2011-10-25 第179回国会 衆議院 郵政改革に関する特別委員会 第3号
やはり非正規社員化、二〇〇四年でございましたが、労働基準法の規制緩和あるいは人材派遣業法の発展がありまして、確かに経営者としては人件費を抑えることが名経営者かもしれないけれども、今度は、抑えられた人間の方は本当に人間的な生活ができないということを大変強く亀井大臣が言っておられました。これはあくまで経営判断でございますが。
やはり非正規社員化、二〇〇四年でございましたが、労働基準法の規制緩和あるいは人材派遣業法の発展がありまして、確かに経営者としては人件費を抑えることが名経営者かもしれないけれども、今度は、抑えられた人間の方は本当に人間的な生活ができないということを大変強く亀井大臣が言っておられました。これはあくまで経営判断でございますが。
これは、対応策、ちょっと後でまた述べさせていただきたいと思いますが、特にパートの時間給が、今雇用が回復してきましたので九百円台に乗った、一時間当たりの時間給が九百円台に乗ったというふうに言われておりますけれども、派遣の方たちも千五百円から二千円なんですが、この、先ほど申しましたが、二十年間たつわけですが、人材派遣業法が制定されてから二十年たつわけですけれども、業種はどんどん拡大してきておりますが、その
そこで、まず外国人労働者に対しまして、間接雇用の実態はどうなっているのか、人材派遣業法に抵触するという形での、何らかの形で違法な雇用が行われていないかどうか、また、もしいるとするならば、政府としてどのような対応をとるおつもりであるのかということにつきまして、お願いをいたします。
したがって、事業者へ人材派遣をするという道は、あるいはこれからの人材派遣業法の検討の中で出てくるかもしれませんけれども、そこがいいのであって、事業者としての責任を持たないで家庭に行きまして家庭のいわば責任下に入るということでは、やはり公的な保険として介護サービスを提供していく場合の制約になってまいりますので、そういった両面の制約の中で前向きに取り組んでおることを御理解を賜りたいというふうに思います。
いただくといいましても、これは企業でつけるべきなんですが、おかげさまで人材派遣業法の規制緩和をしていただいて、こういうときに人材派遣会社が派遣しやすいように制度はなりましたけれども、実際に企業が活用しているかといいますと、必ずしもそうではない。ですから、これは企業側の努力ですが、何とかこの代替要員を採るようなことが必要じゃなかろうかと思っております。
したがって、中小企業が必要とする人材、特にコンピューター関係の人材は、現在の人材派遣業では実際はどうであろうかと、当初からそう思っておるんですけれども、したがって、この人材派遣業法について、やはり実態的に、中小企業が派遣を受けることができるような、そういう面についてもこれは通産省としてもお考えいただいて、労働省にもまた十分御協議いただく必要があるんではなかろうか、こう思います。
まず、人材派遣業法に基づきます情報処理関係の利用者の規制でございますが、これはもう届け出だけで人材派遣ができるということになっております。したがいまして、新法施行後、私ども特別な問題を承知いたしておりませんけれども、もし何か問題がありますようでしたら、私どもの方、労働省と十分連絡をとってこの問題の処理に当たってまいりたいと思っておりますので、お聞かせをいただきたいと思います。
それからまた、この人材派遣業法によりまして、従来はどちらかと言えば放任されてきた現状でございますけれども、これは派遣元会社の過当競争がかなり予防できるのではないか。過当競争の結果はどうしても労働者にしわが寄りがちでございますので、できるだけこの過当競争は防ぐような仕掛けが必要でございます。