1997-05-19 第140回国会 参議院 本会議 第26号
にもかかわらず、竹内基準によって脳死をもって人の死と扱うこの法案では、脳死にならないための治療がすべて行われる前に移植のための治療に切りかえられるのではないか、法律で決めた以上、人工呼吸器も外されるのか、脳死判定を拒否する権限は家族にあるのかなとの不安が生まれてくるのは当然です。 また、移植医療の公平性、公正性も重大な問題です。
にもかかわらず、竹内基準によって脳死をもって人の死と扱うこの法案では、脳死にならないための治療がすべて行われる前に移植のための治療に切りかえられるのではないか、法律で決めた以上、人工呼吸器も外されるのか、脳死判定を拒否する権限は家族にあるのかなとの不安が生まれてくるのは当然です。 また、移植医療の公平性、公正性も重大な問題です。
また、実を申し上げますと、きょうは、このALSの患者さんたちが、代表の方々でございますけれども、私が聞いておるところによりますと、六人の方が車いすで、そして人工呼吸器をつけて、もちろん付き添いの方がいらっしゃるわけでございますが、国会内を陳情に回っておられるようでございます。先ほどの話ですと、先ほど何か、社民党の土井委員長に陳情をされておられたようでございます。
人工呼吸器をつけています。その人は奥さんなんですけれども、御主人はタクシーの運転手をされていまして、おばあちゃんがいて、おばあちゃんはもう八十何歳で、既に介護が必要な方なんですね。そして、子供さんがまた重度の障害を持っておられている。こういう御家庭でございました。ところが、受け入れている病院の方は、転院を強く求めるわけですね。それで、どうしようかというような相談が来ている。
そして、この患者さんたちが、午前中の北側議員の質問の中にもございましたけれども、人工呼吸器をつけることによって大幅に延命効果が期待できる。
いわゆる脳死状態と言われる人は、人工呼吸器をつけておりますが、呼吸も脈拍もあり、心臓も鼓動し、体も温かく、外見上は眠っている人と全く変わらない状態でございます。 脳死臨調の答申によれば、このような脳死状態を二百日以上も続けていたという事例や、驚くべきことに、脳死状態のまま出産した事例がアメリカにも日本にも存在することが報告されております。この場合、出産した女性は果たして死者でございましょうか。
さらに、「中山君提出案において、脳死判定の拒否を宣言する権利は保障され、尊重されるのか」という問いに対しましては、「本人の意思が何よりも優先され、遺族の合意が必要となるが、家族が望む場合は人工呼吸器を外さないことを前提としていることから、そういう意思が明確ならば脳死の判定は行われないものと考える」という答弁がありました。
っていますと、附則の十一条で、脳死状態の判定がなされた後の処置についても「当分の間、」は保険が適用されるのですよということが書いてあるから安心だというふうな意識を若干持っていたのですが、どうも今のお話から考えると、本人や家族が嫌だと言っても、医者が脳死判定しますと言って脳死判定をされた、脳死判定をされたら死体になるのだ、死体になった場合に、そこに対しての処置というものは、もちろん死体になってから例えば人工呼吸器
○小林(秀)政府委員 脳死臨調の答申におきましても、その関連のことについて述べられておりまして、 脳死と判定された場合、脳死を「人の死」と認めることを臨時する人に対してまで、医師は一律に人工呼吸器のスイッチを切らねばならないとすることは、余りにもこうした人々の感情や医療現場の実情から掛け離れる可能性も考えられる。 とされているところでございます。
○小林(秀)政府委員 この十一条に書いてあることは、脳死判定がされてもその後も引き続き医療というのを、例えば家族が、まだ御遺体が温かい、ついては呼吸器を外さないでいただきたいという御要望があれば、人工呼吸器を続けられても、そのことは医療保険で対応させていただきます、こういうことを言っているものと解釈をさせていただきます。
そして、その後の、人工呼吸器を外すのかとか、その後の医療側の行為がどういう形で見られるかといいますと、医療保険の給付として継続して給付される、そういう形になると思います。
