2019-04-18 第198回国会 衆議院 総務委員会 第14号
激変緩和措置の適用対象となり料額が五割上昇する無線局の例ということでございますけれども、キー局やNHKが使用する大規模放送局のほか、衛星通信用の地球局、無線局数の比較的多い地域で使用されるマイクロ固定局、逼迫している周波数帯域を使う一部の人工衛星局等がございます。
激変緩和措置の適用対象となり料額が五割上昇する無線局の例ということでございますけれども、キー局やNHKが使用する大規模放送局のほか、衛星通信用の地球局、無線局数の比較的多い地域で使用されるマイクロ固定局、逼迫している周波数帯域を使う一部の人工衛星局等がございます。
具体的に、ではどのような効果が具体的にあるかという点につきまして、例えばこの周波数帯域を幅広く使いますマイクロ中継局とかあるいは人工衛星局、今回、料額としてはかなり大幅に引上げになったわけでございますけれども、こうした引上げによりまして使用する周波数帯域幅を必要最小限に抑えるインセンティブが働くと考えられます。
その結果、電波の逼迫した周波数帯域を幅広く使いますマイクロ中継局とかあるいは人工衛星局などの無線局につきましては、御指摘のように料額が引き上げられているところでございますが、他方で、電波に余裕のある過疎地域の無線局や出力の低い無線局につきましては、値下げになっているものもあるという状況でございます。
少しわかりにくいという点がございますが、例えばこの七千四百倍、これは人工衛星局などが多いわけでございますけれども、この人工衛星局につきましては、非常に周波数が込んでおります三ギガから六ギガという帯域の中で、人工衛星だけで八百メガ、つまり〇・六ギガを利用しているわけでございます。
人工衛星局は、現在でも、一局当たり年間一万五百円ぐらいが普通である。それが今回の改正によっては、場合によっては一千万あるいは二千万と上がるところもあるということを聞いておりましたので、そういう対象にはなっていないということで安心したわけでございます。 質問を終わります。ありがとうございました。
第二に、無線局免許における競願処理手続を整備するため、電気通信業務用の人工衛星局等について、免許申請期間を設けて公示することとしています。 また、携帯電話の基地局のように、広範囲にわたって多数開設される必要があるという特質を有している電気通信業務用の基地局については、多数の基地局全体を対象とする開設計画の認定の制度を導入することとし、当該認定について申請期間を設けて公示することとしています。
第二に、無線局免許における競願処理手続を整備するため、電気通信業務用の人工衛星局等について、免許の申請期間を設けて、公示することとしております。
第二に、無線局免許における競願処理手続を整備するため、電気通信業務用の人工衛星局等について、免許申請期間を設けて、公示することとしています。
覚書の中にもありますけれども、七月二十三日、衆議院法務委員会で松尾刑事局長は、「覚書第三項は「交換機能を有する人工衛星局を介して行われる、端末相互間の無線通信」ということでございます。これは、現在のところ、技術的に非常に難しい問題がございまして、現在の技術のレベルにおきましては、傍受は予定していないということでございます。」という答弁があります。 衛星携帯電話について、盗聴はできるのでしょうか。
○松尾政府委員 覚書第三項は「交換機能を有する人工衛星局を介して行われる、端末相互間の無線通信」ということでございます。これは、現在のところ、技術的に非常に難しい問題がございまして、現在の技術のレベルにおきましては、傍受は予定していないということでございます。
その定義には、この「交換機能を有する人工衛星局を介して行われる、端末相互間の無線通信」は概念としては当たります。 私が申し上げたのは、現在の技術ではこれを傍受することが非常に難しいということでございます。
移動局、基地局とインテルサットなどの地球局が増加する局のようでございますけれども、人工衛星局、放送局、多重放送局、アマチュア局やマイクロ固定局などは余り伸びない、むしろ減少の傾向のようでございます。 このごろは、通信手段がインターネットなどへの移行でアマチュア無線などが余りはやらないのではないかと思います。アマチュア無線などの利用状況はどのように把握をされているんでしょうか。
○成川政府委員 ソフト、ハード分離が地上にも及ぶかといった趣旨かというふうに思いますが、今回の改正は人工衛星局に限ってそういう措置を講じさせていただいたところでございまして、したがいまして地上放送におきましてソフト、ハードの分離というような形態は考えておりませんし、またその必要性もないというふうに思っております。
○成川政府委員 通信衛星を利用しない地上系だけの通信事業者が受託放送事業者として登場するかということかと思いますが、それは人工衛星局に限っておりますので、受託放送事業者として考えられますのは衛星を使った通信事業者だけであるというふうに思います。
