2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
この報告書、三つの柱がありまして、一つ目が在外選挙人名簿登録の利便性向上、二つ目が選挙人名簿の閲覧制度の改正、そして三つ目がICTを活用した投票環境の向上と、こういうこの三つの柱があって、結果的に前述した二つについては盛り込まれたわけでありますが、三つ目は引き続きの検討というふうになっているわけです。
端的に言えば、公選法改正に伴いまして平成三十年六月一日より創設をされました在外選挙人名簿への出国時申請制度、これを国民投票においても実現をしようとするものでございます。 しかしながら、一昨年行われました令和元年の参議院通常選挙におきまして、この在外選挙人登録、登録率がおよそ七%、投票率は二一%程度ということで、なかなかこれ十分に権利行使をされていないように見受けられるわけでございます。
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
このような行為が行われた場合にどのように摘発するのかという点については、例えば、虚偽の外出自粛要請等に関わる書面を提示するような場面においては、原本との違いを選管の職員が発見したとき、選挙人名簿の対照に際して、本人の知らないところで投票用紙等交付済みとなっていたことが発覚した場合、さらに、投票干渉などがあった場合においては、投票干渉を受けた選挙人から通報があったとき、さらに、同一筆跡の署名が多数あることが
そして、今回、お尋ねいただくことも含めまして、居住実態調査の結果を基に選挙人名簿から抹消等をしたと回答した三十団体に係る関係都道府県に対しまして本件に関する通知後の状況についてお聞きをしたところでございますが、関係市町村において特段の問題事例が発生している、発生したということは承知をしていない、そういったような回答をいただいているところでございます。
もう一つは、令和二年十月三十日提出の丸山穂高議員の質問主意書というものがございまして、こちらの三番に、「平成二十九年の衆議院議員選挙において、三十の自治体の選管では、学生及び勤労者などについて、所属地に住民票を置くものの、居住実態がないとして選挙人名簿のみ削除した結果、投票することができない例があった。
その調査の回答によりますと、選挙人名簿の登録に際して居住実態調査を実施していると回答のあった団体でございますが、関係都道府県でいいますと十都道府県、北海道、秋田県、山形県、福島県、島根県、愛媛県、高知県、熊本県、鹿児島県、沖縄県、これらの関係都道府県内の市町村で計四十団体でございまして、そのうち、選挙人名簿に登録しなかった又は選挙人名簿から抹消した者がいると回答した団体が三十団体で、登録されなかった
衆議院選挙あるいは参議院選挙の場合ですと、船員というのは洋上投票を行う場合には事前に選挙人名簿登録証明書というのをもらいます。例えば、急遽ですけれども、衆議院が解散されましたということになったとしてもですけれども、その選挙人名簿登録証明書の有効期間というのは七年間ですので、それは投票用紙があればという条件になりますけれども、対応できます。
○西田実仁君 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者に係る投票人名簿の閲覧許可の運用方針等についてお聞きしたいと思います。
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま総務省の方から選挙人名簿の閲覧の運用に関する説明がございましたけれども、本改正によりまして、閲覧制度の導入の趣旨が改めて明確にされるべきと考えております。
今回の改正案では、憲法改正国民投票の投票人名簿にも抄本の閲覧制度が創設される場合には、上記の選挙人名簿で懸念されている課題が投票人名簿にも当てはまることになります。 今後、仮に本改正案が可決、成立し、投票人名簿にも閲覧制度が創設された場合、DV、ストーカー被害者の保護を図る観点から、選挙人名簿と同様、厳格な制度運用が不可欠であると考えます。
これは、あらかじめ選挙人名簿が作られている選挙の場合とは異なります。 また、CM規制、インターネット広告規制などがありません。これでは、資金力のある者がCMやインターネット広告などを行い、極めて不公平な国民投票になります。 さらに、最低得票数の規定もありません。極めて少ない人数で憲法改正ができるようになり、これでは民意と言えません。
第一に、投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、公職選挙法と同様に、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を設けることといたしております。
