1993-06-04 第126回国会 衆議院 厚生委員会 第15号
における重度障害者対策に関する請願 (石破茂君紹介)(第三二二六号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二二七号) 電動車いすの支給基準緩和に関する請願(石破 茂君紹介)(第三二三二号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二三三号) 介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願(石破茂君紹介)(第三二三 四号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二三五号) 重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給
における重度障害者対策に関する請願 (石破茂君紹介)(第三二二六号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二二七号) 電動車いすの支給基準緩和に関する請願(石破 茂君紹介)(第三二三二号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二三三号) 介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願(石破茂君紹介)(第三二三 四号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二三五号) 重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給
田口健二君紹介)(第二六一一号) 同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一七号) 介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願(石橋大吉君紹介)(第二六 一二号) 同(岩田順介君紹介)(第二六一三号) 同(遠藤登君紹介)(第二六一四号) 同(加藤繁秋君紹介)(第二六一五号) 同(田口健二君紹介)(第二六一六号) 同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一八号) 重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給
事実、平本歩ちゃんといって人工呼吸器で今通学しているお子さんが兵庫県にはおるんです。もちろん、人工呼吸器を外したらもう一発でだめになるわけですね。親御さんは、ばい菌がついたりなんかすると大変ですから人工呼吸器の器のところをアルコールや何かで消毒するわけです。たったそれだけの行為でも、その行為が医者から指示を与えられていない人がやったらいかぬことになるわけですね、やることは同じでも。
私の知っているミトコンドリア筋症という難病にかかっている平本あゆみちゃんというお嬢ちゃんがいるんですが、人工呼吸器をつけていて、今度二年生になるんです。この子の実態も兵庫県に行って見てまいりました。この女の子が、昨年夏、やっぱり飛行機を使って大阪から北海道へ行きました。こっちは人工呼吸器が一つありますから、七席分つぶさないとこのあゆみちゃん乗れないわけです。
つまり、ALS患者に気管切開をして人工呼吸器を取りつけますと、数年にわたって療養が必要になることから、医療機関が救命措置をとらないのではないかと容易に想像できるのであります。しかし、さまざまな状況があることを考慮しても、医業全体の信頼性を損なわしめる医療機関に対しては、厳しく指導すべきであると思います。
本当にそういう点では家庭で介護することの難しさ、一台二百万円もするような人工呼吸器を操作するのだって容易じゃない。しかも病院から締め出される、こういう実態が現実にある。 今、逓減方式をとっておると言われますけれども、病院が受け入れを拒否するような患者さん、そういう困難な病気、こういうものの実態に触れて、私は適切に対応していただくべきではないだろうかと考えます。
この患者さんたちは突如として症状が進行いたしますが、人工呼吸器を装着すると、その後何年にもわたって生活をすることができるのであります。
さて、先般も申し上げましたミトコンドリア筋症、人工呼吸器をつけた尼崎の平本歩ちゃんというお子さんがおります。この春、近くの普通小学校に入学されました。同じ時期に尼崎の筋ジストロフィーの玉置君の問題も大きな節目となっていました。小学校、高校の違いはあれ、なぜに学校側の対応がこうも違うのかというふうに考えさせられます。
それから、人工呼吸器も平均二百万ぐらいするそうなんですが、これも貸出制度がないということで、在宅で面倒を見ている方でございますが、大変経済的に追い込まれている。こうした問題についてぜひもっと柔軟な対応をお願いしたい。最後の質問にさせていただきたいと思います。
それから、人工呼吸器の点でございますが、現在在宅のALS患者につきましては、保険医療機関から人工呼吸器の貸与を受けるという道がございまして、貸与を受けて使用する場合は、診療報酬におきまして在宅人工呼吸指導管理料等によりまして必要な費用が支払われておるわけでございまして、この在宅人工呼吸指導管理科、これは平成二年度から新たに設けられておりまして、現在順調に普及しているというふうに私ども承知しております
あるいは腎透析をやった患者の請求をしたら、こんな年齢でやらないかぬかと言って診療報酬の請求書を突っ返されるとか、あるいは人工呼吸器を一カ月つけたのを請求したら半分に値切ってきたとか、これなんかも「効率的」の名前でやられているわけで、「効率的利用」というのはもう客観的には残念ながら医療制限をやってきた姿としか見られないんです。そこに問題があるわけなんですね。
○下村泰君 大変鳩山文部大臣御理解があるので、こういうことをお話になったらこういうふうにいこうかなと思っているうちに上手に逃げられるんですけれども、近々私会う予定でおるんですが、ミトコンドリア筋症という難病で片時も人工呼吸器を離せない平本歩ちゃんですね。もうこれ大臣御存じでしょう。ことしの春、尼崎市立の小学校に入学しました。これはもう厚生大臣も御存じだろうと思います。
人工呼吸器のスイッチを切ったわけであります。これは肝臓の移植は断念し、亡くなられてから腎臓と膵臓のみを移植したという事件でありましたけれども、こういうことが行われているんですね。 これらのことが現場でどんどん先行していってしまっている。にもかかわらず、検察当局は態度を保留しておられる。なぜなのか。いつまで保留をされるんですか。
