2016-02-24 第190回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
人声十里に達すというのは電話のことでございます。写真電話というのはテレビ電話。そして、買い物便法というのは、これは、インターネットショッピングのことが百年以上前に夢のような話として予言されていた。暑寒知らずは、読んで字のとおり、エアコンのことでございます。
人声十里に達すというのは電話のことでございます。写真電話というのはテレビ電話。そして、買い物便法というのは、これは、インターネットショッピングのことが百年以上前に夢のような話として予言されていた。暑寒知らずは、読んで字のとおり、エアコンのことでございます。
そこで、バスに関してですけれども、最近よく言われていることに、子供たちの登校、下校時の安全が脅かされているという事例がよくマスコミ等を通じて報じられておりますし、身近なところでも、何人声をかけられた、声かけ人間がどこそこにいるのではないかというような話が毎日のようにマスコミを通じて報道されております。
○説明員(馬場義宣君) 委員御指摘の軽犯罪法でございますが、第一条の十四号で、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を里常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」、これを処罰するという形になっております。法定刑は拘留または科料ということになっております。したがいまして、御指摘のように、これに当たる事例につきましてはこの罪で処罰することも可能かというふうに考えます。
まず、軽犯罪法の第一条第十四号によりますと、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「これを拘留又は科料に処する。」と規定しておるわけでございます。そこで、近隣に迷惑をかけたことを現場で立証することが大変難しいのであります。
もちろん、騒音そのものを直接取り締まれば一番いいわけでありますが、その関係の法令をいろいろと検討いたしておりますけれども、先ほど先生御指摘のように、現実に右翼に適用できる法律としては実は軽犯罪法第一条第十四号が一番適用の段階では活用できる法律でございまして、内容は「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」というこの条文を適用しようということでございます
初めは工事の関係か何かと思っていたところが、非常に大きな音になってくるし、人声もしてきたし、それから恐らく火炎びんの煙だと思いますけれども、そういった煙が立ち込めてきた。
ということは、結局振動によって、騒音ではありませんから、振動によって少々がたがきて、そして人声は聞こえませんけれども、閉めたりあけたりするのは結局、柱を通じて、固形物を通じて振動が伝わってきて音として聞こえるんだと、そういうふうに私は感じております。
の確認が行なわれないままに一定時間を置きますとガスが噴出する、こういうことのために、ややともともすればこの安全確認のないまま炭酸ガスが発生する結果になってしまって事故が発生する、こういうことになるわけでございますので、さらに、私どもといたしましてもこの安全対策のために、該当する場所に人がいるかいないかということを確認をする、あるいはまた、最近テープレコーダー等の開発も進んでおるわけでありますから、人声
ただしかし、先生御指摘のように、なおこうした営業がたくさん一定の地域にあるということのために、そこへ集まる車の音だとか、あるいは乗客が出たり入ったりする際の車のドアをしめたり、あるいは人声がしたりというようなことのために、住居専用地区であるとか、あるいは住居地区であるとか、あるいは文教地区である、本来静穏であるべき地域の方々が、騒音の問題で悩まされておるということは事実でございます。
都道府県、市町村でも、やはり何と申しまするか、人声の合理的な配分を行なっておる際でありまするので、そのさなかで、こういう形で八十人あるいは五十人という人間が二、三年の間にふえたということは、ある程度市町村としても、こういう方向に意を用いていることは、ひとつ御了解をいただきたいと存じます。
