1997-05-27 第140回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第2号
かつ、佐賀県の水産試験場では、人工ふ化等の増養殖技術が確立して、稚魚の放流等も行っておられまして、積極的にムツゴロウの増殖に努力しておられるところでございます。
かつ、佐賀県の水産試験場では、人工ふ化等の増養殖技術が確立して、稚魚の放流等も行っておられまして、積極的にムツゴロウの増殖に努力しておられるところでございます。
私どもは、釧路市タンチョウヅル自然公園を訪れたのでありますが、ここは、絶滅の危機にあるタンチョウを保護するため開園されたもので、当初、タンチョウの生態が全くわからず、その研究に苦心を重ねて、ようやく自然ふ化、人工ふ化等に成功し、以来、増殖も順調に進むようになったとのことであります。このほか、国や北海道等が給餌事業及び監視事業を実施して、タンチョウの保護増殖を図っているとのことであります。
さらにサクラマスにつきましては、ここにございます易国間川、これが未利用の河川で、人工ふ化等やってなかったわけでございますが、今後そういう事業化に入る前提といたしまして、本年度から調査に入りたいというふうに考えております。
私はやはり諸外国のイミテーションでありませんけれども、その創意と長所を取り入れまして、ひとつ日本に適応するような制度をやってまいろうということになりますと、やはり現行の法制上の問題を改正いたしまして、そして私企業的に限られた一つのキャパシティーで、そこで自然鳥を害することなく人工ふ化等を行ないまして、そしてその限りにおいてりっぱな環境とその内容の中でそういう狩猟を進めてもらう、こういうことが望ましいと
しかしこの法律ができましてから、水質の汚濁に関する法律その他新しいもろもろの法律ができまして、この水産資源保護法の適用というのが事実上なかなかむずかしい情勢になってまいりましたわけで、私ども水産保護水面あるいはサケ・マスの人工ふ化等、当然今後もこの法律によって行政すべきことは多いわけで、その面でこの法律は十分生きておるわけでございますが、水質汚濁関係は水質汚濁防止法あるいは海洋汚染防止法、廃棄物処理法等々
しかし試験研究機関に聞いてみると、人工ふ化等についてもカレイであるとかヒラメであるとかタイであるとか、こういう問題についても試験段階ではだいぶやれる状態になっておる。それが実際に大量的に一般化しがたい面がどうもあるようなんで、こういう点にやはり力を注がないと、せっかく基本方針を立てられても、なかなか沿岸の問題は技術的にもまだ多くの問題が残されておるような気がしてならないわけです。