2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
具体的には、昨年度、実態調査を実施しておりまして、その中で、不妊治療の現場では、人工授精や体外受精等の標準的な医療については多くの医療機関で共通して提供されている一方で、患者の状況等に応じてオプション的な検査や治療も提供されていること、これらの治療におきましては主に使用されている医薬品等が分かったところであり、現在、その内容も踏まえまして、関係学会が中心となり、本年夏頃を目途に、不妊治療に関わる診療
具体的には、昨年度、実態調査を実施しておりまして、その中で、不妊治療の現場では、人工授精や体外受精等の標準的な医療については多くの医療機関で共通して提供されている一方で、患者の状況等に応じてオプション的な検査や治療も提供されていること、これらの治療におきましては主に使用されている医薬品等が分かったところであり、現在、その内容も踏まえまして、関係学会が中心となり、本年夏頃を目途に、不妊治療に関わる診療
日本産婦人科学会の二〇二〇年公表した調査では、全国千百六十施設のうち約三八%の病院が妊婦の外来受診者数が減少し、体外受精や人工授精等の生殖補助の医療に関しては、全国四百五の施設のうち約七四%の施設で患者が減少しております。 そこで、大隈和英厚生労働大臣政務官にお伺いします。
また、下級審の裁判例で、第三者の提供精子を用いて夫の同意のもとで行われた人工授精により生まれた子に関し、母親も、夫と子の間に父子関係が存在しないといった主張をすることは許されないと判示したものがございます。
現在、診療における診療録等は医療法制の中で保存年限が定まっているところでございますが、御指摘いただきました実態といたしましては、今、日本産婦人科学会におきまして、提供精子を用いた人工授精に関する見解という会告が出ております。その中で実施医師は精子提供者の記録を保存するものという定めがございまして、関係医療機関におきましては、この会告を踏まえた対応をされているというふうに承知をしております。
本案審査のため、本日、参考人として非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ石塚幸子君及び帝塚山大学非常勤講師才村眞理君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
夫と妻、卵子とまた子宮、人工授精か体外受精か、親との遺伝的関係はどうかなどをわかりやすくグラフにしたものでございまして、この上から四つ目までは、基本的に、第三者の子宮ではない、妻なら妻の子宮から生まれる赤ちゃんのことであります。
それも全てではなくて、様々会告出ております中で、提供精子を用いた人工授精については、精子の提供者の、匿名としつつも、その実施医師は提供者の記録を保存すると、そういうことで会告を定めております。 その心はといいますと、その出自の権利ということではなくて、出生児の個数を十人までと定めているところがございますので、その観点から医師はそれを知っていなければならないと、そういう規定になっております。
既にAID、非配偶者間人工授精による生殖補助医療も実施されて七十年を超えており、法律制定に当たっては、AIDで生まれた子の出自を知る権利について明文化することが重要な課題です。発議者はどのようにお考えでしょうか。簡潔にお答えください。
今、秋野議員からもいただきましたけれども、本当に、生まれてくる子供、また出産をすることになる、また人工授精などに取り組む、挑戦をする女性、そして卵子や精子を提供する方、本当にたくさんの当事者の方がいる今回の問題で、またたくさんの当事者の方がいろんな思いをそれぞれ重ねられている件でもあります。
そのときには、私は人工授精と体外受精を保険適用すべきだというふうに主張したんです。なかなか当時の大臣は積極的におっしゃっていただかなかったので、最後は同じ大分の衛藤晟一副大臣に答弁を求めて、彼は、将来に向けて合意の輪を広げていきたいというふうにかなり積極的に答弁してくれたんですよ、本人聞こえていないかもしれませんが。あれから十六年なんですね。
○渡辺政府参考人 まず、先ほど申しました医療機関の調査の方につきましては、不妊治療、これは、具体的には、今助成をしております体外受精、顕微授精、男性不妊治療以外の人工授精も含めて、実施の件数ですとか、あるいは、具体的に例えばどういう薬剤を使っているか、どういう技術を使っているか。これについては、かなり細かく、保険適用ということも視野に入れてお聞きをしております。
ちょっと具体的にお聞きしたいんですけれども、じゃ、例えば、人工授精、体外受精、顕微授精における採卵、培養、移植、凍結といった、当然その手技そのものは今回の検討に入るということでよろしいでしょうか。
私個人の考えを申し上げさせていただきますと、これはこの間、皆様方の全会一致をもって通させていただきました畜産の、いわゆる精液や受精卵が海外に出て日本の強みが奪われてしまうと、そういうものをみんなで防ごうじゃないかと、ある程度、家畜人工授精所の登録を行わないと横の取引ができないとか、いろいろ制約も生産者の方々に掛けますけれども、それを乗り越えて、やはりこういった知的財産、そして先人から受け継いだ財産を
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要があるものについて容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであります。 次に、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであります。
