2017-11-24 第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○桝屋委員 三つぐらいちょっと議論したいんですが、時間もないのでありますが、人材確保の観点でいうと、一つは、大きい話からしますと、福祉の人材確保については、社会福祉法に基づきまして、人材確保指針というのが平成五年にスタートしたと思っております。その後、介護保険制度ができて新たな環境が生まれたので、この指針を見直されました。
○桝屋委員 三つぐらいちょっと議論したいんですが、時間もないのでありますが、人材確保の観点でいうと、一つは、大きい話からしますと、福祉の人材確保については、社会福祉法に基づきまして、人材確保指針というのが平成五年にスタートしたと思っております。その後、介護保険制度ができて新たな環境が生まれたので、この指針を見直されました。
また、こうしたサービスを支える介護人材を確保するため、処遇の改善はもとより、介護職のイメージアップのために福祉人材確保指針を抜本的に見直し、国を挙げて取り組むべきです。 さらに、地域の支え合いには多様な支え手の協力が不可欠であり、NPO、ボランティア、民間事業所などによる新たな地域支援事業の展開が必要と考えます。 人材の確保について、総理の答弁を求めます。
これに対して、御案内のとおり、当委員会でも盛んに議論になっておりますが、福祉施設の介護員については給与月額が二十一万と随分乖離があると、ここを人材確保指針で、経営者だけに言って無理なんではないかということですが、やはり勤続年数の違いとかそういうことで、こちらの方の勤続年数、福祉施設介護職員、数十万人おられまして平均五年というところで、そういった点がかなり給与の格差にも出ているというふうに考えております
人材確保指針で示された国家公務員福祉職俸給表など、現状の隔たりを埋める主体についてですが、この指針では経営者、関係団体を責任主体としております。しかし、乖離がとてつもなくあるわけで、経営者や関係団体で可能だとは考えない。いかがですか。
○政府参考人(中村秀一君) 御指摘のございましたキャリアパスの構築につきましては、人材確保指針でもまさに労働環境の整備の推進と並びまして重点の柱として取り上げているところでございます。
本当に希望に燃えて若者がこの仕事に就きたいんだと、そういったときに、それはただ単に給料という面だけではなくて、社会がそういう目で尊敬を持って見てくれるということが必要ですので、福祉人材確保指針というのを昨年八月に決めましたけれども、また夏辺りにでも集中的にこういうことをやる月間を設けたいというふうに思っています。
先ほど来御答弁申し上げております人材確保指針におきましても、経営者、関係団体、国、地方公共団体が十分連携して、労働環境の整備の推進、それから健康管理対策等福利厚生についても取り組むべしということで、具体的な項目を挙げて行わなければならないことを明記したところでございます。
昨年八月に福祉人材確保指針が示されました。是非この具体的実行を果たしていただきたい。そして、この実行については、介護保険制度の枠内ではなく、国あるいは自治体の補助金を創設して利用料に跳ね返らない形で行っていただきたい。乏しい年金収入からの介護保険料を支払う利用者と日夜向かい合っている私たち介護労働者は、賃上げイコール利用料負担増加になる要求は出せません。
そういう中でどうやって労働条件確保していくかという具体的な手だての問題なんですけれども、人材確保指針は十四年ぶりに改定されたんです。中身には、国家公務員の福祉職俸給表も参考にすることというふうに言っているわけですが、それを絵にかいたもちにしないで具体的にしっかり担保する手だてが必要ではないかというふうに思うんですが、その点についてのお考えをお聞かせください。
職員配置基準については、昨年八月改定した、先ほど紹介されている福祉人材確保指針にも検討事項として盛り込まれましたが、早急に具体化するべきではないでしょうか。 〔吉野委員長代理退席、田村(憲)委員長代理着席〕
昨年、人材確保指針と言われる基本指針の見直しが十三年ぶりにされました。この基本指針にはこう書かれています。前文のところで、「福祉・介護サービスの仕事が」「少子高齢化を支える働きがいのある、魅力ある職業として社会に認知され、」途中略しますが、「質の高い人材を安定的に確保していくことが、今や国民生活に関わる喫緊の課題である。」としています。
一番最初の人材確保指針、十三年前にできた指針には、このことは触れられていなかったわけですね。この十三年間の実態の変化と推移というものが当然あるかと思いますが、今回の指針の中でこのことが触れられたことの意味は大変あると思います。 ただ、これがやはり絵にかいたもちに終わってほしくないというのが現場の労働者の率直な意見だと思います。
福祉人材確保指針では検討するとされた配置基準をやはり抜本的に見直すべきと考えておりますけれども、その点での御意見を伺います。
昨年八月に、社会福祉法に基づきます、国、地方公共団体、経営者、関係団体が努力しなければならない人材確保指針を十四年ぶりに見直したところでございます。 大臣からも御答弁いたしましたように、また委員から御指摘ございましたように、介護労働者の七五%以上が介護保険に従事いたしております。
こうした状況を踏まえれば、国内の介護労働者の状況を改善し、国内において人材の確保を進めていくことが基本であると考えておりまして、私ども、社会福祉法という法律がございまして、それに基づきまして、十四年ぶりに昨年八月に福祉の人材確保指針の見直しを行ったところでございます。
福祉人材確保指針の中で明確に、福祉職俸給表を参考にすると書かれた以上、介護報酬にこれを反映させるべきだと思います。介護報酬にそれを反映させなければ、その分、結局身銭を切ることになるわけですから。そして、措置制度の時代にはこれをきちんと、公私格差是正の仕組みなどという形があったと思います。そうしたことについてどのように考えますか。
