2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
○山添拓君 所有者や賃借人本人がその情報提供など、報告や資料提出を拒んだ場合には、それら以外で利用状況を知り得る者、機能阻害行為が行われているかどうか知り得る者がその他関係者として対象になってくると思います。その可能性は否定できないですね。
○山添拓君 所有者や賃借人本人がその情報提供など、報告や資料提出を拒んだ場合には、それら以外で利用状況を知り得る者、機能阻害行為が行われているかどうか知り得る者がその他関係者として対象になってくると思います。その可能性は否定できないですね。
選挙における閲覧制度と同様に、選挙人名簿の内容確認手段につきましては、個人情報保護の観点から、閲覧できる場合を投票人本人が投票人名簿における登録の確認をする場合に限定をさせていただいているところでございます。
今ほどの不正の、これは昭和二十六年の統一地方選挙における不正事案の例ということで申し上げますと、このときは、選挙人が病気ということで偽った上での制度の利用だとか、医師によっての虚偽の制度対象者の証明が発行された、あるいは、選挙人本人が知らない間において第三者による投票用紙等の請求あるいは投票、こういった行為があったというふうに承知をしているところでございます。
○大口委員 この送還停止効の例外に該当すると判断された場合、外国人本人に速やかに告知されるのかということをまず確認をしたいと思います。 そして、また、行政訴訟の係属中や二度目の難民不認定処分に係る取消し訴訟の出訴期間中の送還停止といった、裁判を受ける権利を保障するための仕組みは設けられているのか、お伺いしたいと思います。
これまで、特定口座などの証券口座は口座名義人本人に告知義務を付しましたが、付番が進まなかったこともあり、罰則がない義務化の効力には疑問もあります。結果的にどうすれば一番付番がスムーズに進むかということが重要であり、付番の申出のしやすさ、その結果受け取られる具体的な国民の皆様のメリットを充実させることにより、付番の実効性を高めることとしています。
他方で、相続登記の申請の義務が適切に履行されることが重要であることに鑑みまして、より簡易な義務履行手段として相続人申告登記を新設することとしておりまして、相続人本人が自らこれを行うことも想定されるということに鑑みますと、相続登記に係る手続を司法書士に依頼した場合にかかる費用を負担することができないとの理由のみをもって正当な理由があるとは言い難いものと考えております。
○福浦政府参考人 本人同意を取るか、基準に沿った体制ができているかどうかの確認、両方の手段がございまして、整理上、今どういうふうに整理するかということも含めまして、資料に基づいて、私ども、どういう形であったのかということを判断したいというふうに思います。
これまで、特定口座など、証券口座は口座名義人本人に告知義務を付したが、結局付番が進まなかった。罰則がない義務化というのは、この場合、非常に効力には疑問もあるという結果になりました。 結果的に、どうすれば一番付番がスムーズに進むかということが非常に重要だと考えて、利用者のメリットを充実させることで付番の実効性を高める観点から、希望者を対象ということにしているんですね。
これまで、特定口座などの証券口座は口座名義人本人に告知義務を付しましたが、付番が進まなかったこともあり、罰則がない義務化の効力には疑問もあります。結果的にどうすれば一番付番がスムーズに進むかということが重要であり、利用者のメリットを充実させることで実効性確保を高める観点から、希望者を対象としています。
本特例措置が活用されるためには、外国人本人や関係者の方々に対しまして、本措置についての情報を発信し、周知を図ることが重要と認識しているところでございます。
その具体的な要件については、昨年十二月に、全国社会福祉協議会より、一括で全額を免除するとともに、税法上の課税対象とならない措置を講じること、償還開始を令和四年度からとすること、借受人本人の住民税が非課税であれば償還免除を行うこと等の要望を受けております。
現行制度上、特定口座などの証券口座については、平成二十八年一月のマイナンバー制度開始時から三年間の経過措置のもと、口座名義本人にマイナンバーの告知が義務づけられていたんですが、付番が進まなかったことから、ことしの四月、口座名義人本人からマイナンバーの提供がない場合であっても、証券保管、保振ですね、がJ―LISからマイナンバーを取得した上で証券会社等に提供できるように制度改正を行った経緯があるように、
これは、災対法の四十九条の十一第三項、ここに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときにはということで、本人、つまり避難行動に支援を要する人、本人の同意がなくても名簿の利用が可能だ、提供が、自治体の中でと記されていますけれども、でも、これはどのような場合が必要と認めるときかというのをどのように誰が判断するのかということが
今は、事業所から被用者保険適用届を出してもらうと、資格取得届出してもらわないと被保険者になれないですから、そうではなくて、いや、自分がもう被用者だと思ったらその人本人にその被用者保険の資格取得の権利を与えてもいいと思うんですね。で、複数事業所で働いてもきちんと適用できるように名寄せを使う、マイナンバーや基礎年金番号使って。そういった執行機関の見直しをどんどんやってもらったらいいと思います。
○森政府参考人 本人確認につきましては、これは一応、最終的には市町村長が本人だということで適当と認めるというところでございますので、一点ということでそこの部分が確認できるということでございましたら、それで大丈夫かと存じます。
重い障害があっても一人で自立して生活したいと頑張って、山形県ではこれを実現してきたパイオニアとも言ってもいい人。本人も苦労したし、周りのサポートも物すごくあって、一人で自立して長年生活している方なんですが。そのメールの内容は、ヘルパーの事業所から、申し訳ないが、うちのヘルパー一人でもコロナに感染したら訪問を停止せざるを得ないと言われたというんですね。
この件につきましては、東京地方検察庁におきまして、まず、ゴーン被告人本人につきまして、本邦から不法に出国したという出入国管理及び難民認定法違反の事実により、また、ゴーン被告人の共犯者らにつきましては、ゴーン被告人を国外に逃亡させたという犯人隠避と出入国管理及び難民認定法違反幇助の事実により、それぞれ、本年一月三十日に逮捕状の発付を受けるなどしており、引き続き、所要の捜査を行っているものと承知しております