2010-03-16 第174回国会 参議院 環境委員会 第2号
それで、トキについては、二〇〇三年の十月十日に日本産のトキは絶滅したと、現在は中国産のトキを用いて人工繁殖であるということで、日本におけるトキの扱いは絶滅ではなく野生絶滅のままであると、ある資料にはそういうふうに書いてありますけれども、日本としては非常に私は誇るべきことをやっていると。一方でまた、反省をしなければいけない、トキをそういう状態に追いやったという話でありますから。
それで、トキについては、二〇〇三年の十月十日に日本産のトキは絶滅したと、現在は中国産のトキを用いて人工繁殖であるということで、日本におけるトキの扱いは絶滅ではなく野生絶滅のままであると、ある資料にはそういうふうに書いてありますけれども、日本としては非常に私は誇るべきことをやっていると。一方でまた、反省をしなければいけない、トキをそういう状態に追いやったという話でありますから。
○加藤修一君 次に、所信の関係で、トキの放鳥計画でございますけれども、平成十一年に中国から贈呈されたペアのトキから人工繁殖が成功いたしまして、現在九十七羽にまで繁殖させることができたという意味では、環境省を含めて多大な貢献をされてきた皆様方に対しては敬意を表したいということでございます。
したがって、私どもとしては、直ちに事実関係の調査をしたわけでございますけれども、それらの大学におきましては、業者の方から猿を受け入れるに当たりましては、人工繁殖されたものだという確認をしたという報告を受けております。 ただ、そういうような報道がございましたので、私どもといたしましては、各関係の大学等に改めて注意を喚起する必要があろうかと考えまして、そういう局長通知を発出したものでございます。
この二つのほかに、動物園等の公共施設における飼育展示のための捕獲、それから愛玩飼養の目的で、メジロ、ホオジロだけですか、それを捕獲する場合、それから鳥獣が、例えばキジなんですけれども人工繁殖を行っていますが、遺伝的劣化を防止するために新しい血を導入するというための遺伝的劣化防止のための捕獲、それから、ウ飼いという伝統文化がありますけれども、それのためのウの捕獲、それから移入種駆除のための捕獲、以上七項目
○政府参考人(西尾哲茂君) 中国側の説明によりますと、例えば人工繁殖個体については、先ほど申し上げました野鳥の捕獲等を全面的に原則として禁止する通知の範囲の外側であるというような御説明がございます。その外側であるということは、そういう人工繁殖個体についてはその外側であるというのは輸出ができるということではないか。
それから、人工繁殖により育成されたものであるかどうか、なかなかこれは見分けが難しい、そういうこともございまして、法令に違反しているかどうかの判断は難しいし、これはまた規制するのも実際問題としてなかなか難しいなという感じがいたしております。
また、近年まで佐渡に野生で生息していたことを考えると、人工繁殖への取り組みのみならず、将来は野生のトキの復活も検討していく必要があると考えており、そのための努力の第一歩として意義深いものと考えます。 いずれにいたしましても、ヨウヨウとヤンヤンの二世誕生が一日も早く実現し、またこのことを通じまして日中両国民の友好が一層促進されることを願っております。
二番を見ますと、「繁殖様式」、「共生菌の特定」、「実生の定着環境」などというふうに表現されていて、なるほどこういうふうに難しいんだなと思ったんですけれども、人工繁殖技術を開発してというふうに報じられておりますが、これがどのように可能なのかどうか、教えていただきたいと思います。
人工繁殖、えづけ、それからつがい形成の促進でありますとか、生息地の保全事業であるとか、そういう対策を講じまして、その保存の強化に努めておるというのが現状でございます。
共同調査事業は、平成七年度から三年計画で実施することを予定しておりまして、具体的には、野外個体の保護、回復に必要な環境条件に関する調査、それから野外個体群の行動をモニターいたしましてどういう行動をとっているかということを調べる調査、それからえさ場などの生息環境の改善整備を図るためにどういう対応をしたらいいかというような実証的な調査、それからそうしたことを通じまして人工繁殖個体群の育成、野外復帰に関する
本法律案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の取引の状況にかんがみ、これらの種の保存の一層の推進を図るため、希少野生動植物種の譲り渡し等に係る規制の対象をその個体に加え、器官及びこれらの加工品に拡大し、人工繁殖等適法に入手されたもの以外についてはその譲り渡し等を原則禁止とするとともに、原材料として使用されている特定の器官、加工品を扱う事業者に対する届け出等の義務づけ、適正に入手された原材料に係る製品
これらの種は人工繁殖の形であれば輸入が適法に行われますので、そうした形での登録件数が増加すると考えているわけでございます。
そして、我が国において人工繁殖の研究を進める。また、繁殖した第二世代のトキにつきましては、第一子は中国、第二子は日本、この順番に従って日本にも帰属をさせていただく。それから三点目は、トキ保護に関する普及教育、科学技術の交流を共同で行う。こういう三点を骨子といたします協力の実施が決定を見たところでございます。
