2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
そうすると、今までは、もう既に実施をしている、真ん中より下のところですが、人口集中地区とか人や物件から三十メートル未満のところもこれは毎回許可を得ていたんだけれども、機体認証とライセンスの二等資格があれば、これは今度必要なくなる、そういう緩和でもあるわけですよね。レベル4だけの話ではない。 それで、これは資料の最後のところを見ていただくと、月五千件くらいの許可が既に今も起きているし、増えている。
そうすると、今までは、もう既に実施をしている、真ん中より下のところですが、人口集中地区とか人や物件から三十メートル未満のところもこれは毎回許可を得ていたんだけれども、機体認証とライセンスの二等資格があれば、これは今度必要なくなる、そういう緩和でもあるわけですよね。レベル4だけの話ではない。 それで、これは資料の最後のところを見ていただくと、月五千件くらいの許可が既に今も起きているし、増えている。
このため、法務省では、全国の人口集中地区、DIDと呼んでおりますが、その地区における地図混乱地域を対象といたしまして、法務局が実施主体となり登記所備付け地図の整備作業を実施しており、現在は平成二十七年度を初年度とする十か年の作業計画に基づいて計画的に作業を進めています。
法務局では、全国の都市部の人口集中地区の地図混乱地域を対象として、登記所、済みません、登記所備付け地図作成業務を、作成作業を計画的に実施していると聞いております。 まず、地図混乱地域とはどのような土地をいうのか、また、地図混乱地域の実態、発生原因について法務省に伺います。
一般的に見て、林地では割合が高く、都市部、人口集中地区では相対的に少ないようだと、こういうことは少なくとも言えるのではないかと思いますが、国交省はいかがですか。
また、このうち人口集中地区でございますが、約二六%、林地では約四五%の進捗率となっております。 このような状況も踏まえまして、地籍調査の一層の円滑化、迅速化を図る観点から、本年三月に国土調査法等を改正いたしまして、所有者不明な場合でも調査が進められるような調査手続の見直しや、地域の特性に応じた効率的な調査手法の導入等について措置したところでございます。
航空法では、地上の人、物や航行中の航空機等の安全性を確保する観点から、人口集中地区などの上空や操縦者の目視外などでの無人航空機の飛行を行うに当たっては、国土交通大臣の許可、承認を受けることが必要となっております。
ドローンを始めとする無人航空機につきましては、現行制度では、その飛行に関する基本的なルールといたしまして、人口集中地区の上空や操縦者の目視の範囲外といった比較的リスクの高い飛行につきまして、事前に国土交通大臣の許可や承認を得ることを必要としております。
まず、航空法から申し上げますと、航空法の目的は、地上の人や物、また航行中の航空機等の航行の安全を確保する観点から、一定以上の大きさのドローンに関する規制を設けたり、また、人口集中地区の上空でありますとか航空機が飛行する可能性があるような空域を飛行禁止としております。
ドローンを始めとする無人航空機につきましては、現行制度では、その飛行に関する基本的なルールといたしまして、人口集中地区の上空や操縦者の目視の範囲外といった飛行につきまして、事前に国土交通大臣の許可や承認を得ることを必要としております。
人口集中地区の上空や操縦者の目視外で無人航空機を飛行させる場合等、月平均で四千件程度の許可や承認を行ってきております。 こうした許可や承認に当たりまして、個別の審査を行うまでもなく安全性を損なわないことが明らかな無人航空機の飛行をあらかじめ類型的に特定できるのであれば、それを適用除外とすることで規制を手続的に合理化することができるものと考えております。
ドローンの飛行については、我が国の航空法によりまして、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外での飛行については国土交通大臣の許可、承認を受けて飛行するということが可能となっております。 先生御指摘のとおり、米国においては、商用目的で運航を行う操縦者に対してライセンス制度を設けているというふうに承知しております。
先生御指摘のドローンの飛行についてですけれども、現在、航空法によって、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外の飛行については、国土交通大臣の許可、承認を得た上で飛行することが可能となっております。
今の進捗状況と今後の取組について申し上げますと、御紹介になりました国土調査事業十箇年計画、これ今年度までの計画でございますが、これによりまして、これまでに、三大都市圏のほか、南海トラフ地震の被災想定地域に含まれる一部の地方都市等において、人口集中地区等を対象に調査を実施してきたところでございます。
