2021-06-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第48号
○塩川委員 元々、この緊急事態宣言、重点措置、五千人、その元をたどれば、昨年の夏の段階で五千人という人数要件を決めたわけであります。ただ、そのときには、アルファ株、ましてやデルタ株の影響などが考慮されない、そういう段階の五千人という数字だったのではありませんか。
○塩川委員 元々、この緊急事態宣言、重点措置、五千人、その元をたどれば、昨年の夏の段階で五千人という人数要件を決めたわけであります。ただ、そのときには、アルファ株、ましてやデルタ株の影響などが考慮されない、そういう段階の五千人という数字だったのではありませんか。
○塩川委員 イベント開催の人数要件について、緊急事態宣言や重点措置の場合は五千人、解除された場合は一万人まで認めるということです。感染拡大のリスクを高めることになりませんか。
そこで、私も調べたんですけれども、例えば漁業生産組合の人数要件の特例というものがありまして、これは一か所も使われていないのに全国展開しているわけなんです。
それは、法案で、就労支援A型事業を実施する場合ということで、利用者である障害のある人は、当分の間、八条の組合の行う事業に従事する者には該当しないと、事業従事者に関する人数要件の算定の対象としないという規定がございます。 これは、障害のある労働者を障害のない労働者と扱いを異なると、異なる扱いをすることになるというものですね。
そこで、就労継続支援A型事業の利用者については、当分の間、事業従事者に関する人数要件において算定の対象とはしないといたしました。 なお、就労継続支援A型の利用者も、労働者協同組合の組合員となり、事業に従事できるのは当然のことでございます。
まさしく菅政権は自助と言うのであれば、働いている方が働けるという、働くことが可能な方はきちっと税金を納めたり保険料を納めて、それに見合ったものをもらってという形にやるべきであるので、それであれば私は全撤廃だというふうに思っていますので、是非それも含めた何か検討をしていただかないと、徐々にということであればやっぱりそういう人数要件、もう結局法律でどこに定められているのかといったら、今回のこの法案審議をするためだけの
一人でも多くの方をこの休業支援金の対象にしていくためには、例えば影響が大きい業種の方については人数要件外すだとか、一人でも多くの方が支給対象になるようにこれ配慮していく必要があると思いますけど、いかがですか。
○芳賀道也君 是非具体的に、人数要件では業種によっては五十人以下とか百人以下ということもあるんですが、この辺はやっぱり、最低でも三百人以下は認めるとか三百人も外すとか、そういったことはできないのでしょうか。そういう検討もするということもお約束いただけないんでしょうか。いかがでしょうか。
石橋筆頭理事も千四百六十万人が対象にならないんだということを先ほど質問しておりましたが、人数要件などでどうしても中小企業に分類されなくなってしまう。例えば、田村まみ委員が指摘していましたが、全国の外食チェーン店、ここも今影響を受けて経営大変です。これなどは、人数は多い、大企業要件になってしまう、その中で労働組合もなくて労働者の立場も弱い例が多い。
全員の被用者の適用について、業種が違ったり企業規模が違ったりということだけで適用になるならない、これは職業に対しての差別になるというふうにも私は当たると思いますので、改めてこの適用の拡大についてのこのスケジュール、人数要件ということを御検討するということはないでしょうか。
そんな中で、今回のこの適用拡大の人数要件なんですけれども、そもそもオプション試算にもない二〇二四年、最初は、二〇二四年の十月から従業員五十一人以上への事業者への適用拡大ということで段階的に進めるというふうなことが示されていますけれども、そもそも中小企業基本法における中小企業の定義の人数規模とも異なりますし、先ほど来何を基準にしているかよく分からなくて、そこの捕捉というのを本当にしづらいわざわざ人数要件
児童養護施設におきまして小規模かつ地域分散化を進めるに当たりまして、施設全体の定員規模を維持しつつ、生活単位を小規模かつ地域分散化する場合におきましては、専門職の人数要件は、施設全体の人数を用いて加算認定を行いますので、現在と状況は変わらないわけでございます。
ですので、理事と同じ人数の評議員で、しかも全部理事だったら、それは、確かにおっしゃるとおり問題なんですけれども、人数要件で、理事の定数の二倍を超える数の評議員より組織されるという規定があることから、理事が仮に全部兼務したとしても、それ以外の評議員が少なくともその数以上いるということから、外部性が一定程度担保されるというように考えております。
この基準につきまして、従うべき基準として、放課後児童支援員の資格要件、また人数要件、参酌基準としては、設備基準、自己評価等を規定しているところでございまして、市町村は、条例で定める基準を最低基準として、常にその基準を向上するように努めるものとされております。
まだまだ積み残しているものもあるんですが、雇用要件、八割の人数要件ですね。例えばこれ、小さい会社だったら十人の方の八割、大きい会社だったら、例えば百人のうちの八割というと八十人になりますが、この辺はどんなふうに考えたらよろしいんでしょうか。
国又は都道府県が行う土地改良事業の申請人数要件を廃止することとしております。 また、土地改良施設の更新事業のうち、技術革新等に起因する機能向上を伴うものに係る同意手続を簡素化することとしております。 さらに、土地に共有者がある場合等、代表者一人を選任し、共有地に係る一人の事業参加資格者等とみなすこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