人工授精師が授精を行ったが、うまくいかなかった、なので、再度種付けをしたところ、違う牛の精子を使ってしまったと、あるいは授精情報の記帳を間違ってしていたということで、血統の不一致が発覚したそうです。
そこでなんですけど、小規模なこの人工授精師をどう応援するかというふうに思うと、年間数千頭授精する家畜人工授精師や家畜関係者もいますけれども、小規模でも情熱を持って農家の皆さんを支えて、年間数十頭ぐらいの家畜人工授精を行っている授精師も存在しています。こうした人工授精師も県の許可を取って業を行っているわけです。
家畜人工授精とは、家畜改良増殖法の第三条第二項におきまして、「牛、馬、めん羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。」というふうに定義されておりまして、家畜人工授精師と、それから獣医師もこの業務ができることになっているところでございます。
和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、高品質な畜産物の生産を促進する上で、家畜人工授精及び家畜受精卵移植が適切に実施されることが一層重要となっております。しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講ずるものであります。
農家同士が精液を譲り合うということでございますけれども、農家の場合、自家利用のために精液を持つということはできますけれども、そうでなくて他人にそれを譲るということになりますと、家畜人工授精所の許可をとっていただかなければ法律に違反するということになりますので、そういった場合には家畜人工授精所の開設許可をおとりいただくということになろうと思います。
改正後の家畜改良増殖法第三十四条第三項の規定によりまして、家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所の運営状況を毎年都道府県知事に報告するよう義務づけるということとなっております。
それで、家畜改良増殖法の改正案についてちょっと最後にお伺いしたいと思いますけれども、この安全性及び品質の適正な管理のための措置の強化などについてなんですが、これは第十二条第二項では、家畜人工授精所以外の場所での家畜人工授精用の精液、受精卵の保存の禁止、また第十四条三項では、家畜人工授精所で保存していない家畜人工授精用精液、受精卵の譲渡禁止、この保存と譲渡の禁止を規定しているわけでありますけれども、この
家畜保健所は、家畜保健所法に基づいて設置されている県の施設でございまして、家畜の伝染病の予防のほかに、繁殖障害の除去でありますとか人工授精の実施など、ほかの業務も行っているということでございます。
○河野大臣政務官 今回の改正によりまして、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化をいたします。こうした上で、これに反した場合の回収、廃棄命令を措置することによりまして、ブローカーなどの手に渡らないようにするということとともに、精液、受精卵の容器への表示や家畜人工授精所による業務状況報告を義務づけまして、トレーサビリティーの確保を図るということにしたところでございます。
また、家畜改良増殖法の改正案におきましては、精液ストローへの表示義務化による取り違え防止、また家畜人工授精所に対する業務状況報告の義務化、家畜人工授精師の欠格事由の厳格化、場合によっては、罰金刑以上の刑に処せられた場合は免許を取り消す、こういったことを図ることとしておりまして、これらの措置を通じて、家畜人工授精師協会等の関係団体とも連携をしながら、再発防止を徹底してまいりたいと考えております。
まず最初の家畜改良増殖法の一部を改正する法律案につきましては、家畜人工授精所から生産、流通状況等の行政への定期報告、これの義務化を図る、そして、精液、受精卵について、家畜人工授精所以外での保存禁止を法定化する、さらに、特に適正な流通を確保する必要がある和牛の精液、受精卵について、ストロー容器への表示、譲渡の記録の義務づけ等の措置を講ずるものであります。
和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、高品質な畜産物の生産を促進する上で、家畜人工授精及び家畜受精卵移植が適切に実施されることが一層重要となっております。しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。
また、御指摘の一般不妊治療、これは人工授精等のことを指すかと思っておりますが、まずこの件数につきましては、この不妊治療につきましては自由診療でございますので、基本的には日本産科婦人科学会のデータを基にしております。
不妊治療には、タイミング法、また人工授精など、さまざまな段階があります。その中でも特に高額な治療費がかかるのは体外受精や顕微授精でありますけれども、こういった高額の治療費がかかる特定不妊治療につきましては、政府として公的な助成制度を設けて、これまで累次の拡充がなされてまいりました。 しかし、まだまだ当事者の経済的負担は重い、これが今の実情でございます。
とにかく、例えば競り場なんかでも、一部ですけれども、ごくごく一部ですけれども、家畜人工授精所の資格を持っていない人が、ちょっと君のを売ってくれないとか、ああ、いいよとかと、好意なんでしょうけれども、そういう売渡しをしている事例が発見されたりとか、いろいろ通常のルートではない取引もあったりいたしておりますので、そういったことはしちゃいけませんよと張り紙を競り場にしたり競り場でアナウンスもしてもらって、