2016-11-02 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○三輪政府参考人 昭和五十七年のいわゆる人勧凍結反対闘争事件、これに関する最高裁の判決が平成十二年の三月に出ております。この中では、平成七年二月の東京高裁の判決を容認しているわけでございますけれども、その東京高裁の平成七年の判決を引用させていただきます。
○三輪政府参考人 昭和五十七年のいわゆる人勧凍結反対闘争事件、これに関する最高裁の判決が平成十二年の三月に出ております。この中では、平成七年二月の東京高裁の判決を容認しているわけでございますけれども、その東京高裁の平成七年の判決を引用させていただきます。
こういう財政事情、まさに、かつて人勧凍結をやったころと比較しても、それより悪化していると言っても過言ではないこの財政事情の中において、労使交渉、労使協議によって給与決定をやっていくとすれば、それは恐らく引き下げというような結論を受け入れざるを得ないということになるのではないか、そういうことを認識しつつも、この労働基本権の回復、自律的労使関係の回復ということについてぜひ実現をしてもらいたい、こういうことを
○笹島政府参考人 当時の人勧凍結については裁判にもなりまして、最高裁判決まで行っておりまして、平成十二年三月十七日に判決が出ておりますけれども、その中におきましても、政府は、人事院勧告を尊重するという基本方針を堅持し、将来もこの方針を変更する考えはなかったものであるがといったことでありまして、政府としての基本姿勢はあったと。
これはどうしてこういうことをお伺いするかといえば、過去、昭和五十七年度の人勧凍結の際にも、裁判にまで立ち至ったということがあるわけであります。だから、今から御質問するのは、もし、この引き下げ措置ということについて全ての職員の方が納得をしたとかその職員団体が全て労使交渉で妥結したとか、そういう状態ではないとすれば、やはり裁判ということが絶対にないということにはならない。
これにつきましては、今先生御指摘のように、五十七年の人勧凍結に係る裁判、これは最高裁まで行っておりますが、この判決に照らしてどうかということになると思います。
そして、これは五十七年の人勧凍結反対闘争事件の判決においても、政府が人事院勧告を尊重するという基本方針を堅持しつつ、国の財政状況が未曽有の危機的状況にあったために、やむない極めて異例の措置として云々ということに照らして、今般の措置はぎりぎり妥当なものであるということで、法案を提出しているところでございます。
そこでお聞きしたいのが、昭和五十七年度、一九八二年度の人勧の不実施に関する全農林人勧凍結反対スト訴訟最高裁判決との関係であります。
○塩川委員 この全農林人勧凍結反対ストの訴訟最高裁判決では、当時の経過を述べておりまして、内閣総理大臣は労働団体と会見をし、今回の措置は極めて異例なものであり、このような措置が繰り返されることのないよう最善の努力をする旨を述べていると。繰り返されないように。
○江利川政府特別補佐人 五十七年の人勧凍結は、四・五八%引き上げるというものについての凍結でございました。そのときには年金の物価スライドなども凍結をいたしまして、年金の物価スライドで想定していましたのが二・四%引き上げるということでありましたが、国民に引き上げないということで負担をお願いし、その中で、公務員にも給与を引き上げないということで負担をお願いした形であったと思います。
しかしながら、これは委員も御承知のとおり、昭和五十七年の、いわゆる全農林昭和五十七年人勧凍結反対闘争事件の最高裁判決において、人事院勧告制度を尊重するという基本方針を維持しつつ取扱いを真摯に検討した結果、やむを得ない特別の事情により勧告が実施されないことになった場合には労働基本権制約の代償措置が本来の機能を果たしていないとは言えないことから、憲法違反にはならないということを判示しているものでございます
それから、最高裁の判決言われました、全農林五十七年人勧凍結の裁判ですよ。その判例見ましても、やっぱり人事院勧告を尊重するという基本方針を堅持するというのがあるんですよ。
一方では、人事院勧告は、第三者機関としての調査をして勧告をするけれども、例えば、人勧凍結というのがあったように、政府の側の施策としてそれを棚上げして、経済財政諮問会議としての方向性を重視して取り組む。この二つしかないというふうに私は思うわけです。
正に、人勧凍結が賃金のデフレスパイラルを生んだわけですね。ましてや今は大不況なわけで、来年の賃金全体への逆波及、あるいは政府主導の賃金デフレスパイラル、こういう状況の中で不当な賃下げあるいは不払い、解雇などを食い止めるこういう政策というのはどういうふうに考えておられるのか、厚生労働省から伺いたいと思います。
きょうは、まず住専処理のその後の状況についてお聞きをし、幾つかの銀行の、あるいは信用組合の破綻の処理、そういった問題についてお伺いをしていきたいと思いますし、また最後に時間がありましたら、この間官房長官が言われた人勧凍結の議論の問題についてもぜひもう一度見解を改めてお聞きしたい、このように思っております。
考えれば一九八二年の鈴木内閣のときの人勧凍結ということ以来これで四年続きの人事院勧告の不実施、無視ということが続いておる状況は非常に遺憾であって、厳しくこれについて抗議の意思を表明しなければならぬ、私はこういうふうに思うわけであります。 〔委員長退席、理事大島友治君着席〕 もっとも全国の職員とその家族、それから関係者の努力、世論と運動というものの反映があったのでありましょう。
まことに遺憾と申し上げるしかないわけでございますが、かねて政府は、鈴木内閣当時の人勧凍結、それを三年計画で段階実施するなどと言ってきたわけですが、それがそのとおりだとすればことしが最後ということで、来年は完全実施、こういうことになろうかと思います。かねがねそういうふうにおっしゃってきたわけでございますが、法案提出の現時点においてそのお考えに変わりがないか、官房長官に伺いたいと思います。
いわゆる自動物価スライド制がとられているわけでございますが、四十八年にそういうことになりまして、以後大体それでやってきておるわけですけれども、先ほどから話題になっておりますように、五十八年度から若干変則的な特例スライドが行われておりますのでちょっと御説明させていただきますと、五十八年度につきましては、先ほど御説明ございましたように大変厳しい財政状況のもとで人勧凍結ということがございましたので、五十七年
現役組合員と年金受給者との均衡に配慮しまして、この規定に基づいて年金額を改定する法律を制定いたしまして、四十四年度以降、五十八年度は人勧凍結の関係で実施をいたしませんでしたが、それ以外は毎年法改正によりまして年金額を改定してきているところでございます。
○政府委員(藤江弘一君) ただいま先生も御指摘ございましたように、五十七年度の人勧凍結によりまして五十八年度の恩給改善も見送らざるを得なかったという特殊事情があるわけでございまして、その特殊事情に配慮した五十九年度限りの例外措置である、特例措置であるということでございます。
政府の言うとおり、人勧凍結分を三年間で埋め合わせるとすれば、今年度の公務員ベア引き上げ分が八十九億円を超えることは必至であり、六十年度予算は実質一%を突破した予算にほかなりません。政府は、防衛関係費を他の予算と同様に抑制し、我が国が軍事大国の道を歩まないあかしである一%枠をあくまで堅持すべきであり、これこそ平和国家日本のとるべき道であります。
ILOは一九八三年三月に結社の自由委員会で、日本の経済危機を理解して、今後人勧凍結など繰り返してはならないぞ、スト権の代償措置であり、公務員に確保すべきだ、このように述べたわけでございますが、その後ももっと厳しい指摘がILOの方からあっていると思うのですけれども、どうでしょうか。