2017-12-07 第195回国会 参議院 内閣委員会 第3号
これは、公務員の方が民間よりもデータ的には上回っているということのようでありますけれども、この辺の退職金の水準は下げるということをこれまたその人勧どおりに実施するということをどういうふうに国民あるいは該当者である全国の国家公務員には説明をされますか。
これは、公務員の方が民間よりもデータ的には上回っているということのようでありますけれども、この辺の退職金の水準は下げるということをこれまたその人勧どおりに実施するということをどういうふうに国民あるいは該当者である全国の国家公務員には説明をされますか。
○青柳委員 つまり、国の財政状況が悪かったので、人勧どおり引き上げられなかったと。それを時の政権が判断したということですね。 ちなみに、昭和五十七年の財政状況、予算における公債依存度は二一%ですね。平成二十七年は三八%。しかも、債務残高は一千兆円を突破している。明らかに、誰がどう見ても、昭和五十七年よりも今の方が財政状況は悪いと言えます。 もう一つ伺います。
○青柳委員 それはそのとおりでしょうけれども、人勧どおり引き上げなかった事例もあるわけですし、当時より今の方が財政状況が悪いというのは大臣も理解するところだと思いますし、実際、二〇%返納するというのは、自主的に返納するという形はとられているんでしょうけれども、これは毎年毎年やっているわけですよね。 毎年二〇%返納するのは、何で返納するんですか。
人勧どおり引き上げられなかった昭和五十七年よりもはるかに今の方が財政状況は悪い、こういう状況です。 こういう状況の中で、今回、我々も法案自体に反対することはしませんけれども、人勧どおり公務員給与が引き上げられること、そして、それに合わせて、法的根拠のない総理や大臣、副大臣の給料、特別職の給料まで引き上げられるわけです。
委員の皆様方にも配付させていただいている資料、昭和五十七年度と平成二十六年度、財政状況を簡単に比較した表があるんですが、昭和五十七年度、これは人勧どおり実施していない、実施見送りの年なわけでございますね。この人勧を実施しなかったときは、財政状況が非常に厳しいというようなことでもって実施しなかった。これは、そういった政府の方針、閣議決定でしたわけでございます。
立場は違いますが、こういった財政状況の中で、やはり消費税も上げなければならないんだという議論がこれまでも出てきていたし、その中で実際四月に消費税も上がったし、この十二月にどうするのかということもあるんだろうと思いますが、では、一方で、公務員人件費は〇・三%上げる人勧どおりというのは、これは何か整合していないなというのが一般的な国民感情だと思うし、論理的に見ても、これは五十七年と二十六年を比べてどっちが
これを受けて政府は人勧どおりの改正給与法を国会に提出をして、国会の検証を経て毎年の公務員給与が決定をされてきた。これが国家公務員の労働基本権制約の代償措置として五十有余年にわたって定着をしてきたというわけですね。しかし、棚上げされた政府案も、また提案されている三党案も、この代償措置、民間賃金準拠を切り下げる、こういう中身になっているわけであります。
それ以上の見解は変わらぬようですから、次に提案者に伺いますが、それぞれ各党、簡単に趣旨、御理解の上でお答えいただきたいと思いますが、人勧どおり実施をするという部分についていえば、これは人事院の民間給与の実態調査結果を是認をして官民較差を是正、改定をすべきだ、こういう考え方だという趣旨ですね。
御案内のとおり、国家公務員の給与は、人事院が毎年、国家公務員と同種同等の民間企業従業員の賃金の実態を調査して、国家公務員の給与と民間企業従業員の賃金とを均衡させることを基本に勧告を実施して、原則としてはその勧告を政府として実施するということでありますので、現行制度のもとでは、国家公務員の給与水準というのは、民間準拠、いわゆる民間に準じた形でやるということで、これまで人勧どおり給与改定が行われてきた結果
給与特例法案は、人勧どおりのマイナス〇・二三%ではなく、マイナス七・八%にまで労働者の給与を一段と大幅に引き下げるわけですが、これのどこが、どうして、その趣旨を含むことになるのでしょうか。含んでいないとすれば、虚偽の閣議決定であったということになりますし、人勧無視の憲法違反ということになります。
そうしますと、今回、国は今まで基本的にはやっていなくて、基本的には人勧どおりやってきて、今回それとは違った深掘りをするといったときに、この時点で国が深掘りしたから全自治体が右へ倣えで深掘りしなさいよというのはこれは理屈に合わないことでありまして、やっているところはもう既にやっていますよということだし、やっていないところは、それは一つの政治的なメッセージとして、国もやったんだからそれはお考えになったらどうですかということはあるかもしれませんけれども
ただ、その際に、併せて閣議決定をいたしまして、この度は人勧どおりに処理するけれども、これを更にいわゆる深掘りをする作業を進めて、それを来る通常国会、この通常国会でありますけれども、これに必要な法案を提出するということも閣議決定をいたしました。