その要旨を申し上げますと、最近、宮本さんの宅の電話が、どうも雑音がよく入る、時にまた人声がどうも聞こえるという状態であるというので、不審に思いまして、三月一日に引き込み線をたどって下のほうから見上げておると、何か引き込み線の一部に異様なものがついておるように思われる、こういうことであります。そこで、さらに、翌日の三月二日に、望遠鏡で引き込み線のコードをいろいろ見られたそうであります。
その申告の要旨は、大体はただいまのお話しの趣旨のことでございますが、最近、電話にかすかな雑音が聞こえることがある、また、人声がときどき聞こえるような感じもする。
それから障害の点でございますが、昨日十一時に局のほうへ三名の方がお見えになりまして、それで、どうも雑音も出るし、人声が聞こえたりするのでという申告がございましたので、私のほうでは、各電話機、各加入者ごとの障害カードというものを歴年のずっと統計といいますか記録をとっておりますので、加入者から申告がございますと、いつ何月何日にどういう申告があった、試験の結果どこに障害があったということを全部記録いたしておりますので
いわゆる騒音には航空機、自動車等による交通騒音及び工場、事業場、建築現場等の作業騒音並びに人声、ラジオ、商業放送等の一般騒音の三種があるのでございますが、警察取り締まり対象といたしておりますのは、道路交通法の第五十四条によりまする警音器の取り締まりについての規定、それから同法第六十三条の二の消音器その他騒音防止装置についての取り締まりの規定、この規定によりまする自動車騒音、それから軽犯罪法の第一条第十四号
いわゆる騒音には、航空機、軌道、自動車等による交通騒音、工場、事業場、建築現場等の産業騒音、並びに人声、ラジオ、商業放送等の一般騒音の三種があるのでございますが、警察の対象としておりますのは、道路交通法の第五十四条、警音器の取り締まりの規定によるもの、また同法の第六十三条の二の、消音器その他の騒音防止装置についての取り締まりの規定によるところのこういう自動車騒音、それから軽犯罪法の第一条第十四号によるところの
定める内容といいますと、先ほどちょっと触れましたが、十八才未満の者は、正当な理由なくしては入れてはいけないとか、あるいはまた、営業所にお客さんを宿泊させてはいけないとか、あるいはまた、人声、楽器等で大きな音を出してはいけない、いろいろ深夜の特殊性についてのそういう制限事項を設けるべきではないか、これで都道府県の条例でそういうものを定めさせますと、深夜営業をやっているものは、公安委員会から許可を受けていない
二十六日午前四時ごろ突然がやがやという人声に宇良航海士が振り向いてみたら、百五十トンの無灯火の怪船が右舷後方から来て横づけし、自動小銃と拳銃を手に四名乗り移ってきたのであります。 第二星丸に乗り移った四名のうち名が自動小銃を、三名が拳銃を手に持ってブリッジ内に入り、操舵中の宇良航海士に突きつけ、直ちにラッダーを奪いとったのであります。
○矢嶋三義君 数字が出てお気の毒でありますが、常識人声個人として、一つ御見解を承わりたいと思うのですが、一つテストケースに佐官の場合をとりますと、この普通恩給の金額ですね、生存者における金額、それと遺族の恩給の公務扶助料とを比較しますと、金額がとんとんになっておるのですね。
とするならば、国の方針がどのようであれ、事人声上の問題に関する限りにおいては、赤十字社は人道主義の立場に立って、解決しなければならないこと 勇敢にされるのが任務ではありませんか。その点はいかがでしょうか。
それで今直ちにどうこうということを私はあなたに責めるのではありませんけれども、よくそういうことをお考えになって、この人声の交流にいたしましても、よくその点を御考慮になっていただきたい、こう思うのですが、この事務官の課長の数と、技術者として課長になっている数をごらんいただけばわかる。実にひどい。そこで今度は特許庁の問題なんかも同様です。特許庁には技術官が非常に多い。
先ほど松井さんから非常に詳しく、どこそこに何人、どこそこには何人いると思うというお話があつたのですけれども、散らばりますと一体全部で何人くらいおるだろうかという結論が出しにくいと思いますから、人数その他については新しい項目として、松井さんは何人おると思われますか、だれだれさんは何人声ると思われますかというようにずつと皆様方の御意見をとりまとめてお聞きしてみたいと思つておねますから、最初はともかく終戰