2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
幸いなことに、長崎県では、私、一応医療系の議員だったので、具体的に言えば、神田幸彦先生という方がおられまして、この方は、御自身が聴覚障害で、片方に人工内耳、これが人工内耳ですね、見えますか、これ。小さな、この先に電極が入って。これは一個百万円するんです。そういうのを入れ込んで、大体二、三歳のときに入れれば音が取り戻せる。
幸いなことに、長崎県では、私、一応医療系の議員だったので、具体的に言えば、神田幸彦先生という方がおられまして、この方は、御自身が聴覚障害で、片方に人工内耳、これが人工内耳ですね、見えますか、これ。小さな、この先に電極が入って。これは一個百万円するんです。そういうのを入れ込んで、大体二、三歳のときに入れれば音が取り戻せる。
続けて難聴についての質問でございますけれども、この新生児難聴の、補聴器を使う場合でも、あるいは人工内耳を使う場合でもでございますが、あるいは装具や医療機器のどれも使わないという選択肢もあるわけでございます。そのいずれの場合においても、先ほどから繰り返し申し上げておりますけれども、療育の体制ということと、それから言語聴覚士のサポート体制を国としても整えていくということが非常に重要でございます。
最適な補聴器の装用を少なくとも六か月以上継続しても効果が不十分で平均補聴レベルが話し声のレベルを超えない場合は、人工内耳の適応を検討する必要があるというふうに考えられています。 また、平成二十六年には人工内耳の適応年齢のガイドラインというものを学会で出しておられますけれども、それが二歳から一歳へというふうに変更されております。
最近は人工内耳の普及によって聞こえることが可能になっています。しかし、人工内耳をしていても、補聴器をしていても、手話であっても、一人一人の障害の程度に応じて配慮することが大切だと思っております。 例えば、重度の聴覚障害の生徒に対して、外国語技能のうち聞くことや話すことの調査方法を、例えば音声でのやり取りではなく、手話や又は字幕での代替させることなどは御検討されたことはありますか。
これは、難聴者の補聴器、そして人工内耳を埋め込んでいらっしゃる皆様方の聞こえというものを支援するシステムでございます。周りの騒音がうるさいと思ったときにも、そのシステムがあれば、目的とする音、そして声を正確に聞き取ることができるんです。 実は、ここ第一委員会室にもループが張り巡らされております。でも、誰も知らないんです。だから、使われていないんです。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) いわゆるヒアリングループは、磁気を使って難聴の方の補聴器や人工内耳に会議や講演会等の音声を直接伝えることができて、聴覚に障害のある方に対する情報伝達、情報保障の観点から非常に有効な方法の一つとして認識をしております。
最後になりますが、ここまでは手話を用いる教育についてお話をさせていただきましたが、最後は、医療の進歩による人工内耳の装用児の増加に伴う課題にも触れたいと思います。 私も、息子は人工内耳が適応できない耳でしたので、手話による子育てを選択しました。九〇%は聞こえる両親の下に生まれてくると言われています。そのため、聞こえる両親は音声言語で育てたい、通常の学校に通わせたいという思いが強いです。
また、聴覚障害教育は、現在、聾学校には人工内耳を装用している子もたくさんいますので、手話のスキルに加え、人工内耳に関する知識も習得できるような仕組みを検討していただくようお願いします。 通信教育や認定講座による免許状保有率向上の取組は、既に普通免許を持っている教員を対象としたものであります。しかし、もう一つ考えなければならないのは、大学の教職課程による教員の養成についてです。
具体的には、難聴の中でも、聞こえにくい、聞こえないというだけではなくて、小さな声や騒音の中で会話の聞き違い、聞き取りが困難と感じるというように、小さな声が聞きにくい、あるいは普通の大きさの声が聞きにくい、それから、非常に大きな声か、補聴器を用いないと会話が聞こえない、それから、補聴器でも聞き取れないことが多いというように、細分化した設問を設けるとともに、補聴器、人工内耳など日常的に利用しているコミュニケーション