○狩野安君 最後の質問ということですけれども、大変最近は明るい話題として中国のトキの借り受けが決まりましたけれども、この人工繁殖を行う意義と進め方、そしてまた、今後の野生動植物保護行政における課題として、これに対して浜四津長官はどのように取り組んでいく決意かをお伺いして、質問の終わりとしたいと思います。
第二に、これらの器官及び加工品のうち、人工繁殖させたもの等適法に入手されたものについては、個体の場合と同様、登録を受けて譲り渡し等ができることとし、本邦内で原材料として使用されているものについては、一括して事前登録の手続によることができることといたします。
その主な内容は、 第一に、譲り渡しに係る規制の対象を希少野生動植物の個体及びその器官並びにこれらの加工品とすること、第二に、これらの器官のうち人工繁殖させたものについては、個体と同様、登録を受けて譲り渡しができること、また、原材料として使用されている器官については、一括して事前登録を受けることができること、 第三に、原材料として使用されている器官の譲り渡しを行う事業者に対して届け出を義務づけるとともに
先ほど局長が答弁の中で、人工繁殖なんかは今法律で認められていて登録をすればいいということがありまして、今の法律も登録制度があるわけですけれども、今度その範囲が広がりまして新しい登録制度にしようということであります。
○奥村政府委員 まず現行法制の登録の趣旨でございますけれども、先まど申し上げましたようにワシントン条約におきましては、人工繁殖のもの、それから法規制以前に輸入されたもの、それから特定地域だけに規制がかかっているものであって、その区域外は規制対象外であるというような、いろいろなケースがありますが、こうしたものは適法に輸入ができることになっておるわけでございます。
○奥村政府委員 事前登録制度は、人工繁殖されたものなどの適法に輸入されたものを商業的に扱う事業者に着目して設けたものでございます。したがって、この制度の対象となるのは通常事業者が商業ベースで取り扱う数量でありまして、例えばワニ皮では千の単位ということになろうかと思いますが、具体的な数値については業界の実態等をさらに精査して定めてまいりたいと思っております。
第二に、これらの器官及び加工品のうち、人工繁殖させたもの等適法に入手されたものについては、個体の場合と同様、登録を受けて譲り渡し等ができることとし、本邦内で原材料として使用されているものについては、一括して事前登録の手続によることができることといたします。
一つは、附属書Ⅰ以外の種では目的を達せられない場合、二つは、他の方法がない、三番目は、人工繁殖された個体が手に入らないというようなことの証明をする、そのことによって初めて学術的とか科学的という形で利用することができる、飼育することができるというふうな決議があるわけです。
ワシントン条約の決議で、例えば学術研究目的であったとしても、人工繁殖された個体が入手できないという証明が必要である、これがガイドラインの一つ、それから附属書Ⅰ以外の種ではその目的のために役立たないということを証明しなきゃいけない、これが二番目のガイドライン、それから他の方法ではその目的は達成できないということの証明を必要とする、この三つの定義が極めて具体的にあるのですね。
そのほかに、獣医療技術を活用して家畜の改良増殖だとかあるいは動物疾病、動物医薬品の試験研究、希少動物の人工繁殖、そういうものにも取り組むようになっているところでございます。一このように、獣医師の活動範囲が拡大をしまして、その果たすべき役割が著しく増大をいたしました今日の情勢を踏まえまして、獣医師の資格について規定する獣医師法におきまして獣医師に課された任務を明記する。
さらに、動物用医薬品だとか動物疾病に関する試験研究、あるいは貴重な野生動物の人工繁殖、そういうようなことが具体的には含まれるわけでございます。 それから、目的規定であったものを今度任務規定にかえる、どういう理由なのかというお話でございますが、最近の飼育動物に関する保健衛生それから畜産業をめぐる情勢、大きく変わっております。
それから人工繁殖が順調に進めば野生のチンパンジーを輸入しなくても済む。一石二鳥ですね。ただ幾ら要求してもなかなか予算がつかない。この本庄所長はこれでは責任持てない、こう言っておるんですが、この筑波の霊長類センターにはその後チンパンジーの飼育施設ができたのか。いかがですか。
これは絶滅の危機に瀕した種の中でも最もその生息が危ぶまれている、そしてワシントン条約では附属書の1に掲げられているキンクロライオンタマリンでございますけれども、この前、私は自然保護局長にもお尋ねしたことがございますけれども、昭和五十八年の八月から十月にかけて十四頭が、ガイアナで人工繁殖のものという偽りの輸出許可証に基づいて輸入された。
と申しますのは、この前私、外務省にトカゲの養殖の問題、バングラデシュの問題で御質問を申し上げたことがございますけれども、国際自然保護連合、IUCNには種の保存委員会、SSCというのがありまして、それが例えばワニだとかウミガメだとか、そういうもののスペシャルグループというものをつくっておりまして、世界でも権威のある人たちが、そこで効果的な、世界に認められる人工繁殖事業というものに助言を与えたり指導したりしています