1951-03-01 第10回国会 参議院 農林委員会 第12号
従つてみんな兼職禁止になりますと、人材を得るにむずかしい場合が多いわけであります。都道府県につきましては、これはもう相当エキスパートの人材を選ぶということで、必ずしもこれは分断をして差支えないのでありますが、市町村の農業委員というものは、さような特殊性がございますので、兼職禁止の規定は置いておらないのであります。
従つてみんな兼職禁止になりますと、人材を得るにむずかしい場合が多いわけであります。都道府県につきましては、これはもう相当エキスパートの人材を選ぶということで、必ずしもこれは分断をして差支えないのでありますが、市町村の農業委員というものは、さような特殊性がございますので、兼職禁止の規定は置いておらないのであります。
すなわち新会社の社長はすべて自発よりは出さないことにするととも一に、配電よりもこれをとらないことにし、これら以外から人材を起用されることを望むものであります。これはただいまの河上さんのお話のように、あるいは自発の單なる希望としておとりになつたかどうか知りません。そういうことでありまして、その点については私も非常に遺憾に思うのであります。
そういうことが考えられて参りますと、地方の公共団体では比較的優秀にあらざるものが、吸收されるとうような形を示して来ることは、戦争前におけるわが国の地方行政の人材の上から、きわめて憂慮すべき状態にあつたということは御承知だと思う。それをカバ一するために、地方の公共団体は、同じ官吏でありましても、中央の安吏よりは相当優遇したということは事実だと思います。
しかしながら、非常勤の消防団員は一般の地方公務員とは著しくその性格を異にしており、かつ地方の実情におきましては、それらの人々は、多くはその地の中堅ないし有識階層に属し、これらの人々が何ら報酬にかかわりなくして、義勇的に奉公している消防団員の職にあるのゆえをもつて、立候補できないとすることは、ただに本人に対して酷であるばかりでなく、広く人材を網羅して民主政治を行つて行こうとする趣旨にも反し、適当ではありませんがら
外国人や外国企業の申告が少いとのお話については、目下申告書の提出方を督促中であり、国税庁内の外国調査係が優秀な人材を集めて、これを実行している。昨年の六月三十日までは、日本円所有者のみに課税することになつていたが、同年七月一日以降は、外国通貨の所得者にも課税することになつたから、今後その事務は進捗するものと考えられるとの答弁がありました。
御承知のように東京から名官街の長その他政府職員などが札幌とかその週辺の町村に転任する場合におきましては、その地域給の差が二割もあるということで、事実上は非常な減俸になつているということでありまして、各官衙長などが非常にそういう点を苦慮いたしまして、人材を集めようとするけれども、十分に思うように行かない、物価は最近特別CPSの調査によりますと、これらの市町村における物価は、東京に比較してみて非常に大きな
しかしながら非常勤の消防団員は、一般の公務員とその性格は相当相離れるものでありまして、実状におきましては、地方において消防団員の職にある者は、その土地における有識階級の者が多く、これらの人が報酬の少い義勇的に奉公している消防団員の職にあるのゆえをもつて、立候補できないといたしますことは、ただに本人に対しまして酷であるばかりでなく、広く人材を網羅して、民主政治を行つて行こうとする趣旨にも反し、適当でありませんから
併しあの切替当時において府県の警察費が、国家地方警察の府県本部になるときにおいて、時の首脳者がそれぞれの紐の付いておる或いは人材であるとみなすものをピツクアツプして国家地方警察のそれぞれのポストにはめ込んで、まあどうにもならないというものを自治体のほうに売り付けたということは、これはどこにもある例じやないかと思つております。そういうことが現在においても過渡期の人事として残つておる。
そういうために非常に困るということで、市町村理事者側と警察署長側と意見が対立して非常にやりにくいというような話を承わるのでありますが、そこで第一点の人事上の問題は、現在政府が考えているような人事交流に反対であるという意見のように先ほどまあ伺つたのですが、どういうことで士気の沈滞を防ぎ、人材を自治体警察に吸收しようとお考えになつておられるのかお伺いしたい。
人材を得にくいということになるのであります。大都市であるとか、あるいは県の公安委員の範囲の場合に、非常に広い範囲から選択ができますが、自治体の小都市、あるいは現在の町村等におきましては、その中から官吏の経歴の全然ない、しかも良識のある人を公安委員に三名選び出したいということになると、事実上非常に困難が伴います。
かつまた、今後十分人材を養成するという方向には力を注いで参らなければならないと存じます。目下いろいろな点におきまして、具体的に考慮をいたしておる次第であります。
さらに教育機関は物的施設の充実のみをもつて足るものではありませんで、人すなわち教職員に有能な人材を得るということが、最も大切であると考えるのであります。極端に言えば、多少物的設備の不足がありましても、優秀なる教職員を充足した場合の方が、教育的効果の上ることは申すまでもないと思います。教育基本法の第六條によりますと、法律に定める学校は公の性質を持つものとしております。