やはり、人工内耳の手術は小さいころに決断をするということで、手術をさせること自体も非常にちゅうちょされたそうでございます。小さい子の耳の中にそういったインプラントを埋め込むわけでございますので、やはり非常な決断が要ったそうでございます。
人工内耳について御質問させていただきます。 もう既に大臣は当然御案内のとおりとは思いますけれども、改めまして、人工内耳とは、非常に高度の難聴者で、普通の補聴器をつけてもやはりなかなか聴力が出ない、効果が乏しい方でございまして、耳の皮膚の下、耳の中に受信装置を埋め込む手術をしまして、そして電極が中耳を通って聴神経に働きかけて音を感知するものだそうでございます。
○唐澤政府参考人 先生御指摘の人工内耳でございますが、これは埋め込み型のいわゆるインプラントという形で実施をされておりまして、診療報酬の適用の対象になっております。
) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成十七年十一月一日 午前十時開議 第一 裁判所の人的・物的充実に関する請願( 九件) 第二 法務局、更生保護官署、入国管理官署、 少年院施設の増員に関する請願(八件) 第三 保育制度の改善と充実に関する請願 第四 緊急の保育課題への対応と認可保育制度 の充実に関する請願 第五 人工内耳
第三九四号) 一一九 同(山井和則君紹介)(第三九五号) 一二〇 緊急の保育課題への対応と、認可保育制度の充実に関する請願(金子恭之君紹介)(第三八四号) 一二一 原爆被害への国家補償の制度化に関する請願(仲野博子君紹介)(第三八五号) 一二二 同(三井辨雄君紹介)(第三八六号) 一二三 国民医療を拡充し、建設国保組合の育成・強化に関する請願(武正公一君紹介)(第三八七号) 一二四 人工内耳
本日の請願日程中 医療等の制度改革に関する請願六件 保育制度の改善と充実に関する請願一件 緊急の保育課題への対応と、認可保育制度の充実に関する請願一件 人工内耳に関する請願一件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
号外六件) ○保育制度の改善と充実に関する請願(第一七〇 号) ○国民医療の拡充、建設国保組合の育成・強化に 関する請願(第二〇九号外四件) ○原爆被害の国家補償に関する請願(第二二五号 ) ○年金・医療等の制度改革に関する請願(第二五 三号外二件) ○緊急の保育課題への対応と認可保育制度の充実 に関する請願(第二七一号) ○原爆被害に対する国家補償に関する請願(第三 一三号外八件) ○人工内耳
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一七〇号保育制度の改善と充実に関する請願、第二七一号緊急の保育課題への対応と認可保育制度の充実に関する請願及び第三六九号人工内耳に関する請願はいずれも採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、その他の請願はいずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
笠井亮君紹介)(第三四七号) 同(阿部知子君紹介)(第三九四号) 同(山井和則君紹介)(第三九五号) 緊急の保育課題への対応と、認可保育制度の充実に関する請願(金子恭之君紹介)(第三八四号) 原爆被害への国家補償の制度化に関する請願(仲野博子君紹介)(第三八五号) 同(三井辨雄君紹介)(第三八六号) 国民医療を拡充し、建設国保組合の育成・強化に関する請願(武正公一君紹介)(第三八七号) 人工内耳
例えば、手術が受けられる年になりまして、二歳とか三歳、なるべく早い方がいいようでありますので、人工内耳を埋め込む手術を受けます。そうするところまではその附属病院でできるんですが、問題はその後のリハビリが約一年近くなければできない。それがその人工内耳の埋め込みの手術だそうですが。弘前大学に言語聴覚士、これに当たる、言葉のリハビリをする言語聴覚士がおりません。協力をしているような状態でございます。
