2021-05-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
この検査証明書につきましては、御指摘の氏名、パスポート番号などの人定情報のほかに、出国前検査における採取検体の種類、検査方法、検体の採取日時、結果の判明日などの記載を必要としているところでございます。 なお、検査証明書につきましては所定のフォーマットを御利用いただくことを推奨しておりますが、今申し上げた必要な事項を記載した任意のフォーマットで御提出いただくことも構わないものとしております。
この検査証明書につきましては、御指摘の氏名、パスポート番号などの人定情報のほかに、出国前検査における採取検体の種類、検査方法、検体の採取日時、結果の判明日などの記載を必要としているところでございます。 なお、検査証明書につきましては所定のフォーマットを御利用いただくことを推奨しておりますが、今申し上げた必要な事項を記載した任意のフォーマットで御提出いただくことも構わないものとしております。
例えば、氏名の秘匿については、本人には生年月日のみ言わせて、あとは紙で、このとおりかといって確認して、はいと言ったらもうそれで人定は終わりと。あるいは、法廷内の配慮としても、少年に対して呼びかけるときにはAとかあるいは被告人とかいう呼びかけで、実名は言わないとか、着席位置も、検察官と向かい合わせると顔がもうずっと出ていますから、傍聴席には背中を向けて座らせるとか、そういう配慮もしている。
この少年の刑事手続で、現行法下におきましては、少年のプライバシー保護等の観点から、各裁判体の訴訟指揮によりまして、二十歳以上の者の刑事手続とは異なる配慮が行われておりまして、その一例としましては、法廷での人定質問の際に、少年に起訴状を示すなどしまして、起訴状の氏名のとおりで間違いないかを確認する方法によって、少年の氏名が公開法廷で明らかにならないようにするということがあると承知しております。
その際、まず、申請者の人定事項等の事実関係の確認や同人の希望等の聴取をした上で、亡命を求めた場所はどこか、生命又は身体の安全が適切に確保されるかといった人道的観点、関係国との関係等々を総合的に考慮するということになろうかと存じます。
なお、事柄の性質上、人定事項を含めた詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
一般的には、申請者の人定事項等の事実関係をまずしっかりと確認をさせていただき、同人の希望、それからまた、それをしっかりと聴取した上で、同人の生命又は身体の安全が適切に確保されるかどうか、こういった人道的な観点、また、さらには、関係各国との総合的な関係というのを考慮した上で、具体的な対応については検討させていただくことになろうかと思っております。
それでも、大阪で相談をしていましたということを北海道で言わなければ分からないということでございますので、できれば、最低限の人定情報があれば全国ベースで児童相談で虐待相談があったんだということが分かるような情報のネットワークのシステムというのが、非常に早急に整備する必要があるかなというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
例えば、電話やメール等により匿名で相談がなされるもの、当事者の人定や事実関係が明らかでなく、相談内容から犯罪の構成要件に該当するか否かが判断できないものなどがあるほか、被害に遭われた本人以外の家族や友人、知人といった第三者からの相談も含まれているところであります。
先ほども例として申し上げましたが、匿名で相談がなされるもの、あるいは、人定、事実関係が明らかでないもの、あるいは被害に遭われた本人以外の方からの相談、そういったものもあるところでございます。 また、被害者本人から相談を受けた場合でありましても、被害申告をためらうもの、あるいは、当初、被害申告の意思が明確でなかったが、一定の年月が経過した後に改めて被害の届出がなされるものもございます。
だとすると、人定について、パスポート、一般旅券を持っていれば、まさか公務旅券ではないでしょうから、持っていれば、当然、在ソウルの日本大使館なりに話が来れば、人定は、これはどういう人間だということも含めて、協力を当然領事部はするでしょう。 そういうことになったときに、外務省はそもそも、この逮捕されてからの間、どんな仕事をしたのかということをちょっと教えていただきたい。
ところが、実はこれは現行犯逮捕だというんですけれども、当然そこで何らかの、人定も含めていろいろ尋問されるというよりも、取調べを受ける。そこには付き添ってはいたけれども、取調べには立ち会っていないということですか。どういうことですか、今の説明は。