他方で、住民基本台帳法上の転入届等は、これが受理されますと居住関係の公証を始め、選挙人名簿の作成、それから保険給付、課税等の様々な行政事務の基礎となるものであること、また、印鑑の登録の申請につきましても、登録された印鑑につきましては実印として広く民間の経済取引に用いられることなどを踏まえまして、市町村の職員の対面による厳格な本人確認及び実質的審査が必要とされているものでございます。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
他方、住民基本台帳法上の転入届等でございますが、これが受理されることで、居住関係の公証を始め選挙人名簿の作成、保険給付、課税等の様々な行政事務の基礎となるものであること、また、印鑑の登録の申請につきましても、登録された印鑑は実印として広く民間の経済取引に用いられることなどを踏まえまして、市町村の職員の対面による厳格な本人確認及び実質的審査が必要とされているものでございます。
これにつきましては、市区町村は住民基本台帳上の情報を基礎としまして、選挙人名簿の作成、保険給付、課税等の住民の権利義務に関わる各種の行政事務を行っているところでございます。住民の転出はこれらの住民の権利義務の終期を決める重要なものでございますが、市区町村にとりましては届けがないとこれは分からないということでございます。
具体的に申し上げますと、住民情報とか選挙人名簿、固定資産税等々、システムの種類ごとに、例えば、自治体クラウドでやっているのかとか、メインフレームを使っているのかとか、そういったいろいろな観点から調査をして、各自治体ごとに把握しているということでございます。 以上でございます。
まず、平成二十八年の公選法の一部を改正する法律は既に施行されておりますので、先ほど来いろいろ議論はございましたが、これと同様の、投票人名簿の閲覧制度等の七項目に関する平成三十年に提出されました国民投票法改正法案については、おおむね合意されているのではないかと私は理解しておりますので、速やかに採決がなされるべきものと考えております。
加えて、地方検察庁が既決犯罪通知を市町村に通知して、市町村で犯罪人名簿をデータとして残していると思うんですね。教育委員会からの問合せとかがここでできるんですが、ただ、被害者側の年齢が必ずしもデータに入っていないので、小児犯罪だということが分からないので、こういったところ、被害者側の年齢も記載していくということをもうした方が私はいいと思うので、これは答えられますか。
○竹内政府参考人 委員御指摘のように、地方検察庁から犯罪人名簿ということで自治体に提供している情報がございますが、その情報としていかなるものが含まれているかというのはちょっとこの場で私も存じ上げませんで、少し改善できるところがあれば、そこは考えていきたいと思います。
子育て世代の親御さんが投票所に連れていけるお子さんの範囲を幼児から児童生徒、十八歳未満のお子さんまで拡大するとか、外洋を航行する船乗りの方がファクスで投票できる対象、実習航海する学生生徒さんも対象になる、あるいは、海外に出国される方が出国の時期によっては在外投票人名簿に反映されていないケースがあるので、これを埋める、これらは、改憲の賛否にかかわらず、意思を示したいという有権者の方々の投票環境を改善する
また、共通投票所、期日前投票所を導入し、ふやしていくためのネックになるのが、一つは、選挙人名簿の名簿対照をどういうふうにしていくかということがネックになるわけでございますが、この名簿対照については、オンラインシステムによる対照というのを、制度、法改正により可能にまずいたしました。
その後、二度の、今度は議員立法によりまして、洋上投票についての対象拡大、これは便宜置籍船とか水産高校の実習生等に拡大をするということが行われ、また、閣法によりまして、これは個人情報保護の観点から、選挙人名簿の縦覧制度を廃止して閲覧制度を創設するということが行われました。
何で住民票がそこまで金科玉条のように住所やと言われているかというと、選挙権を決めるときの選挙人登録名簿ありますね、選挙人名簿を作るときに、住民票から起こして多分作ってはるわけですよ。だから三か月で切って、それが選挙権だと。これは決まりやすいわけですね。
他方、転入届については、これが受理されることで当該転入者が当該市町村の住民として転入先市町村の住民基本台帳に記録され、これを基礎として、選挙人名簿の作成、保険給付、課税などのさまざまな行政事務が行われることとなるものでございますので、転入届出者の実在性、本人性を厳格に確認するということが不可欠でございます。
また、申し訳ございません、先ほど御答弁を申し上げました在外選挙人名簿数でございますが、百万、二十万、二万と申し上げましたが、百万、十万、二万、選挙人名簿登録者数については約十万人ということで訂正をさせていただきます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。