HTLV—1ウイルス感染症の対策強化に関する請願(福島豊君紹介)(第三四〇号) 同(五島正規君紹介)(第三四八号) 医療費窓口負担の軽減、介護保険の改善に関する請願(下条みつ君紹介)(第三四一号) 同(平岡秀夫君紹介)(第三四二号) 保育・学童保育・子育て支援施策の拡充等に関する請願(五島正規君紹介)(第三四九号) 障害者自立支援法案の廃案に関する請願(中村哲治君紹介)(第三九八号) 人工内耳
現代では、補聴器もデジタル化し、人工内耳、補聴援助システムの発達には目覚ましいものがございます。音声や音を伝える合図信号伝達装置には、お手元に配付しました資料にございますように、非常に多くのものが開発され、実際に販売されています。 また、急速に発展しているIT技術を利用することにより、新しい補聴手段も登場しています。
それから、手話の通訳者あるいは筆記通訳者を活用すること、それから補聴器ですとか、今は人工内耳を装用する方がふえていますけれども、そういう方も含めて、聞こえをよくするいろいろな機器があります。
また、人工内耳というのが開発されておりますので、そういう方法でもって聴力を補うということもやっております。 ですから、コミュニケーション方法には手話があり、口話があり、筆談があり、指文字がありという状態でございますね。 その上さらに、聾重複という人たちがございます。これは耳が聞こえない上に知的障害を持つ、または精神障害を持つ、肢体不自由を持つという、障害が二重三重に重なった人たちです。
聴覚障害者のコミュニケーション手段といたしましては、先生方もよく御存じかと思いますが、まず補聴器、それから少し変わったものとして人工内耳、これはコンピューターを使ったものですけれども、そういったものを使いまして普通の人のように会話できる、そういう方もいます。それはそれでよろしいかと思います。
なお、これは御参考ということになるかと思うのですけれども、人工内耳という手術を受けている人もいまして、これは、人工内耳で聞くのと口の動きを読み取るのと両方合わせますとほとんど聞こえる人と違いがないという方がいまして、そういう場合は今の法解釈のもとでも公正証書遺言をつくってもらうことができるのではないかと思います。よろしいでしょうか。
人工内耳を装着して本当に何不自由なくといいますか、普通に遊び回って話をしてという子供さんを拝見して、その子供さんが先天聾なのだという話を伺って、本当に驚いて帰ってきたような次第でございます。
そういう観点から、障害者のうち、耳の不自由な方の画期的な治療方法とも言えます人工内耳の問題について、まず第一点目お聞きをしたいと思うわけでございます。 申し上げるまでもないわけでございますが、人工内耳は、一九八〇年から世界の先進国で採用されて、我が国では一九八四年、東京医科大学の舩坂宗太郎先生によって初めて試行をされた。一九八五年、翌年からは保険適用にもなっているということでございます。
○宮下国務大臣 今御指摘のように、人工内耳の装着の問題につきましては、舩坂先生と私も若干の時間をいただいたことがございます。 生まれつき耳の聞こえない幼児に対しまして装着するということの有用性については、関係学会から認められておるところだと承知しております。 人工内耳を装着した幼児に対しましては、今御指摘のように時間をかけて言語訓練等を行う必要がございます。
それから、言語聴覚士につきまして診療の補助として行う行為のうち嚥下訓練、人工内耳の調整以外のものについては厚生省令で定めるということになっておりますが、どのような定めをお考えになっているか、その内容に当たってはその関係者の意見を十分に聞いて行う必要があると思うんですが、どういう状況かお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(谷修一君) 診療の補助に当たる行為につきましては、今後有識者等の検討を踏まえて、具体的に人工内耳の調整あるいは嚥下訓練以外のものについて決めていくというふうに考えております。その際には、関係する医学の専門家あるいは言語聴覚士の業務に携わっておられる方、そういう方の御意見を聞きながら具体的に決めていきたいと考えております。
第五に、言語聴覚士は、診療の補助として医師または歯科医師の指示のもとに嚥下訓練及び人工内耳の調整等の行為を行うことを業とすることができることとし、また、言語聴覚士はその業務を行うに当たって、対象者に主治の医師または歯科医師があるときはその指導を受けなければならないこととしております。