この無線局の開設を必要とする理由は先ほど来お話ございましたが、このNCCが専ら一の者、この場合には防衛庁でございますが、防衛庁という専ら一の者に対しまして提供する電気通信事業を行うために人工衛星局の免許が必要だということで、その開設の申請を出してきているものでございます。
○政府委員(奥山雄材君) MCCは、今申請を出しておりますのは人工衛星局の免許申請でございまして、これは国際的な周波数調整が必要になってまいりますので、MCCの申請を受けまして現在私どもは、ITU、つまり国際電気通信連合の周波数登録委員会、IFRBでございますが、これに国際的な周波数調整を行うべく事前公表資料を送付したところでございまして、この手続が先行いたしました後、具体的に無線局の審査の段階になりました
郵政省としましては、宇宙における電波の公平かつ能率的な利用を確保するという立場から、人工衛星に開設いたします人工衛星局の免許監督などを通しましてほとんどすべての人工衛星に関与しているという状態になっております。また通信放送分野について監督しているわけですが、通信衛星、放送衛星の開発利用ということについても関与しているところでございます。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の発効に備え、船舶局の遭難周波数の聴守義務等について所要の措置を定めるほか、宇宙開発の進展に対処するため、人工衛星局の技術的条件を定める等宇宙無線通信業務に関する規定の整備を図ろうとするものであります。
○木島則夫君 今回の電波法改正案は、一九七四年の海上人命安全条約の発効に備えての国内体制を整備することと、また、宇宙開発の進展に対処をして人工衛星局に関する規定の整備を図るものである。いずれもこれは緊急性を要するものであることを私どもは認識をいたしております。
第三に、人工衛星局の無線設備の設置場所を当該人工衛星局を設置した人工衛星の軌道または位置とするとともに、人工衛星局の免許の申請書に添付する書類には、現行の記載事項のほか、その人工衛星の打ち上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲をあわせて記載させることとしております。
○政府委員(平野正雄君) 人工衛星局は、御承知のように千キロメーターぐらいの上空を周回するか、あるいは赤道上空三万六千キロメーターの位置に静止をするか、いずれにいたしましても地表上の無線局の場合と異なりまして、たとえ電波の規整その他公益上必要が認められる場合でございましても、現行電波法第七十一条に基づく周波数または空中線電力の指定変更、あるいは指定変更等を命ずるといいますか、実施するわけにはまいらないわけでございます
本案は、海上における人命の安全のための無線通信に関する最近の国際動向に応じて船舶局の無線電話の聴守義務等について所要の措置を定めるとともに、宇宙における無線通信の実用化に対応するため人工衛星局の技術的条件等を整備するため所要の規定を設けるほか、規定の整備を行おうとするものであります。
第三に、人工衛星局の無線設備の設置場所を当該人工衛星局を設置した人工衛星の軌道または位置とするとともに、人工衛星局の免許の申請書に添付する書類には、現行の記載事項のほか、その人工衛星の打ち上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲をあわせて記載させることとしております。
第三に、人工衛星局の無線設備の設置場所を当該人工衛星局を設置した人工衛星の軌道または位置とするとともに、人工衛星局の免許の申請書に添付する書類には、現行の記載事項のほか、その人工衛星の打ち上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲をあわせて記載させることとしております。
○沓脱タケ子君 そうすると、これは「人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる」という分だけが改正点ですね。
人工衛星局に関し、通信電波への妨害が万一にも生じた場合、もしくは人工衛星局自体に危害が加えられるようなことが生じた場合、仮定でございますけれども、そういう場合はどのような緊急措置、対応を講ずることができるのか、この点最後にお伺いをして質問を終わります。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の発効に備え、船舶局の無線電話の聴守義務等について所要の措置を定めるとともに、宇宙における無線通信の実用化に対処するため、人工衛星局の技術的条件等を整備するため所要の規定を設けるほか、規定の整備を行おうとするものであります。