1950-09-22 第8回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第7号
災害が突発しまして一週間ないし二週間くらいの間に、人命救助その他のたき出し、避難所の設置あるいは医療助産というような応急的な措置を早急に県の方でやつていただきまして、その費用につきましての概算拂いを至急やるということが、災害時に際しましてまず第一に着手しなければならない仕事になつておるのであります。
災害が突発しまして一週間ないし二週間くらいの間に、人命救助その他のたき出し、避難所の設置あるいは医療助産というような応急的な措置を早急に県の方でやつていただきまして、その費用につきましての概算拂いを至急やるということが、災害時に際しましてまず第一に着手しなければならない仕事になつておるのであります。
尚又海上保安庁のアメリカ、イギリスにおけるライフ・セービング・センター、海岸に非常に沢山の一種の人命救助基地というものを設けておりまして、これ等の基地は若干の内火艇によつて装備いたされておりまするが、この沿岸各地に設けられました無数のライフ・セービング・センターがいろいろな非常時において相当人命の救助、その他哨戒任務に非常なる功績を挙げておる次第でございます。
もししていなかつたら、ただちにこの人命救助に当られたアメリカの将校などに対しては、より以上の表彰状、あるいは記念品でも送るような気持が当局にはあつてほしいと思うのです。
○松野説明員 海上保安庁といたしましては、人命救助ということは最も重大な任務だと考えておりまして、平素救助船の乗組員につきましては、そういうような方針でいろいろ訓練もいたして参つておる次第でございます。
というのは、その際も申し上げたのでありますが、この一時的なる災害救助、特にただいま御説明のごとく、ごく限られた期間のいわば人命救助的な政府の施策、救助ということももちろん必要であるけれども、さらに将来におきましては、これに一歩を進めて、たとえば倒壊家屋の復旧とか、あるいは流失した家屋の復旧費とか、そういうものについて補助なりあるいは融資なり、そういつた面にまで政府のあたたかい手が及ぶように、今後厚生当局
即ち消防団長は、消防長、消防署長と同様に、延燒防止のため真に止むを得ないと認めるときは、延燒の虞れがある消防対象物及びこれらのもののある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限し得ること、並びに消火、延燒防止又は人命救助のため緊急の必要があるときは、その他の消防対象物及び土地を使用し、処分し、又は使用を制限することができるのであります。
○政府委員(大久保武雄君) 只今委員長から御質疑になりました日本水難救済会の育成の強化の点でございますが、日本水難救済会が、大日本帝国水難救済会時代から非常に永い歴史を持ちまして、日本の海上における人命救助のために活躍されて来ました名誉ある歴史は、これは永く記念ざるべきものであろうと考えておる第であります。
第六点は、消火もしくは延燒防止または人命救助のため緊急の必要がある場合、消防対象物や土地の使用、收用処分権または使用制限権は、従来は消防長または消防署長のみに認められておりましたが、消防本部を置かない市町村におきましては消防長も消防署長もおりませんので、かかる市町村にあつては、消防団の長に対してこの種の権限を認めるようにいたしませんと実際上の支障きわめて大なるものがありますので、今回の改正によつて、
改正の主な点の第七点は、消防若しくは延焼防止又は人命救助のために、緊急の必要があります場合、消防対象物や、土地の使用、收用、処分権又は使用制限権は、従来は消防長又は消防署長のみに認められておりましたが、消防本部を置かない市町村においては、消防長も消防署長もおりませんので、かかる市町村にありましては消防団の長に対しまして、この種の権限を認めるようにいたしませんと、実際上の支障の極めて大なるものがありますので
第八点は、消火もしくは延燒防止または人命救助のため、緊急の必要がある場合、消防対象物や土地の使用、收用、處分権、または使用制限権は、従来は消防長または消防署長のみに認められておりましたが、消防本部を置かない市町村においては、消防長も消防署長もおりませんので、かかる市町村にあつては、消防団の長に対して、この種の権限を認めるようにいたしませんと、実際上の支障がきわめて大なるものがありますので、今回の改正