具体的には、政府としては、御家族への配慮、人定事項を含めた何らかの確認や公表を行うことにより、当該邦人及び同様に拘束されている他の邦人に対する中国当局の今後の中国側司法プロセスにおける取扱い等において、不利益な影響を生じさせる可能性が排除できなかったことから、対外公表をすることは差し控えたものでございます。
これを受けて、公証人定員規則では全国の定員が定められてございますが、その中で静岡県内の定員も定められていまして、この中では、後で議論しますけれども、藤枝の支局も定員が一というふうに定められていますが、今、現実には公証人が存在していないというのが事実関係でございます。
お尋ねのメルカリにおける、これは自主的な取組ということで、インターネットオークション業者に求められているのと同等の本人確認が行われていると承知をしておりまして、具体的には、出品時におきまして、人定事項、住所、氏名、年齢等というのを申告をいたします。
○伊藤孝恵君 済みません、ちょっと聞き漏らしたところがあるんですけど、情報公開法制には、じゃ載せる方向で検討中、それから不服申立てについての機関もJ―LISの中ではなくて第三者で設立しようと、今、人定中。 最後、個人情報保護審査会を使えばという提案に対しての御回答をいただいていないように思うんですが、せっかく理事長来ていただいていますので、もし可能であれば御答弁お願いします。
そういう意味で、実務上、ヒューミント関係者は、情報源の人定につきましては、最も信頼する関係者、具体的には政策決定者のトップであっても情報源の人定は伏せようとします。さらには、可能な限り情報源にたどり着くヒントも伏せよう、知悉範囲を減らそう減らそうという努力をいたします。例えば、その中には、情報源との連絡方法に関するヒント、時期、場所、その他もろもろ、いろいろなものが含まれてまいります。
つまり、日本側の外務省の職員なり防衛省の職員なりが、やはり拉致問題に対して徹底して、拉致被害者の名前も出身地も事件が起きたときも頭にたたき込んで、もしその方が、会った場合は、あなたは何々さんですねと日本語でしゃべる、本人の人定のときもそれができる、それなりの方が一緒にいて初めて実効性があるものだと思いますが、もしこういう救出を米軍に協力を求めるといっても、当然、主体は我が国であるべきだと思いますが、
まず、公証人の定員でございますが、これは公証人定員規則で定められておりまして、平成二十八年十一月二十五日現在で六百六十九名でございます。先ほどの数字より減っておりまして、減っている主な理由は、法務局の支局などが統廃合されて減りますと、先ほど言いましたように、支局の管轄区域に公証人を配置するという仕組みになっていますので、その意味で、定員自体も減るというのが現状でございます。
そして、北朝鮮側からは、資料を分析するとともに、現地調査により証言を聴取し、人定事項等の確認に努めるとの説明はありましたが、具体的な情報を含む調査結果の通報はなかったと報告を受けております。 政府としましては、残留日本人に関わる問題、これは人道的な観点から取り組むべき重大な問題であると認識をしております。引き続き、全ての日本人に関する問題を解決する努力を続けていきたいと考えます。
警察庁の説明では、二十六年の傍受実施十事件での通知状況は、通知対象の当事者二百九十一名のうち、平成二十七年四月一日時点で、通知済みが百五十名、人定、つまり特定できない当事者が百二十九名、所在不明五名、捜査関係で未通知が七名ということで、半数近い、かなりの数が未通知であって、通信傍受がされて、不利益な証拠とされる可能性があることを知らされないままの状況だと。
○三浦政府参考人 平成二十六年に通信傍受を実施した十事件の通知の実施状況は、通知の対象となる当事者が合計二百九十一名でございまして、その内訳は、平成二十七年四月一日時点で、通知を実施済みの当事者が百五十名、人定を特定できない当事者が百二十九名、所在が明らかでない当事者が五名、裁判官により、捜査が妨げられるおそれがあると認められて通知を発しなければならない期間が延長されている当事者が七名でございます。
○柚木委員 今の御答弁、私としての理解は、平成二十六年に実施した十事件での通知状況、通知対象当事者二百九十一名、二十七年四月一日時点では、通知実施が百五十名、人定できない当事者が百二十九名、所在不明五名、捜査の関係で未通知七名。これはかなりの数の方に未通知、半分ぐらいの方と言ってもいいぐらいの未通知ですよね。
さらには、今行われております日朝間の協議におきましても、いわゆる日本人配偶者に関する問題については照会しているところでございまして、昨年十月二十八日、二十九日の二日間にわたり平壌において行われました特別調査委員会との協議でも様々な質疑を行いまして、残留日本人・日本人配偶者分科会については、先方より、資料を分析するとともに、現地調査によって証言を聴取し、人定事項等の確認に努めるとの説明がございました。