要は、心臓が動いている、人工呼吸器で呼吸はしている、体温もある、人間のこういった状態をいかに受けとめるかということに尽きるのではないかと思います。 そういった意味で、さきに行われた世論調査で、日本世論調査会の全国調査なんですが、「家族が脳死の状態になった場合、人工呼吸器を外すことについて、あなたはどう思いますか。」
○自見議員 今、遠藤先生から、人工呼吸器が大変死の実体を変えたのじゃないかという御指摘がございましたが、私は、まさにそのとおりだと思っております。 従来、死は呼吸の停止、心拍動の停止及び瞳孔散大、いわゆる死の三徴候を確認することで判定したわけでございますが、今先生が御指摘のように、人工呼吸器の登場に伴って、昔、脳死の状態であっても、大抵はもう一、二分の間に心臓もとまり、呼吸もとまったわけですね。
人工呼吸器によるものであれ、現に血が通い呼吸をしておるその人のことを死者と受け取ることは到底困難な状況にあります。 よく言われるのでありますが、脳死状態になったからと言われて香典を持っていくというようなことが社会的に妥当でありましょうか。 私も、ごく親しい友人が、昨年、クモ膜下出血で、それで放置されていたために脳死に陥った。
この操作は、あらかじめ純酸素を二十分間吸入いたしまして、脳に酸素が欠乏しないようにした上で人工呼吸器をとめまして、呼吸中枢が反応する血液の炭酸ガス濃度を高める方法で自発呼吸の有無を判定する方法です。
ドイツの教科書などには皆、死とは脳死であると書いてございますが、その説明に、心臓死を死とすると、一度死んで死亡の宣告をした後でまた人工呼吸器で生き返らせるということができる、すると概念的には一度死んだ者がまた生き返るということを認めなければいけなくなる、それが不合理だというようなことを言っております。
要するに、医薬品の研究のために使われるとか、あるいは死体解剖保存法による人工呼吸器をつけたままの病理解剖ですとか組織解剖というものをすることになるのではないか、あるいはウイルスの培養や血液の製造等に使われはしないかと、こういう医の倫理の問題があると思うわけです。
実際に人工呼吸器をつけたまま病理解剖を行うとか、また組織解剖を行うというようなことは、通例医療の現場におきまして考えられることではないというふうに考えます。 そしてまた、脳死体がさまざまな薬物の実験に使われるとか、また、摘出された臓器がさまざまな研究に使われるとかという事態が懸念されるということでございますけれども、本法案につきましてはそういった使用というものは認めていないところでございます。
じゃ、脳死状態がどういうときに起きるかというと、脳死状態になったら人工呼吸器をつけるんですよ、それで、人工呼吸器でいわば脳死状態が維持されている、そのときに人工呼吸器を外すことについてあなたはどう思いますかと、非常に具体的に聞くわけですね。そうすると、「医師の判断で人工呼吸器を外してよい」、それから「家族の承諾があれば、外してもよい」、合わせますと七九・八%。非常に高い数字だと私は思います。
まず、具体的な事例を御紹介申し上げますと、この方は札幌に住む三十四歳の女性でございますけれども、十二歳のときに脊髄性筋萎縮症のため人工呼吸器をつけたままホームヘルパーさんやボランティアの方々に支えられて生活をしている方でございます。町へ出るときは寝台用のストレッチャー、車いすつき寝台で町へ出かけると。
脳死に直接かかわっている救急医療現場では、これは九三年十一月の日本救急医学会の調査なんですけれども、全国の総合病院、九百の病院のうち百二十の病院で調査されたわけですが、脳死判定後の八割以上の患者が人工呼吸器を外さないという報告がされております。これは、家族が外さないでほしいと継続を求めたことを意味しています。
そして、人工呼吸器等々を外せば心臓死に至るという説明を受けてまいりました。恐らくそういうことなんでありましょう。 そうしたら、例えば今まで治療の対象者であった脳死判定を受けた人、これをほかの第三者、つまり移植希望者のために医学的管理の対象者にするのだというときの切りかえがありますね。
