2017-03-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第2号
御指摘いただきました内閣府の答弁は、平成二十四年の選択的夫婦別氏制度の導入に関する世論調査について、議員からの求めに応じて、性・年齢別の回答結果に総務省人口推計による性・年齢別の人口構成比率を掛けて、その上で試算したものというふうに聞いておりまして、これによりますと、制度の導入に賛成する旨の回答が公表数値よりもやや増加することになるものと承知しております。
御指摘いただきました内閣府の答弁は、平成二十四年の選択的夫婦別氏制度の導入に関する世論調査について、議員からの求めに応じて、性・年齢別の回答結果に総務省人口推計による性・年齢別の人口構成比率を掛けて、その上で試算したものというふうに聞いておりまして、これによりますと、制度の導入に賛成する旨の回答が公表数値よりもやや増加することになるものと承知しております。
内閣府の方で一度そういうことについて試みたことがございまして、性及び年齢別の回答結果に、総務省の人口推計による性、年齢別の人口構成比率を掛けて補正したことがございます。 そういう数字を出したことがございまして、そういたしますと、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成する旨の回答は、公表数値が三五・五%ですが、三六・六%に上昇いたします。
それを、この性・年齢別の回答結果に総務省人口推計による性・年齢別の人口構成比率を掛けて補正いたしますと、まず選択肢の一番目でございますが、夫婦が婚姻前の名字を名のることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字を名のることができるように法律を改めて構わないとする回答は、公表数値は三五・五%でございますが、三六・六%に増加いたします。
そういたしますと、契約高がいま私どもの方で約五千万件ということからいたしまして、まだちょっと普及率の方は人口構成比率に比べまして相当差がある、かように見ております。
こういうようになりますと、人口構成比率がこれから先のことを見ると日本の将来を危うくするほどにまで考えられるわけです。そこで、税のあり方としても、そういうところまで本来は考えておくべきじゃないか。ただ税のあり方だけでもってそういう問題を解決しようということではありませんけれども、一環として考えなければならない。
一つの基準としては、「昭和三十年に行なわれた国勢調査に基づき算定された産業別就業人口構成比率において、第一次産業収容人口比率が市の全国平均をこえる市であるか、または第二次産業人口比率が市の全国平均未満の市であること。昭和三十五年度における財政指数が全国平均未満の市であること。」それから「相当規模の工業用地の収得または造成が容易であること。
○八田委員 御参考までに申し上げて参りますと、人口問題の中でわが国の人口構成比率というものを見て参りますと、昭和三十年には十五才から五十九才までの人口は全人口のうち五九%、六十才以上は八%、十五才未満が三三%となっております。ところが、先ほど申し上げましたようなことから、昭和四十五年になればどのような人口構成の比率になってくるかと申しますと、十五才から五十九才までの人口は六八%になって参ります。