1988-12-07 第113回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
現在までのところ、計六回審判を開廷いたしておりまして、受番人、指定海難関係人の人定尋問その他を行っておりまして、証拠調べもほぼ終わりの段階に近づいておりますが、新たな指定海難関係人また受番人につきまして追加の指定をするということを私は今のところ伺ってはおりません。
現在までのところ、計六回審判を開廷いたしておりまして、受番人、指定海難関係人の人定尋問その他を行っておりまして、証拠調べもほぼ終わりの段階に近づいておりますが、新たな指定海難関係人また受番人につきまして追加の指定をするということを私は今のところ伺ってはおりません。
それから今度はやっと期日を開きますと、そうすると法律では人定尋問といいますか、被告人がだれかれであるかを確めた上で手続を進めることになりますが、そういうことをする前に発言させろと、事件の本質についてあるいは背景について発言させろというふうな問題、それを許す許さぬというふうなことがあります。それから起訴状の朗読に入ります。
そうでなければ、一体この間の証人の人定尋問は何であったかということになってしまう。その辺も明快にしないで、捜査の基礎が始まっているとすれば、私は捜査は心配だと思うのです。その辺はいかがですか。
○安原説明員 御指摘のように十月十五日の一時半ごろから三時四十分ごろまでの間、松江地検で野田検事が公職選挙法違反、戸別訪問等の被疑者原屋文次を取り調べたことは事実でございまして、至急に調査をした結果でございますが、青柳先生がおっしゃるほどに関西弁でいろいろやりとりのあったことの報告はございませんが、これを要しますに、人定尋問、先ほどの氏名、住居等を聞いた。
弁護人は民間人のクリス・コート、ここで起訴状朗読と人定尋問が行なわれました。判事から被告への尋問、これが進んでまいりました。このときにクリス・コート弁護士から動議が提出されました。この動議の中身は、被告は無罪だという趣旨の動議であります。
大阪の弁護士会のほうからは、この制度は憲法と裁判所法に違反すると主張し、その人定尋問を済ましただけで実質審議に入れなかった、こういうことがあったわけですけれども、こういう点について十分弁護士会のほうへ説明をしないままにいきなり実施したということで、より対立しているということで、この問題は当委員会でも大きく問題になって取り上げられてきたわけで、これはあわててつくったんじゃないかということでもあり、裁判制度
まず裁判所の人定尋問ではございませんが、安井参考人に伺います。私とあなたは今日まで一面識もない。したがって何らの交際もない、そのことを一つ確認をしたい。 さらにもう一つは、この文書はあなたの自筆になるものかどうか、確認を願いたい。
○鎌田説明員 人定尋問の点につきましては、現に熊本の人事委員会の公平審理においては省略をいたしております。これは私はやはり技術的にできなかったのだろうと思います。(「代理人だけやっている」と呼ぶ者あり)代理人についてやっているだけであります。請求人自身についてはやっておらない。それから、二千人という一括審理をやって、それでは審理が促進されるという保証はどこにあるのか。それで件数が少なくなるのか。
だから、逆に言いますと、人定尋問などということも、やり方によってはいろいろなやり方があると思うのです。人定尋問というようなことも、だれが来たのかということを確認する方法などというのは、別に一々名前を読み上げて起立をさせるという以外のやり方だってあると思うのです。人定尋問というようなことにだけこだわる。
即決裁判にしても、少なくとも人定尋問をやって、黙秘権を知らせて、そして裁判の判決は告知をしなければならぬという、そういうぎりぎり最小の限度の時間を見ましても、判事の一日の勤務時間を九十件で割って、これが一体人間としてできるという数字になるでございましょうか。この具体的な実態を裁判所側では把握をされておるかどうか、あわせてお伺いしたいと思います。
人定尋問と公訴事実を裁判長が言われて、これはどうだと言われますから、その通り認めましょう、しかし、その言をなすに至った原因、動機についてはつぶさに申し上げたい、そのことを留保して承認いたしますと言った。即座に裁判長は弁護士を呼んで保釈を許可いたしました。
○押谷委員 最後に、この吹田事件の公判にあたりましては、今日まで三十回の回を重ねているのでありますが、人定尋問のその前には、いつも被告らが革命歌を歌つている、こういう事実がございますか。
それこそ人定尋問くらいで、あとほつたらかして十日間入れておいた。それが問題になりまして、公判廷で私は検事に質問いたしました。検事の答えは、いやこの男を留置したのは、事実を調べるのじやなくて、この男の証拠隠滅を防ぐため、他と通謀せられては困るから十日間入つていてもらつたのだ、こういう答弁をされました。
法律とはしばしばさようなものであるということを私は了承いたしておりますが、ただこれは国会の問答でございまして、あなたもしばしば若かりしときに法服をつけて、おいこらともやらなかつたでしようが、人定尋問をせられた当時のわれわれは被告じやないのだから、そういう意味でお聞きを願いたいのだが、私は若いときにかつてジヤーナリストから国会議員になつた体験者の一人として、今日の光景はかつて濱田國松氏が本会議議場において
その後は人定尋問、起訴状朗読があり、被告人らは検事に釈明を要求し、検事は立証段階において釈明する旨を述べて、裁判長も訴訟を進行しようとしましたところ、裁判が不公平だ、検事はなぜもみ消すかなどと口々に叫び立てて、喧噪をきわめましたが、弁護への申出によつてその日はそれで閉廷いたしたということであります。
それで公判は午前十時三十分に開廷いたしまして、そして人定尋問を始めたのであります。
そこで幸野裁判官は——判事補の方でありますが、この判事補が型のごとく勾留理由開示手続、つまり人定尋問、理由の開示、さらに続いて被疑者並びに弁護人の意見の陳述は至つて平静裡に終了しまして、裁判官は閉廷をを宣して退廷せんとするそのせつな、俄然法廷内におつた約二百人の傍聴人、大部分は朝鮮人でありまするが、幾分は日雇い労務者も加わつておつたようであります。
○説明員(馬郡巖君) 現在第一回公判が、人定尋問が終つただけでございまして、まだ事件の核心に至るまで審理が行われていない状況でございます。
○野木政府委員 実際の問題といたしましては、大体公判廷に関係人が集まりまして、おそらく裁判長が被告人の人定尋問なりをして、これから審理を開始するというような段取りになつております。その段取りに行きますれば、もう明らかに開始されたということが一番はつきりするわけであります。