そのアンケート調査の結果なんでございますが、人工呼吸器、ベンチレーターをつけたままで腎臓を摘出した例は一九八四年から一九八八年までの五年間で死体腎摘出例の二割弱と、こういうふうな報告がございます。
特に脳死という状況は、最近の人工呼吸器とか生命維持装置の開発によって、初めてそういう状況ができたのだと思いますけれども、そういう状況の中で、いわゆる不可逆的な、もう絶対にもとに戻らないという状況、死の方向にしか進み得ない、絶対にもとに戻り得ないという状況が脳死であると言われているのでしょう。
この赤ちゃんは全然もう歩けない寝たきりの子供でありまして、人工呼吸器をつけたままの人なんです。これが外れますともう五、六分で命が危なくなるようなそういう症状の方が、今度普通の公立の小学校に入学をされるということになったようなんですね。
○堀分科員 実は、今の脳死の問題について日本医師会の方は脳死を死と認めるという判断でありますし、厚生省の方の竹内基準というのは脳死状態という形でその問題を提起しておるのでありますが、私は一人の医者として考えます場合に、脳死というものが、どうしてこういう形の状態が生まれたかというと、人工呼吸器が非常に発達をいたしまして、要するに患者自身は呼吸する能力がなくても人工呼吸器でずっと呼吸ができるようにする。
○翫正敏君 脳死ということが医学界で研究されるようになった原因は、もともと末期医療の患者の治療の問題としてであるというふうに村瀬参考人からも先ほど意見の中で教えていただいたわけでありますが、そういうことからいいますと、つまりもともとは末期医療における治療の問題、つまり人工呼吸器をいつ取り外すかというような、そういうことについて基準または本人とか家族とかの同意、本人といいますか、本人の生前の同意といいますか
○翫正敏君 脳死に関する竹内基準ですね、あの基準ももともとは末期医療の患者の人工呼吸器などをいつ取り外すかというようなことに絡んでつくられた基準である。
特にお医者さんの中では、人工呼吸器をやっぱり外さざるを得なくなるだろう、そういうことに対する不安もあるわけですけれども、そういう問題についてはいかがでしょうか。
人工呼吸器をつけておればまだ生き続ける、しかし外せばもうすぐにでも亡くなる可能性があるということが脳死でございますから、もしその生き返った患者さんが人工呼吸器をつけておらなかったら、それはまず絶対間違いだったと私は理解しております。
○翫正敏君 それでは、現在医療機関において脳死患者の方が実際問題として発生しているわけでありますが、それについて、脳死としていわゆる命の回復が不可能とされたその患者さんに対する医療停止の措置というのはどのようにとられているのか、人工呼吸器をどういうときに外すとか、その場合にはどういう基準があるとか、家族の同意がどうとかという、そういうことについて少し詳しく現場の実情を厚生省にお尋ねいたします。
○政府委員(仲村英一君) 確かに、人工呼吸器でございますとかその他の救命技術と申しますか、そういうものが進展することによって、ある種の患者さんにはいわゆる脳が死んだ状態のままある一定期間を経過するという事態が生じてきたという、技術が進んだことによって実際面との差ができてきたということで、脳死状態というのが新たな問題として出てきたというふうに理解をしております。
そんなことから近年人工呼吸器などが出てまいりました。そこで脳死の問題が改めて私どもの前に課題としてあらわれてきた、こう思います。先ほど鎌田参考人からは、脳死は管理された死である、こういうことを言われました。まさにそのことを的確に把握された御所見であろう、こう思います。 私も、自分の身近な人々の中で脳死状態になった人を何度かお見舞いもし、あるいはそれをみとった体験がございます。
例えば人工呼吸器について言えば、私のおります札幌でも最近同様なことが一つありました。そして、山梨県ではもう一つ事例があります。
人工呼吸器を三十日間装着する。そのうち十五日だけ認めてあとの十五日は認めない。人間は十五日間呼吸してあとの十五日間は息をせずにまた来月生き返るなんという離れわざはできないのです。だから、主治医の方が、こんなことは長い間やっていて初めてだと抗議された。当然そうだと思うのです。そういう気持ちをお持ちになるのは本当に当然のことです。こういう医師がいらっしゃることを喜びたいと私は思うのです。
○仲村政府委員 脳死という状態が生ずるようになりましたのは、人工呼吸器等いろいろ最近の救命技術が発達したということで生じるようになってきたわけでございまして、直接的に脳死と臓器移植は関係ないという状態で私ども理解しておりますが、結果としてそういうことがあり得るということは今御指摘のとおりだと思います。
○仲村政府委員 脳の死がその人の死であるということを科学的と申しますか、医学的には理解できても、実際問題として人工呼吸器をつけておれば、目の前で心臓が動いて、さわれば温かい患者さんがいる。この方を死んだというには、今おっしゃったような意味でなかなか理解を得にくい部分もあるというのが現状だと私ども考えております。
人工呼吸器を末期になってきたから外すか外さぬかということは確かに世界的な大議論になりました。そうしますと、やはり脳死という問題はわざわざ個体死と結びつける必要はないんじゃなかろうか、こう思っているのですね。しかも人工呼吸器を取り外すということは生命の尊厳に対する冒涜だ、こういうことから実は議論をされているわけであります。
しかし、人工呼吸器とかそういうものは、臓器移植をやるという場合に限ってだけこれを許す、このような格好になっておりまして、自然死法の方が先にありまして脳死だとか臓器移植がそれにくっついている、例外的にそれを認めている、オーストラリアにはこういうような法律があるわけです。
そうして、脳死状態では人工呼吸器によって呼吸が維持されている状態である。それゆえに、昔ならば息がとまって次いで心臓がとまり死んでいた者を人工呼吸器によって心臓を動かしている、こういう状態であるということでございます。 第二は、心臓には自分で動くといういわゆる自動性がありまして、心臓は取り出しましてもしばらくの間は自分で動いております。もし条件を整えてやれば長時間動くことができます。
○高木健太郎君 これは雑誌「移植」に載った統計でございますが、死体腎摘出の経験施設が全体で四十三例ございますが、心臓死のみというのが二十一例、それからベンチレーター、人工呼吸器を外してから直ちにというのが六例、ベンチレーターをつけたままというのが十六例ございまして、ベンチレーターをつけたままというのは実は脳死の状態で行われたということを示していると思います。