給月額に所要の改正を行なおうとするものであります。
ところがこれは僻地教育関係でお考えになっております隔遠地の手当に比べまして、その支給率は同じでありまするけれども、そういうところに該当いたす支給格付基準と申しますか、それがよほど違っておった、その間に両者アンバランスがあったので、これをそのまま実施することは適当でない、そのように考えましたので、人来院は実施をずっとおくらしておったのであります。
たとえば人来院の淺井総裁というものは、たしか内閣総理大臣が国会の承認を得て任命することになっておると思う。しかし人事院総裁は内閣総理大臣の下僚ではない。ここで部下職員であるか、上司であるか、下僚であるかということは、任免ということだけからは判断されない。それだけではいけない。校長が勤務評定の第一次評定の責任者であるかというこの問題は、これは任免とは別だ。
改正点の第一は、寒冷地手当及び石炭手当とは別に新たに薪炭手当を設けることとし、その支給範囲は、北海道以外の地域で、人事院勧告に基いて内閣総理大臣の定める地域に在勤する者とし、その支給額については、世帯主たる職員に対して薪一棚及び木炭百キログラム、その他の職員に対して薪〇・四柵及び木炭四〇キログラムを、それぞれ時価によって換算した額の相当.額をこえないこととし、その他必要な事項は人来院勧告に基いて内閣総理大臣
○中井委員長 ただいまの御質疑は人来院に関係するものか主たるものと思います。これはあらためて理事会に諮つて決定をいたしたいと思いますが、小林行政部長からお答えになるならば、お答えはなるべく簡明がいいと思います。
また人来院は、この成立の温和において、提案までに意見を求められたことはあるかもしれませんが、協力はいたしていないと私どもは信じておるのであります。またこれをやりました内閣審議室の機構というものは、あれをもつてしては科学的、合理的な権威ある結論というものは出るはずがないのであります。
そこで人来院総裁のお考えはわかりましたが、官房副長官にお伺いいたしたいことは、政府がこういう方式で――給與の実施は人事院にあるのにもかかわらず、給與法の立案をなさるということは、公務員法その他の別係からいつて、どうもおもしろくないのであります。その点につきまして、官房副長官はどういうふうにお考えになつておりますか。
公務員について人事院の勧告を法律上お考えになつたろうかという気がいたしまして、一体人来院の勧告も、仲裁の裁定も、大蔵大臣の自由裁量で、物品や工事については別だが、給料については一番あとで拂うという思想が、公労法から出て来るわけはない。健全な大蔵大臣の常識から出て来るわけがないのであります。