国県営事業に係る人数要件の支障事例でございますけれども、例えば、受益地内の大部分を農業法人が耕作しておりまして、十五人の要件を満たせなかったために、市町村申請に切りかえて事業を実施した、しかし、市町村申請をするに際しましては、市の農振計画に位置づける必要がございますので、その手続に時間を要して事業の開始が当初予定よりもおくれたという事例があるというふうに承知をしております。
もう一点お伺いしたいんですが、今度は申請要件、先ほどもありましたが、申請要件、とりわけ人数要件ですが、十五人以上の人数要件を削除といいますか廃止しちゃう、これはちょっと乱暴過ぎないかというふうに思うんです。 何でこれは人数要件を緩和という発想がなかったのか。例えば半分にするとか五人にするとかという方法だってあったと思うんですが、何でこれは全廃ということになったのかということについてお伺いします。
現行の十五人の申請人数要件をどうするかということにつきましては、委員御指摘のとおり、いろいろな考え方があろうかと思います。 今回、我々としても検討する中で、いろいろなオプションがございましたけれども、各地域では、大規模な家族経営ですとか集落営農ですとか農業生産法人など、さまざまな担い手が経営を展開しております。そういった方々の経営状況といったものは地域ごとにさまざまでございます。
国または都道府県が行う土地改良事業の申請人数要件を廃止することとしております。 また、土地改良施設の更新事業のうち、技術革新等に起因する機能向上を伴うものに係る同意手続を簡素化することとしております。 さらに、土地に共有者がある場合等、代表者一人を選任し、共有地に係る一人の事業参加資格者等とみなすこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
また、ため池等の耐震化事業につきましても、国または地方公共団体が、これも農業者からの申請なし、費用負担なし、同意なしで事業を実施できるような仕組み、さらには、国営事業、都道府県営事業に係る申請人数要件の廃止などを検討しているところでございます。
第五号には「政令で定める人数以上」という要件がありますが、前回、何でこの人数要件を入れたかと理由を問いましたところ、より大規模なリストラを取り扱うためという答弁でありました。 大臣に聞きますが、この法案は、リストラの規模にかかわりなく、解雇を余儀なくされる役職員が生じる場合のためにあっせん規制の例外を設けたものだと思いますが、いかがですか。
○赤嶺委員 つまり、第四号に人数要件がないのは、あっせんの対象者が管理職未満の一般職員を対象としているわけですから、その結果、法人の業務運営の公正性や透明性、これを損なうおそれが低いと考えられるわけであります。
○赤嶺委員 第五号の法文を読む限り、そういう運用が可能になっているという理解はなかなかできないんですが、本当に中期目標終了時点において、人数要件がある場合であっても、それを満たさなくても、管理職未満の人たちについてはきちんと四号と同様な措置をとっていく、念押しですが、そのとおりでよろしいですね。
もう何度も申し上げましたが、専ら要件の廃止、所得控除の人数要件の緩和、こういったことも措置しましたし、エンジェル税制も創設をいたしました。今般、支援内容を充実いたしましたので、過去のいろいろな結果等も真摯に受け止めて、この新しい経済金融活性化特区の制度が効果的に活用されるように、ちゃんと企業の集積、企業活動の活性化が図られるように最大限努力をしてまいりたいと思います。
企業ヒアリングも踏まえて、今般、金融特区については経済活性化特区を創設して、対象産業を金融のみならず知事が設定する産業に多様化する、あるいは、同時に、所得控除について専ら要件の廃止、所得控除の人数要件の緩和、これ十人から五人、こういうことを措置し、さらには、特区に進出する企業の資金調達を容易にする観点から、江口委員の方からもあった話ですが、新たにエンジェル税制を創設することといたしました。
その中には、今お話のあったような対象事業要件や人数要件、資産の価額要件等々、これを緩和する方向で全部要望が上がってきているわけなんですけれども、これは、今ちょっと聞き取れなかったんですけど、二十三社のアンケートによるものなんでしょうか。ちょっともう一度数字を確認させてください。
そういう事実を踏まえて、特区の要件を大幅に緩和し、使い勝手をよくするという観点から、今般の法改正において所得控除の人数要件の緩和等を行っておりまして、今後は、事業認定がふえることを期待したいと思いますし、その旨しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
政府としても、県との意見交換あるいは企業ヒアリングを行って、県の要望に沿った形で、金融特区を抜本的に見直して創設する経済金融活性化特区において、専ら要件の廃止、所得控除の人数要件の緩和、これは十人から五人にしたわけですけれども、こうした措置を講ずることとしております。
○山本国務大臣 今般の法改正で、特区の使い勝手をよくする、それによって企業進出を促していくという観点から、情報特区それから国際物流特区については所得控除の人数要件を大幅に緩和した、さらに、今般創設される経済金融活性化特区については、対象産業を金融に限定せず多様化する、専ら要件も廃止をする、所得控除の人数要件の緩和等も行うということで、今委員もおっしゃった、過去の実績も見ながら、使い勝手をよくしよう、
当該措置につきましては、本店等の地域要件、投資要件、雇用人数要件等の要件を設けておりますけれども、これは、活発な事業活動を行う法人に、東日本大震災により雇用に著しい影響を受けた地域においてしっかりと活動してもらうことを確保し、当該地域に特例の効果を十分生じさせるためでございます。