この算定でございますけれども、一つは、人口減少率、年少人口比率、高齢者人口比率、生産年齢人口減少率といった人口構造の変化に応じた指標、そしてもう一つは、非人口集中地区の人口を基本といたしました、人口集積の度合いに応じた指標を反映することによりまして、地域社会の維持、再生に取り組む必要が高い団体、すなわち人口減少や少子高齢化の進展によりまして地域社会の持続可能性への懸念が生じている地方に重点的に配分することとしたところでございます
それから、人口集積の度合いに応じた指標といたしまして、非人口集中地区の人口を基本とした指標、これを反映することといたしております。 このような算定を行うことによりまして、先ほどお話ございました人口減少ですとか少子高齢化の進展により地域社会の持続可能性への懸念が生じている地方に重点配分することとしているところでございます。
現在、地域社会再生事業費の算定に用います非人口集中地区人口等の基礎数値につきまして、各地方団体と確認を行っているところでございますので、現時点で各地方団体の算定額をお示しすることは難しい状況にございますけれども、各地方団体が予算編成作業を行うに当たりまして地方交付税額の見積りの参考となりますように、本年の一月に開催いたしました全国会議におきまして、人口規模別に標準的な指標を設定し、モデル試算額をお示
ただ一方で、もちろんこれは日本国民もそうなんですけれども、外国人旅行者が、航空法に定められたドローンの飛行ルールを知らずに、無許可で人口集中地区上空を飛行させる事案というのも発生していることから、今般追加される遵守事項を含めて、国土交通省としても、これは外国人のみならず、利用者に対してしっかりと周知を図っていくべきと考えますが、国土交通省はどのような取組を行っていくおつもりなのか、お聞かせいただけますでしょうか
また、交通違反をした場合の交通違反の反則金を原資といたします交通安全対策特別交付金等に関する政令におきましては、そのお金を都道府県、市町村の交通安全施設の整備に用いることとなっておるわけでございますが、その交付基準は、交通事故の件数でありますとか、人口集中地区の人口でありますとか、あるいは改良済みの道路の延長というようなものを根拠に、対象として配賦するという計算式がございますが、こうした交通量でありますとか
○政府参考人(緒方禎己君) その他の一般の大きなイベントにつきましては、今回の小型無人機等飛行禁止法のような規制ではございませんが、通常の警備体制、所要の警備体制で臨むとともに、現行の航空法におきまして、例えば、屋外で行われるイベントですとかあるいは人口集中地区に所在をする会場でのイベントにつきましては、その上空におけるドローンの飛行が航空法上規制をされておりますので、こうした法規制も駆使をしながら
そのため、人口集中地区や大規模地震の発生が想定される地区などにおいて、防災拠点に接続された管渠や緊急輸送路の下に埋設された管渠などの重要な管渠、そして処理場の消毒施設などの耐震化、また、地震時における早期復旧等のためのBCPの策定を重点的に進めているところでございます。平成三十年三月末現在、これらの耐震化率につきましては、重要な管渠で約五〇%、処理場で約三六%となっております。
無人航空機につきましては、急速な普及などを踏まえまして、平成二十七年に航空法を改正いたしまして、それまでは原則自由に飛んでいただいていたんですけれども、改正航空法におきまして、無人航空機の飛行については、航空機や地上の人や物の安全確保という観点から、一つは、空域周辺や人口集中地区の上空など一定の空域に限って飛行を原則禁止にさせていただいています。
センターに消防のドローンなど無人航空機の訓練を行うとしても、人口集中地区、DID、その領域内であるために自由に屋外で飛行できないため、体育館の中で実施をしているのが実態であります。 実践的な訓練を行うために、防災当局、特に消防については、消防学校等の上空では、認定機材、飛行従事者を認定した上で柔軟な許可運用を行うべきだと私は思います。是非取り組んでいただきたいと思います。
人口集中地区において無人航空機を飛行させる場合には航空法に基づきます許可等が必要でございまして、当該許可等に当たっては、地上の人や物件の安全の確保を図るため、機体の安全性、操縦者の技量及び運航体制等について確認をしております。
委員御指摘の過疎地というちょっと捉え方はないんですけれども、特に遅れているところとしましては、都市部、これDIDという人口集中地区でございますけれども、ここで二五%、それから森林が多い林地で四五%というふうに遅れている状況にございます。
その中で、地域別に見ますと、都市部、この場合はいわゆるDID、人口集中地区をいいますけれども、都市部で二五%、そして林地では四五%と遅れている状況にございます。
なぜ、肝心な被災地よりも、こうした内陸の大都市が中心になっているのかということを自分なりにちょっと調べてみましたところ、この対象となる地域の要件として、宮城県、福島県及び岩手県におけるDID、人口集中地区という要件が加わっているんですね。単に被災地のニーズだけではなくて、このDIDという要件が加わっていることによって、どうしても都市部に偏ってしまう。