本法律案の手数料の引上げ、罰金過料の引上げ等は、民事訴訟法の罰則に照応することは当然でありまして、あえて異論はないのでありまして、むしろ問題は、小にしては公共の福祉増進、大にしては民族国家の産業貿易の発展上、ささたる会計上の問題にこだわらず、大胆に主計当局と強力に折衝せられまして、大所高所より予算を獲得し、つまらぬ機構拡充にうき身をやつさず、こういう方面に有為の人材を集めて、文字通り、縁の下の力持ちみたいな
しかしながら今日の日本の国民経済事情からいたしまして、きわめて優秀なる子弟にして、しかもかつ家庭の経済事情からいたしまして、その向学の志を途中にしてはばまれておるという人材的に見てもきわめて遺憾な事態というものが、かなり全国にあると私は聞いております。
もう一点一般的なことをお尋ねいたしたいと思うのですが、本会議でも大臣は議員の質問に対して、教職員を十分優遇してその生活安定を期したい、延いては教育界に人材を吸收してそして教育文化の興隆を期して行きたい、誠心誠意努力いたしたい。
折角法令を完備いたしましても、待遇の点において学校関係者と差等ができるということは、これは人材を得ることにもなりませんので、是非只今御質問になりましたような趣旨で学校関係の指導者と同格にそれぞれの待遇をいたしたいと考えます。
單にこの教育主事の身分を確保するとか、人材を集めるとかいうことでこれができるとは考えないが、今後社会教育を発展して行くべき第一歩としてこういう社会主事の法的な確保をして人材を集めるように努力せられることは、今後の社会教育の発展する第一歩であると私は想像してこの法案が十分な効果を挙げられるように運営せられることを希望してこれに賛成をするものであります。
それゆえにもつと人材が教育界に集まるようにどうかしてしたいという考えから、育英資金につきましても、教育養成の分は、今度も非常に多額に申し出でまして、御協賛を得たいと思つております。そういうようにして人材をこの教育界に集めるということが教育のために非常に必要だということで、今いたしております。職階制のこともよく今後研究し、それをして行きたいと考えております。
そこで例えば、本当に社会教育主事であるところの人材を集め得ない。アメリカとは事情が違うのであります。だからして当然それに資格を與えたい、こういう要求が起つて来る。と思うのであります。これは我々が最初から問題にしたところの、大体條件が違うために、同じような理想的なものを、型を押しつけられて来た。
○岩間正男君 やつぱり最初文部省が考えた考え方、つまりなんといいますか、そういう一つの系統だつた方向でなくて、上から下のほうに統制するというのではなくて、実は下からそうして民間にある人材をなんとか挙げて、それを十分に運用して行くと、こういうような方向は、ここで転換されるわけですね。
これはまあ学校教育と比較するときに、余りにもこの社会教育が落ちておるという点については、適当なる指導者を得られないという点が又大きな原因ではないかと思うんですが、そういう根本的な点について、社会教育局長はどうしてその適当な人材を得られないか、その理由並びにその指導者の育成について、過去においてどういう努力をされたかということを先ず承わりたいと思います。
これは指導主事が学校教育において、社会教育主事は社会教育においてそれぞれ指導と助言を與える専門的職員である点で全く同様の職務と責任を有し、且つ勤務の態様においても類似したものがありますので、この際社会教育主事についてその資格を別途社会教育法の一部改正を行なつて明確にする措置と併行して、有能な人材を登用し、社会教育振興に備えるための方途の一環としてかかる措置をいたしたいのであります。
○政府委員(岡崎勝男君) 政府としましては、この土地調整委員会の性格からしまして、無論でき得る限り一方においては、仕事の能率が上るような、同時にその委員の公選については、できる限り広く人材を求めたい、こういう考えでありまして、退職官吏の何というか、姨捨山のごときものにしようというつもりは毛頭ないのであります。
教育公務員といたしたのでありますが、新たに社会教育主事をこの際教育公務員としようというのであります、これは指導主事が学校教育において、社会教育主事は社会教育において、それぞれ指導と助言を与える専門的職員である点で、まつたく同様の職務と責任を有し、かつ勤務の態様においても類似したものがありますので、この際社会教育主事について、その資格を別途社会教育法の一部改正を行つて明確にする措置と並行して、有能な人材
この日本輸出銀行は全額政府出資の特殊機関でありまするところから、この銀行の役員及び職員は、或いはこれを国家公務員とすべきであるといつたような意見もあつたのでありますが、人材を採用し、十分に腕を振わしますためにそれをいたしませんで、ただ刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなしまして、公務員とはなつておらないのでございます。 第三章、業務。