呼吸は人工呼吸器によって人工的に続けるような状況になりますが、これにより心臓は、しばらくの間、動き続けることは可能です。しかしながら、人工呼吸器を使い呼吸を保っても、せいぜい数日かもしくは数週間で心臓もとまってしまう、そういう状態でございます。
今回、このように脳死というふうなことが問題になりますのも、結局、人工呼吸器等ああいうふうな医学の発展によりまして、脳が完全に死んでおるにもかかわらず人工呼吸器によって心臓が動いておる、その結果、循環する部分はまさに生前と同じようだというふうな状況等が出てくるわけであります。
そこで、ごく最近の話でございますが、どういう状態であったかというと、三年ぐらい前までは、脳死ですという診断を下しても、お亡くなりになりましたという診断を下しても、まだ体が温かい、人工呼吸器をつけておられて呼吸も続いているという中で、なかなか死というものについて御家族が納得されるという状態ではなかったと聞きました。
○五島議員 この脳死の判断に対しましての基本的な一連の診断所見並びに検査についてでございますが、この点につきましては、私も、先生御指摘のように、竹内基準の中には人工呼吸器を外して自発性呼吸の消滅というものをチェックする項目がございます。これは、もしそういう極めて危篤な状態にある患者さんに対してそれを行おうとすれば、ある種の非常に大きな危険性を伴う検査でございます。
御指摘の「当分の間、医療の給付としてされたものとみなす」という規定は、脳死判定後の処置について、この費用を全額遺族の負担とすることは、経済的な事情などからいや応なく人工呼吸器を外さざるを得ない状況に遺族を追い込んでしまうおそれがあることなどから、脳死を人の死と認めることにちゅうちょする方への配慮と臓器提供の任意性を確保するために置いたものであります。
それに対し、今日では、人工呼吸器をつけることによって脳幹の機能を代替させ、心臓がまた回り出す状態が生ずるようになりました。私は、この場合でも、脳幹機能が再びもとに戻らないことから人の死と考えるのですが、そうしたプロセスを専門的に、しかしわかりやすく御説明をいただきますようお願いいたします。
脳死になると、みずからの力で呼吸することができず、呼吸は人工呼吸器によって保たれた状態になり、これにより心臓はしばらくの間動き続けることはできます。しかしながら、人工呼吸器を 使い、呼吸を保つための努力をしても、心臓を動かし続けることができるのは、通常数日、長くても数週間であると言われております。
人工呼吸器を装着しなければ死を免れないという難病なんです。原因が全然まだ不明でございます。治療法もございません、現在のところ。そういう意味で、ぜひこれは研究をしっかりやっていただきたいと思うんですが、このALSという難病は、運動神経は侵されるんですけれども、最後の最後まで頭ははっきりしているんです、患者さんの。最後の最後まで。
そしてその中で、人工呼吸器をつけることを医者の方から、つけない方がいいよ、言いかえれば、あなた、早く死んだ方が家族にとって幸せだよと言われているような事例まである。このALSの患者の治療について、あるいは患者のベッドについてどのように考えておられるのか。 来年度の予算を見せていただきました。障害者プランに対してかなり努力をされた形跡は認めます。
それで、難病対策としてやっていることを少し説明させていただきますと、まず都道府県に対する補助事業として、特定疾患治療研究事業による医療費の公費負担、二番目に、在宅で人工呼吸器を使用している患者用の緊急時ベッドの確保事業、それから三番目に訪問診療、四番目に医療相談という事業を行ってきております。
そして呼吸困難になるのですが、人工呼吸器を装着することによって生き長らえることができる。そして、これは原因不明であるために有効な治療法はないということでございます。 そして、体は麻痺をするのですが、頭脳は全く正常で明断でございまして、判断力は通常人と全く変わらない、そういう意味で大変に悲惨な気の毒な病気でございます。