社会福祉法に基づきまして、人材確保指針を厚生労働省で定めるというふうになっておりまして、昨年の八月二十八日に人材確保指針を出させていただいたところでございます。 就職期の若年層を中心とした国民各層から選択される職業になるよう、他の分野とも比較して適切な給与水準の確保がされるなど、労働環境の整備を図る必要があるという立場から、具体的な労働環境の整備について提案をしております。
これで、平成十九年八月に出された新人材確保指針によれば、給与を国家公務員福祉職の体系を参考にするということだけれども、何の制度設計もやってないんですね。だとすれば、これは国が給与アップのために何をするのか。制度改革、制度変革が必要ではないかということについて答弁をお願いします。
そういう意味で、昨年八月に、介護福祉人材確保指針ということで、労働環境の整備、それから先ほどの話にもありましたキャリアアップのシステムを少しつくりたいというようなことで今取り組んでいるところでございますし、二十年度予算においてもそういう手当てをやっておりますけれども、しかしまだまだ十分ではありません。
本年八月に発表されました新福祉人材確保指針におきまして、高齢者やボランティアが参入しやすい研修制度の整備などとともに、何より、介護サービス従事者が多く女性であることから、女性に対する就業支援が欠かせないと指摘をされています。私の周りにも、多くの女性がこうした介護に携わっていらっしゃいます。
ことし八月に取りまとめました福祉人材確保指針におきましても、労働時間の短縮の推進や年次有給休暇、育児休業の取得の推進、過重な業務負担を強いることのないような適切な勤務体系の確保等を盛り込んでいるところでございます。
介護や福祉の現場で深刻な人手不足が問題になる中、注目の福祉人材確保指針が十四年ぶりに改定されました。まず、その理由を簡潔にお答えください。
○中村政府参考人 介護・福祉分野における人材確保指針につきましては、十四年前に一度作成されたことがございます。これは、いわゆるバブル期において、福祉人材、介護人材が非常に不足いたしまして、人材確保が困難になりました。その際、社会福祉事業法の改正を行いまして、国が社会福祉事業に従事する者の人材確保指針をつくる、こういう措置がとられまして、人材確保指針が策定されたところでございます。
○政府参考人(中村秀一君) 大臣からも御答弁申し上げましたように、今、万般にわたりまして福祉人材確保指針の見直しについて検討をいたしているところでございますが、具体的にどういう分野かということを申し上げますと、今委員からお話が出ておりますとおり、介護従事者のまず待遇の改善ということが大きなテーマになっておりまして、この点については、委員会でも御指摘がございました賃金それから労働時間、勤務体制、健康の
そういう観点から、現在、社会保障審議会で福祉士の人材確保指針の見直しについて御議論をいただいておるわけでございますけれども、そこで良い結論をいただきたいと、このように考えておりますが、それと同時に、多分そういう中、この御議論の取りまとめの中でもいろいろと御指針をお示しいただけるかと思うんですけれども、施設経営者や介護事業者の方々に今回の改正の趣旨を十分に御理解いただきまして、その方々において可能な労働環境
これを受けて、福祉部会においては、今年三月二十九日からいわゆる人材確保指針、すなわち社会福祉士法に基づく、社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針、これ長いんですけど、の見直しについて審議を開始したところでございます。
これをきっかけに、人材確保指針で是非明確にしていきたいというふうに決意しております。 以上でございます。
そのとき一番大きなバックアップになるのが人材確保指針でございますけれども、審議会の議論の中では確かに介護福祉士の処遇条件が非常に、待遇条件が悪いということは皆さん一致した意見でございます。
○政府参考人(中村秀一君) ただいま資格制度の見直しについて法案として御提案申し上げておりますが、法律以外の部分、つまり今委員から御指摘のありました処遇の改善、それから資格を取って就労している人たちの生涯を通じましたキャリアアップの問題、また今事業者の方は、有効求人倍率も上がっており、人材確保に大変御苦労されておりますので、そういったことを総合的に検討する人材確保指針の検討に向けまして、三月から審議会
私ども、今、法律を提案させていただいておりますが、これに加えまして、人材確保が、介護の分野の人材確保が非常に緊急の課題でございますし、先ほど委員から御指摘ございましたように、附帯決議でもその点について検討するようにという御指摘いただいておりますので、先月より、社会保障審議会福祉部会で福祉人材確保指針、これは社会福祉士法で、国は福祉人材の確保の指針を定めると、こういうことになっておりますので、万般にわたりまして
○政府参考人(中村秀一君) 今申し上げましたように、今、人材確保指針、そういった意味で国のなすべきことを、事業者の、国、地方公共団体が行う支援、経営者が行うこと等を決めた指針の見直しをしようということで作業をしているところでございます。それが具体的な対策の一つ。
このために、既に平成五年に福祉人材確保指針というものを法律に基づきまして定めております。この中では、処遇の改善、また資質の向上、養成力の強化などの総合的な対策を実施するというふうに明示されております。社会福祉施設等に働く職員の処遇につきましては、従来より社会福祉施設の運営費であり、措置費と称しておりますけれども、措置費においてその改善に努めております。
○国務大臣(宮下創平君) 福祉の分野で水準の高い人材を確保するというのは極めて重要でございまして、今御指摘のように、福祉人材確保指針というのが平成五年につくられております。そして、就業の促進あるいは処遇の改善、それから養成力の強化等々、総合的な対策を実施することにいたしております。
このことはやはり看護人材確保指針の推進を図っていかなければならないところでありますけれども、看護婦を募集しても来ないことによって病床の削減をせざるを得ない地域もあり、病床不足地域で病床の削減をせざるを得ない、こういった地域もあることも確かであります。 それと、医療法違反の情報公開の問題であります。厚生白書には医師、看護婦等の標準数の充足状況が記されております。