実は一年ほど前に大久保海上保安庁長官は、海上保安庁の第一の仕事は海上の人命救助だ、つまり難破船を救助する仕事であるということから、今年の年頭の辞には、主権回復への推移に伴い、従来の経済を中心とした国内問題は、治安中心に切りかえられなければならない。海上の治安維持等の国家的責任は、海上保安庁が全面的にその責任を負う時期が近いとはつきり言つておるわけなのです。
その他の先程申しましたサルベエージ会社というのは、これは営利を目的としておるもので、ございまして、こういう人命救助というような公益的な考え方から申しますと、余りその対象にならんではないかと思いますが、その日本水難救済会について申しますと、先程申しましたように、七十数年の歴史を持つておりまして、日本全国に県単位に大体水難救済会地方支部というのができております。
それから人命救助におきましては、要救助の人が八千四百十五名ございました。救助し得たものが七千六百四十七名、それから死亡したものが二百七十八名、行方不明が四百九十名というような勘定で、要救助に対する救助率が九十一%、この海難救助方面におきましても、私共としては非常に大きな努力をしておるわけでございます。御承知のようにまだ船が揃いませんので十分なことはできないのは遺憾に思います。
○説明員(猪口猛夫君) これは非常に長い歴史がありまして、もともと水難救済会は、アメリカの某氏がこの人命救助ということに非常に関心を持ちまして、日本にその人命救助施設の一端として、救命器具を寄贈したのを初めといたしまして、国際人命救助会議に、当時の、名前は忘れましたが某華族だと思いますが、その方がロンドンの施設行つておられまして、ロンドンの施設場を見て、日本でもやらなくちやならんということで非常に声
だけでもちろんけつこうであると思うのでありますが、私どもはもちろん、有線関係を対象とした料金の改正のように大綱はつかめるのでありまするが、今後においては、無線ということも大巾に考えなくちやならぬことでありまするがゆえに、ことに船舶関係云々ということは、御承知のように漁撈関係には非常に関連性の強いものであるという、私どもが産業発展のためにも考えなければならぬ事項もあり、またS0Sに対するところの通報、人命救助
この日本の大きな海難、人命救助をどういうふうにしてやるかということが最大の問題であります。現在これを実行いたしますためには、どうしても現在私どもの持つている船では、海難を救助する能力がないのであります。その関係上、今回初めて日本の近海における遭難船舶を救助する船を新造し得ることになつたのであります。この関係の職員をまず充員しなければならない。
そこでこの日本の近海における人命並びに船舶財貨の救助に対する動的な敏活な措置を急速にとらなければならぬために、從來の保安局ではそういうような動的な面とあわせて、たとえば船舶の檢査行政でありますとか、あるいは船員免状の発給の点でありますとか、そういつたような監督的な靜的な行政もあわせて考えなければならぬ、かような関係からいたしまして、どうしても人命救助その他に対する動的な面が若干牽制される面がございまして
もともと労働基準法というものは、その労働の内容を向上する、あるいはその労働者の権利、利益を保護することのために設けられた法律と私は了解しておりますので、從つて医療関係者がその医療を完全に行うことは、まさに労働基準法の精神と相反するものではないと思うのでありまして、人命救助のような問題にあたりまして、今のように労働基準法に違反するかどうかというので、あちらこちらを聞いて歩かなければならないということそれ
次に私どもの方は航海の安全という立場からいたしまして、船舶が必要なる人命救助の設備を整えておるかどうか、あるいは船舶火災に対する予防装置を持つておるかどうかという点については、常にこれを安全の立場から監視をいたしておるのであります。そこで先般瀬戸内海を航行する船舶に対して一齊檢査をいたしました。約二百五十隻の臨檢をいたしたのであります。
○中島(守)委員 水害のような場合につきましては、警察官が、ここには単独に関係者とありますが、関係者でなくてもいいわけですが、ただ人命救助の目的をもつて処置をするということでは支障がある場合があるのではないか。昨年の例を申しますならばある場所は決壊して水害を受けるのでありますが、しかしその直前に堤防を防いでおらなければならぬというような場合において、警察官は避難しろということで極力避難をさせた。
第六章は消火の活動でありますが、第二十四條中には、火災発見者の通報義務、又第二十五條には火災発生の場合の人命救助の義務、又第二十六條と第二十七條には、消防自動車の出動と歸路の場合の規定並びに火災場現に出動する消防隊の公路外通過等を規定いたしまして、その目的を敏速に達成せしむると同時に交通の危險物から自他共に防止せんとするのであります。