最近では、気管を切開をしまして、そこに人工呼吸器を装着することによって延命を図ることができるわけでございますけれども、この間、そういうふうに進行しましても、人の頭脳は正常、明断なものですから、それだけに悲惨さの程度もまた非常に気の毒だということでございます。原因は不明で、治療法がないということでございます。患者数は全国約四千名と言われております。
特に人工呼吸器を取りつけておりますと、たんを一日に六十回とか七十回とらなければいかぬというようなことがありまして、二十四時間介護が必要になるわけでございます。したがいまして、家族にとっては大変な負担になり、また経済的にも非常な負担になるということでございます。
しかし、実際の現場で体験するという立場からしますと、死というものはだんだん死んでいく、あるいはプロセスとして生じるものであって、強引な線引きをするよりは、脳死段階でもう既に本人の生き方なり信仰なりさまざまな形でそれを死として臓器提供を是とする人もいいでしょう、あるいはゆったりと最後まで心停止を待ってみとりたいという人も多いでしょう、あるいは途中で、よく頑張った、もうこの辺で人工呼吸器を外して見送るからなというようなことになるそういう
しかしながら、ただ、どう迎えるかという問題について言うと、例えば人工呼吸器を取り外してほしいとか、あるいはこういう状況になったならば自分としてはもう医療は受けたくないとか、いろいろリクエストはあるわけで、そういう問題は患者の自己決定の問題なりなんなりの分野の問題で、医療の中止というものの合理的な範囲なりそういう問題であって、死の概念そのものとは違った問題だろうというふうに理解しているのです。
それで本当に心臓がとまるかどうかということは、率直に申せば、人工呼吸器を外さなければわからない場合があり得るわけですね。そういったことを、実際に脳死というものが個体の死なのだ、心臓がとまるのだということを主張される推進論の医師もいろいろ書いておられます。
第八 障害者の雇用率引上げ、雇用完全実施、 職域拡大及び指導の強化に関する請願(六件 ) 第九 北方領土返還促進に関する請願 第一〇 身体障害者への携帯電話の貸与に関す る請願(六件) 第一一 介助用ホイスト・水平トランスファの 支給基準緩和に関する請願(六件) 第一二 重度障害者のケアハウスの設置に関す る請願(六件) 第一三 重度頸(けい)髄損傷者に対する人工 呼吸器
第九八号) 一七 同(山崎泉君紹介)(第九九号) 一八 在宅障害者の介助体制確立に関する請 願(海部俊樹君紹介)(第二〇号) 一九 同(前田武志君紹介)(第六九号) 二〇 同(保利耕輔君紹介)(第一〇〇号) 二一 同(宮里松正君紹介)(第一〇一号) 二二 同(森田一君紹介)(第一〇二号) 二三 同(山崎泉君紹介)(第一〇三号) 二四 重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支
本日の請願日程中 医療制度の対策と改善に関する請願七件 介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準緩和に関する請願七件 在宅障害者の介助体制確立に関する請願七件 重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給に関する請願七件 重度障害者のケアハウスの設置に関する請願七件 身体障害者への携帯電話の貸与に関する請願七件 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願七件 無年金障害者の解消に関する請願七件
身体障害者への携帯電話の貸与に関する請願 (第一六号外五件) ○介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願(第二二号外五件) ○重度障害者のケアハウスの設置に関する請願 (第二三号外五件) ○脊(せき)髄神経治療の研究開発促進に関する 請願(第二四号外五件) ○脊(せき)髄損傷者の入院時における付添看護 人に関する請願(第二五号外五件) ○重度頸(けい)髄損傷者に対する人工呼吸器支