これはもちろん二十三年度分からということに当然なりますけれども、そういう措置が認められればそうなりますけれども、事柄の性格としては、今回の人事院の勧告の処理の一つの延長といいますか、二十二年度の今回の処理は今、人勧どおりでありますけれども、それの一つの延長線上にそれがあるというふうに観念していただければと思います。
○国務大臣(片山善博君) であればこそ、今回の人事院勧告の処理、それを人勧どおりに今回はしていますけれども、それを次の通常国会まで見通していただいて、そこではちゃんとやりますよと、そこまで見てくださいということを申し上げているんです。
これは人勧どおり一・五%削減をする案でありますが、公明党は衆議院の議運でそれを一割削減に深掘りをする修正案を出しましたが、最大会派の民主党が反対をして、これは否決をされました。 総理、どうしてこの程度のことができないんですか。国会議員の歳費削減、この程度のことはもう今決めれば来月からでもできる話でありまして、民主党の党首でもあります総理、もうこの程度のことはすぐ決断をしてやってください。
今回は人勧どおりである。先ほど、大臣の方からも来年の通常国会と言っているわけでありますけれども、だからこそ私は、政治家が襟を正して、まずは隗より始めよというような努力というのは大事であろうと思っているんです。
それも、ただ単に見通しだとかあるいは願望を述べたわけではなくて、政府の方針として、人件費の削減について具体的な法案を通常国会に提出するということを書いた、こういうふうに答弁をいただきましたけれども、どうも大臣のこれまでの答弁や御発言をお聞きしておりますと、今般の国の財政状況を考えれば、人勧どおりにやるというのはいかがなものか、やはりもっと深掘りをして削減できる方法はないのか、その道を探り続けてこられたのではないか
ですから、今年は人勧どおりやりますということをむしろこの場で表明されたらどうですか。総理、総理、これは総理が答えなきゃ。
ただ、そういう財政状況の中で、人勧どおり実施をするのがいいのかどうかというこの問題はあると思いますよ。ただ、国の場合も約五百兆円の借金を抱えていて、じゃ人勧が出たからどうのこうのという部分を含めてどうなのかという、その問題にも発展をする部分ですから、基本的に人勧は尊重されるという、労働基本権が保障されていないということであるならば、そこの部分はやっぱり明確にしておく必要があるだろうと。
それに対して全く胸も痛まない、人勧どおりやっていますと。人勧が上げるときには値切ることだってあったのに、こういうときには平気で自分のせいじゃないというのを、私はどうかと思うんですね。
○片山国務大臣 人勧につきましては、かつては人勧どおりということでなかった時期もありますね。ただ、四十六年度から大体勧告どおりでございますが、特に五十七年、八年、九年、それから六十年は、これは引き上げるときですけれども、引き上げ率は勧告どおりですけれども、実施時期を三カ月延ばしていますね。あとは大体人事院勧告どおりなんです。 それから、二回というのが一番多いんです、今までは。
○国務大臣(小里貞利君) ただいま議員もお触れいただきましたように、良好な労使関係あるいは指定職及び指定職相当職を含めた幹部などを対象にして考えても、人勧どおり完全実施してみたいものだという念願はだれしも持ったと思う次第であります。なかんずく、私の立場からはそのような悲願のもとに交渉をいたしました。
また、たとえ人勧どおりに週休二日制が実施され普及されたとして、特に中小企業や自営業者といった産業では、それがそのまま実現されるとは限りません。この場合、学校だけが休みになっても、むしろ両親の負担がふえてしまうという危惧さえあります。とりわけ障害児を持つ両親にとっては切実な問題と言われております。また一方では、かえって塾通いがふえるだけだという悲観的な見方もあります。
○吉井委員 それでは恩給局長にお尋ねをしますが、本年は、政府方針では七月から人勧どおり五・七四%の給与改定が行われる。これは年間では四・〇七五%に相当する、このように言われておりますが、恩給は六十一年度当然に四・〇七五%の改定がなされると思うわけですが、いかがですか。
と定めているのであり、たとえ公務員の給与が人勧どおり引き上げられなくても、物価が上昇し、国民の生活水準も上がっているのですから、きちんと年金額の改定を図るべきだと思います。 この法案を速やかに撤回し、少なくとも昭和五十九年度人勧どおりに六・四%の改定を行うよう強く要求して、私の討論を終わります。
○吉井委員 こうして年金改正のいろいろな答弁を聞いておりますというと、自治省は人勧どおりにできないその理由として、しばしば国共済との横並びを引用されるように聞こえるわけです。
○吉井委員 同様に、人勧どおりに改定されなかったことによる地共済の五十八年から六十年度までの年金生活者の年金減収総額は一体どのぐらいになるのですか。